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R8-361 08.20
早速見ていきましょう!
① 老齢基礎年金の繰下げ
■ 老齢基礎年金の受給権を有する者であって< A >歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が< B >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< B >歳に達した日から< A >歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
(選択肢)
① 60 ② 65 ③ 66 ④ 68 ⑤ 70

【解答】
<A> ③ 66
<B> ② 65
■ 66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が繰下げの申出をしたときは、当該各号に定める日において、繰下げの申出があったものとみなす。
(1) < C >歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
(2) < C >歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)
→ < C >歳に達した日
(選択肢)
① 68 ② 69 ③ 70 ④ 73 ⑤ 75 ⑥ 80

【解答】
<C> ⑤ 75
■ 繰下げの申出した者に対する老齢基礎年金の支給は、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
■ 繰下げの申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
■ 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、< D >歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の< E >年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) < F >歳に達した日以後にあるとき。
(2) 65歳に達した日から当該請求をした日の< E >年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき。
(選択肢)
① 70 ② 71 ③ 72 ④ 73 ⑤ 74 ⑥ 75
⑦ 76 ⑧ 80 ⑨ 85 ⑩ 1 ⑪ 2 ⑫ 3 ⑬ 4
⑭ 5

【解答】
<D> ① 70
<E> ⑭ 5
<F> ⑧ 80
(法第28条)
②老齢基礎年金の年金額
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の< A >に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
(選択肢)
① 8分の7 ② 4分の3 ③ 8分の5 ④ 2分の1

【解答】
<A> ② 4分の3
③ 年金額の改定(原則)
年金額の改定は、原則として、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、< A >を基準として、また68歳に到達した年度以後は< B >を基準として行われる。
(選択肢)
① マクロ経済スライド ② 名目賃金変動率 ③ 物価変動率
④ 公的年金被保険者総数変動率 ⑤ 名目手取り賃金変動率 ⑥ 実質賃金変動率

【解答】
<A> ⑤ 名目手取り賃金変動率
<B> ③ 物価変動率
(法第27条の2、第27条の3)
④年金額の改定(令和8年度)
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、< A >を用いて改定することが法律で定められています。
このため、令和8年度の年金額は、< A >(2.1%)を用いて改定します。
また、令和8年度のマクロ経済スライドによる調整(国民年金(基礎年金)▲0.2%)が行われます。
(選択肢)
① 名目手取り賃金変動率 ② 物価変動率

【解答】
<A> ① 名目手取り賃金変動率
(出典 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」)
⑤産前産後期間の保険料免除
令和8年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和8年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和8年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、< A >までとなる。
(選択肢)
① 令和8年10月分から令和9年1月分
② 令和8年9月分から令和8年12月分
③ 令和8年9月分から令和8年11月分
④ 令和8年10月分から令和8年2月分

【解答】
<A> ② 令和8年9月分から令和8年12月分
条文を読んでみましょう
第88条の2 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 則第73条の6 (法第88条の2に規定する厚生労働省令で定める場合) 厚生労働省令で定める場合は、保険料免除に関する届出を行う前に出産した場合とする。 |
問題文は、保険料免除の届出をした後に出産していますので、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までが免除の対象です。
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