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社会保険労務士合格研究室

労働に関する一般常識「就労条件総合調査」

R8-353 08.12

【就労条件総合調査】<穴埋めで確認>労働時間制度をみていきます!

「就労条件総合調査」の目的を確認しましょう

<調査の目的>

 この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。 

 

では、「令和7(2025)年就労条件総合調査の概況」の労働時間制度をみていきましょう

★所定労働時間

 1日の所定労働時間は、1企業平均7時間49分となっている。

 週所定労働時間は、1企業平均39時間24分となっており、これを産業別にみると、「金融業,保険業」が38時間12分で最も短く、「< A >」が40時間02分で最も長くなっている。

(選択肢)

① 医療,福祉  ② 宿泊業,飲食サービス業

 

 

 

 

 

【解答】

A>  宿泊業,飲食サービス業

 

 

 

★年次有給休暇

 令和6(2024)年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1人平均は18.1日、このうち労働者が取得した日数は12.1日と昭和591984)年以降最も多くなっており、取得率は66.9昭和59年以降最も高くなっている

 取得率を産業別にみると、「< A >」が75.2%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が50.7%と最も低くなっている。

(選択肢)

① 電気・ガス・熱供給・水道業  ② 金融業,保険業

 

 

 

 

 

【解答】

A>  電気・ガス・熱供給・水道業

 

 

 

★変形労働時間制

 変形労働時間制がある企業割合は60.2%となっており、これを企業規模別にみると、「1,000人以上」が82.7%、「300999人」が76.1%、「100299人」が68.1%、「3099人」が55.3%となっている。また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、< A >、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」が1.1%、「フレックスタイム制」が8.3%となっている。

(選択肢)

① 「1年単位の変形労働時間制」が30.3%、「1か月単位の変形労働時間制」が26.4

② 「1か月単位の変形労働時間制」が30.3%、「1年単位の変形労働時間制」が26.4

 

 

 

 

 

 

【解答】

A>  「1年単位の変形労働時間制」が30.3%、「1か月単位の変形労働時間制」が26.4

 

 

 

★みなし労働時間制

 みなし労働時間制がある企業割合は15.8%となっており、これをみなし労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が13.8、「専門業務型裁量労働制」が2.1%、「企画業務型裁量労働制」が1.0%となっている。

 

 

 

★勤務間インターバル制度

 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が6.9%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入予定はなく、検討もしていない」が78.7となっている。

 勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、「< A >」が57.3%と最も高くなっている。

(選択肢)

① 当該制度を知らなかったため

② 超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため

 

 

 

 

 

【解答】

A>  超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため

 

令和7(2025)年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省

 

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