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社会保険労務士合格研究室

<直前>選択対策「健康保険法」

R8-360 08.19

【健保】<選択式対策>保険料率・免除など5選

今回は、保険料を中心にみていきます。

 

① 被保険者の保険料額

 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1) 介護保険第2号被保険者である被保険者

→ 一般保険料(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率< A >とを合算した率をいう。)< B >とを合算した率を乗じて得た額をいう。)介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。)との合算額

2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者

→ 一般保険料等額

(選択肢)

① 調整保険料率   ② 標準保険料率   ③ 付加保険料率  

④ 特定保険料率   ⑤ 子ども・子育て支援金率   ⑥ 前期高齢者納付金率

⑦ 後期高齢者支援金率   ⑧ 流行初期医療確保拠出金率

 

 

 

 

 

【解答】

A>  特定保険料率

B>  子ども・子育て支援金率

(法第156条)

 

 

 

 

② 一般保険料率

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、    < C >の範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として< D >が決定するものとする。

 全国健康保険協会は、2年ごとに< E >についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

(選択肢)

① 1,000分の30から1,000分の120  ② 1,000分の30から1,000分の164

③ 1,000分の30から1,000分の130  ④ 1,000分の60から1,000分の130

⑤ 運営委員会  ⑥ 厚生労働大臣  ⑦ 社会保障審議会  ⑧ 全国健康保険協会

⑨ 翌事業年度以降の3年間  ⑩ 当該事業年度以降の3年間

⑪ 翌事業年度以降の5年間  ⑫ 当該事業年度以降の5年間

 

 

 

 

 

【解答】

C> 1,000分の30から1,000分の130

D>  全国健康保険協会

E>  翌事業年度以降の5年間

(法第160条)

 

 

 

③産前産後休業期間中の保険料免除

 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、516日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が325日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が510日であった場合は、< F >分から免除対象になる。

(選択肢)

① 1月  ② 2月  ③ 3月  ④ 5月

 

 

 

 

 

【解答】

<F>  3月

条文を読んでみましょう

159条の3

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

・出産予定日が516日の場合、産前休業は45日から(予定日以前42日)となりますので、「4月分」から免除されます。

・実際の出産日が予定日より早い510日だった場合は、産前休業は330日から(実際の出産日以前42日)となりますので、「3月分」から免除対象となります。

 

 

 

④健康保険組合の一般保険料率

 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について< G >なければならない。

(選択肢)

① その旨を公表し  ② 厚生労働大臣に届け出

③ 厚生労働大臣の認可を受け   ④ 厚生労働大臣に通知し

 

 

 

 

 

【解答】

G>  厚生労働大臣の認可を受け

(法第160条第13項)

 

 

 

⑤介護保険料率

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を< H >における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、  < I >が定める。

(選択肢)

① 前年度  ② 当該年度  ③ 翌年度  ④ 翌々年度

⑤ 厚生労働大臣  ⑥ 保険者  ⑦ 政府  ⑧ 社会保障審議会

 

 

 

 

【解答】

H>  当該年度

<Ⅰ>  保険者

(法第160条第16項)

 

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