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社会保険労務士合格研究室

労働に関する一般常識「毎月勤労統計調査」

R8-352 08.11

【毎月勤労統計調査】<穴埋めで確認>根拠法令と賃金の動向

毎月勤労統計調査令和7年分結果確報をみていきます。

 

その前に、「毎月勤労統計調査」の目的と根拠法令を確認しましょう

★毎月勤労統計調査とは?

<調査の目的>

 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。

 

<調査の根拠法令>

 統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である<A >として実施しています。また、調査の詳細は毎月勤労統計調査規則によって定めています。

 

 

 

 

【解答】

A> 基幹統計調査

 

 

では、毎月勤労統計調査令和7年分結果確報をみていきましょう

■令和7年名目賃金について

・現金給与総額〔規模5人以上〕は、355,941円で前年比< A >です。

(選択肢)

① 2.3%増  ② 2.3%減

 

・現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、287,427円で前年比< B >です。

(選択肢)

① 2.0%増  ② 2.0%減

 

・現金給与総額のうち、特別に支払われた給与は、68,514円で前年比< C >です。

(選択肢)

① 3.8%増  ② 3.8%減

 

 

 

 

 

【解答】

A> 2.3%増

B> 2.0%増

C> 3.8%増

 

 

■現金給与総額を就業形態別にみていきます

・一般労働者の現金給与総額は465,923円で前年比< A >、パートタイム労働者の現金給与総額は、114,527円で前年比< B >です。

(選択肢)

① 2.9%増  ② 2.9%減  ③ 2.3%増  ④ 2.3%減

 

 

 

 

 

【解答】

A> 2.9%増

B> 2.3%増                

 

 

用語の定義を確認しましょう

1 現金給与額

 賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。

現金給与総額

以下に述べるきまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額

きまって支給する給与(定期給与)

労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。

・所定内給与

きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。

・所定外給与(超過労働給与)

所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

特別に支払われた給与特別給与)

労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。

 ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金

 ② 支給事由の発生が不定期なもの

 ③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)

 ④ いわゆるベースアップの差額追給分

 

毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報|厚生労働省

 

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