合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-364 08.23
いよいよ当日です!
100%の力が発揮できますように。
努力が実を結びますように。
がんばりましょう!!
では、社会保険労務士法の改正点をみていきます。
空欄を埋めてください。
① 社会保険労務士の使命(第1条)
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な < A >の確立及び個人の尊厳が保持された適正な< B >の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び< C >の実現に資することを使命とする。

【解答】
<A> 労務管理
<B> 労働環境
<C> 活力ある経済社会
② 社会保険労務士の業務(第2条第1項第3号)
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
((1)~(2)省略します)
(3) 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに< D >、就業規則及び労働契約の遵守の状況を< E >することを含む。)。

【解答】
<D> 労働協約
<E> 監査
③ 補佐人について(第2条の2)
① 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である< F >とともに出頭し、陳述をすることができる。
② 前項の陳述は、当事者又は< F >が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は< F >が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

【解答】
<F> 代理人
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