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R8-363 08.22
過去に択一式で出題された判例を、選択式の形式でみていきます。
① 労働協約について<H28年出題択一式をアレンジ>
労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該労働協約の < A >が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、 その< A >を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
(選択肢)
① 合理性 ② 一般的拘束力 ③ 規範的効力 ④ 強行的効力

【解答】
<A> ③ 規範的効力
(平9.3.27最高裁判所第一小法廷 朝日火災海上保険事件)
② 配置転換について<R7年出題択一式をアレンジ>
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を< B >と解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
(選択肢)
① 有する
② 有しない

【解答】
<B> ② 有しない
(令和6.4.26最高裁判所第二小法廷 滋賀県社会福祉協議会事件)
③ 妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる措置(R3年出題択一式をアレンジ)
女性労働者につき労働基準法第65条第3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9条第3項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第9条第3項の趣旨及び目的に< C >ものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。
(選択肢)
① 合理性がある ② 実質的に反しない ③ 反する ④ 合致する

【解答】
<C> ② 実質的に反しない
(平成26.10.23最高裁判所第一小法廷 広島中央保健生活協同組合事件)
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