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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「教育訓練給付の支給額」

R8-349 08.08

【教育訓練給付金】<穴埋めで確認>支給額について

★一般教育訓練給付金の支給額のポイントを穴埋めで確認しましょう

イ  一般教育訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象一般教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の< A >%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。

 ただし、その< A >%に相当する額が< B >を超える場合の支給額は   < B >とし、< C >を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。

ロ  一般教育訓練給付金は< D >として支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

A> 20

B> 10万円

C> 4千円

D> 一時金

(行政手引58014

 

 

 

★特定一般教育訓練給付金の支給額のポイントを穴埋めで確認しましょう

イ  特定一般教育訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象特定一般教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の< A >%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。

 ただし、その< A >%に相当する額が< B >を超える場合の支給額は   < B >とし、< C >を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。

ロ  特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該特定教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に一般被保険者等として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に雇用されることが困難な者を含む。)又は雇用されている者   (< D >以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して< D >以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者を含む。)については、特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の< E >%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。

 ただし、その< E >%に相当する額が、< F >を超える場合の支給額は   < F >とし、< G >を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。

 

ハ  まず特定一般教育訓練修了後に支給申請をさせ、イによって支給する。その後要件を満たしたためロに該当することとなった者は別途支給申請をさせ、ロにより計算し、既にイで計算し支給した額との差額を支給する。

 

ニ  特定一般教育訓練給付金は< H >として支給される。

 

 

 

 

【解答】

A> 40

B> 20万円

C> 4千円

D> 1年

E> 50

F> 25万円

G> 4千円

H> 一時金

(行政手引58114

 

 

★専門実践教育訓練給付金の支給額のポイントを穴埋めで確認しましょう

イ  専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の      < A >%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。

 ただし、その< A >%に相当する額が< B >を超える場合の支給額は   < B >とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。

 具体的には、連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、< C >を限度とする。このため教育訓練期間が1年の訓練の場合、2支給単位期間< C >が限度となる。

 

ロ  専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者等として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者を含む。)又は雇用されている者(1年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者を含む。)については、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の< D >%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。

 ただし、その< D >%に相当する額が、< E >を超える場合の支給額は  < E >とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。

 具体的には、連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、56 万を限度とする。このため教育訓練期間が1年の訓練の場合、2支給単位期間で56万円が限度となる。

 

ハ  専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該専門実践教育訓練を受け修了した日の翌日から起算して 1 年以内一般被保険者等として雇用された者又は雇用されている者のうち、当該専門実践教育訓練修了後の賃金が当該専門実践教育訓練受講前の賃金から< F >%以上上昇したものについては、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の  < G >%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。

 ただし、その< G >%に相当する額が、< H >を超える場合の支給額は  < H >とし、4千円を超えない場合には教育訓練給付金は支給されない。

 具体的には、連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、64万円を限度とする。このため教育訓練期間が1年の訓練の場合、2支給単位期間で 64 万円が限度となる。

 

ニ  まず専門実践教育訓練受講中及び修了後に各支給単位期間毎に支給申請をさせ、イによって支給する。その後要件を満たしたためロに該当することとなった者は別途支給申請をさせ、ロにより計算し、既にイで計算し支給した額との差額を支給する。

 また、その後要件を満たしたためハに該当することとなった者は別途支給申請をさせ、ハにより計算し、既にロで計算し支給した額との差額を支給する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A> 50

B> 120万円

C> 40万円

D> 70

E> 168万円

F> 5

G> 80

H> 192万円

(行政手引52815

 

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