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R9-004 08.28
令和8年度の雇用保険法の選択式を振り返ります。
1問目は、定義からの出題です
①【R8年選択式】
雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、< A >であつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、< B >を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。
(選択肢)
A | ① 事業所と保険関係にある者 ② 事業主に使用される者 ③ 賃金の支払を受ける者 ④ 適用事業に雇用される労働者 |
B | ① 求職の意思 ② 求職の意思及び能力 ③ 労働の意思 ④ 労働の意思及び能力 |

【解答】
<A> ④ 適用事業に雇用される労働者
<B> ④ 労働の意思及び能力
ポイント!
用語の定義についての基本問題です。ケアレスミスに注意してください。
2問目は「出生後休業支援給付金」からの出題です
②【R8年選択式】
被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者が < C >回以上の出生後休業(当該出生後休業を< C >回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における< C >回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は支給されない。
出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日から< D >週間を経過する日の翌日までの期間となる。
(選択肢)
C | ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 |
D | ① 起算して8 ② 起算して16 ③ 当該出生の日から起算して8 ④ 当該出生の日から起算して16 |

【解答】
<C> ③ 5
<D> ④ 当該出生の日から起算して16
「出生後休業支援給付金」は、「出生時育児休業給付金」又は「育児休業給付金」に上乗せで支給される給付金です。原則として、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得することが条件です。
<支給要件を確認しましょう>
・ 出生後休業を開始した日前(原則)2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったこと。
・ 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であること。
・ 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る。)。
<出生後休業支援給付金の額>
賃金日額に相当する額に出生後休業をした日数(その日数が28日を超えるときは、28日)を乗じて得た額の100分の13に相当する額。
(給付日数は最大で28日・給付率は13%)
<次のいずれかに該当する出生後休業については出生後休業支援給付金は支給しない>
① 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における2回目以後の出生後休業
② 同一の子について当該被保険者が5回以上の出生後休業(当該出生後休業を5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回目以後の出生後休業
③ 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生後休業
<対象期間>
★産後休業をしていない場合(被保険者が父親又は当該子が養子の場合を想定)
→ 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間。
※出産予定日前に当該子が出生した場合
→ 「当該出生の日」から、「当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
※出産予定日後に当該子が出生した場合
→ 当該出産予定日から、当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
(「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」まで)
★産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、当該子が養子でない場合を想定)
→ 当該子の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間
※出産予定日前に当該子が出生した場合
→ 「当該出生の日」から、「当該出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
※出産予定日後に当該子が出生した場合
→ 「当該出産予定日」から、「当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
(「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」まで)
問題文は、「産後休業をしている」、「出産予定日後に子が出生」という条件ですので、対象期間は、「当該出産予定日」から、「当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間となります。
3問目は求職活動関係役務利用費からの出題です
③【R8年選択式】
求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり< E >円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり< E >円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
(選択肢)
① 7,500 ② 8,000 ③ 8,500 ④ 9,000

【解答】
<E> ②8,000
(則第100条の7)
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をするため、又は教育訓練を受講するため、その子に関して保育等サービスを待期期間経過後に利用した場合であって、一定の要件を満たした場合に支給されます。
★ 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(以下「保育等サービス経費」という。)の80%に相当する額です。
★ 保育等サービス経費は、一の受給資格について保育等サービスの利用の理由ごとに以下の日数分を上限とします。
・求人者との面接等をした日 → 15日
・対象訓練を受講した日 → 60 日
★1日あたりの保育等サービス経費の上限額は8,000円で、1日あたりの支給額の上限額は6,400円となります。
★求職活動関係役務利用費の位置づけも確認しましょう
・「就職促進給付」には、①「就業促進手当」、②「移転費」、③「求職活動支援費」があります。
③「求職活動支援費」には、公共職業安定所の紹介によって、遠方の事業所で面接などを行う場合の「広域求職活動費」、公共職業安定所の職業指導により行う職業に関する教育訓練の受講などの場合の「短期訓練受講費」、求人者との面接、教育訓練を受講するために、保育等サービス を利用した場合の「求職活動関係役務利用費」があります。
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