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R8-359 08.18
労災保険保・雇用保険の選択式でよく出るところを選択式でみていきます。
労災保険法
① 業務上の疾病の範囲
業務上の疾病の範囲は、< A >別表第1の2の各号に掲げられているものに限定されている。なお、同表第11号に掲げられている疾病は、その他< B >である。
(選択肢)
① 労働安全衛生規則 ② 労働基準法施行規則
③ 労働基準法施行令 ④ 労働者災害補償保険法施行規則
⑤ 業務上の事故による疾病 ⑥ 業務上の負傷に起因する疾病
⑦ 業務と因果関係のある疾病 ⑧ 業務に起因することの明らかな疾病

【解答】
<A> ② 労働基準法施行規則
<B> ⑧ 業務に起因することの明らかな疾病
(労基法第75条第2項、労基則第35条)
② 通勤による疾病の範囲
通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、< C >で定められている。通勤による疾病として< C >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他 < E >である。
(選択肢)
① 労働安全衛生規則 ② 労働基準法施行規則
③ 労働者災害補償保険法施行令 ④ 労働者災害補償保険法施行規則
⑤ 通勤 ⑥ 通勤上の事由 ⑦ 通勤上の事由による疾病
⑧ 通勤と因果関係のある疾病 ⑨ 通勤途上の事故 ⑩ 通勤途上の負傷
⑪ 通勤に起因することの明らかな疾病 ⑫ 通勤による負傷

【解答】
<C> ④ 労働者災害補償保険法施行規則
<D> ⑫ 通勤による負傷
<E> ⑪ 通勤に起因することの明らかな疾病
条文を読んでみましょう
法第22条 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第3号の通勤をいう。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 則第18条の4 (通勤による疾病の範囲) 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。 |
③ 日常生活上必要な行為
通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、通勤と認められる。
厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(5) 要介護状態にある配偶者、< F >並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
(選択肢)
① 子、父母、孫及び祖父母 ② 子及び父母
③ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 ④ 子、父母、孫及び兄弟姉妹

【解答】
<F> ③ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(則第8条)
雇用保険法
① 教育訓練給付金の額
雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の< A >を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。(雇用保険法施行規則第101条の2の7第6号に該当する者を除く。)
(選択肢)
① 100分の20 ② 100分の40 ③ 100分の50 ④ 100分の70

【解答】
<A> ④100分の70
(則第101条の2の7第5号)
② 教育訓練休暇給付金
① 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して< B >を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあっては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して< B >の期間内(妊娠、出産、育児等の理由により30日以上教育訓練を受けることができない場合、当該教育訓練を受けることのできない日数を< B >に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る。)について、第6項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 休暇開始日前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して12か月に満たないとき。
(2) 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして算定される算定基礎期間に相当する期間が、< C >に満たないとき。
④ 教育訓練休暇を取得していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して< D >に一回ずつ直前の < D >の各日について行うものとする。
⑤ 教育訓練休暇給付金の日額は、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額とする。
⑥ 教育訓練休暇給付金を支給する日数は、教育訓練休暇給付金支給対象者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第1項、第3項及び第4項の規定を適用した場合の< E >に相当する日数とする。
(選択肢)
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 4年 ⑤ 5年
⑥ 6年 ⑦ 7年 ⑧ 8年 ⑨ 9年 ⑩ 10年
⑪ 7日 ⑫ 14日 ⑬ 28日 ⑭ 30日
⑮ 所定給付日数 ⑯ 給付制限期間 ⑰ 待期期間
⑱ 算定対象期間

【解答】
<B> ① 1年
<C> ⑤ 5年
<D> ⑭ 30日
<E> ⑮ 所定給付日数
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