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R8-358 08.17
労働基準法と労働安全衛生法の<直前>選択対策です。
①休業手当について【H21年選択式より】
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< A >という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の< A >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度で負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。」としている。
(選択肢)
⑤ 休業の確保 ⑥ 経済生活の安定 ⑦ 最低賃金の保障 ⑯ 生活保障

【解答】
<A> ⑯ 生活保障
(昭和62.7.17最高裁判所第二小法廷 ノース・ウエスト航空事件)
②全額払の原則について【H21年選択式より】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の< B >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。
(選択肢)
② 過失相殺 ⑥ 経済生活の安定 ⑬ 自由な意思 ⑯ 生活保障

【解答】
<B> ⑥ 経済生活の安定
(昭和44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
③長期かつ連続の年次有給休暇と時季変更権【H22年選択式より】
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、[・・・(略)・・・]事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との< C >を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者が、これを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[・・・(略)・・・]使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。
(選択肢)
⑥ 互譲の手続 ⑦ 事前の調整 ⑬ 団体交渉 ⑳ 労使協議

【解答】
<C> ⑦ 事前の調整
(平成4.6.23最高裁判所第三小法廷 時事通信社事件)
④産前産後休業と賞与の支給要件【H22年選択式より】
賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 < D >として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
<選択肢>
④ 権利の濫用 ⑤ 公序に反するもの ⑩ 信義に反するもの
⑱ 不法行為

【解答】
<D> ⑤ 公序に反するもの
(平成15.12.4最高裁判所第一小法廷 東朋学園事件)
⑤年次有給休暇の成立【H23年選択式より】
「[年次有給]休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を < E >として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
(選択肢)
② 解除条件 ④ 事後的調整事由 ⑤ 事前の調整事由 ⑬ 停止条件

【解答】
<E> ② 解除条件
(昭和48.3.2最高裁判所第二小法廷 白石営林署事件)
⑥産業医の定期巡視
産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも 2月に1回)作業場等を巡視し、< F >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
(2) 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
(選択肢)
⑧ 作業環境 ⑨ 作業場所 ⑩ 作業方法 ⑰ 設備

【解答】
<F> ⑩ 作業方法
(労働安全衛生規則15条)
⑦労働安全衛生法第1条【H24年選択式より】
労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< G >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< H >を促進することを目的とすると規定している。
(選択肢)
① 快適な職場環境の形成 ③ 危害防止基準
⑤ 国が実施する労働災害の防止に関する施策 ⑦ 最低基準
⑧ 作業環境に関する基準
⑩ 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置
⑱ 労働者の安全への配慮に関する基準
⑲ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

【解答】
<G> ③ 危害防止基準
<H> ① 快適な職場環境の形成
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