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社会保険労務士合格研究室

令和8年の選択式を解いてみます(労働に関する一般常識)

R9-005 08.29

【選択式振り返り】令和8年度の労働に関する一般常識

 令和8年度の労働に関する一般常識の選択式を振り返ります。

 

1問目は、令和7年障害者雇用状況の集計結果からの出題です

①【R8年選択式】

 令和7年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、令和761日現在の民間企業(常用労働者数40.0人以上)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、実雇用率は、14年連続で過去最高の< A >、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。

(選択肢)

① 1.82%  2.41%  3.07%  3.69

 

 

 

 

【解答】

A> 2.41

令和7年 障害者雇用状況の集計結果|厚生労働省

 

 事業主は、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことが義務付けられています。

 民間企業の法定雇用率は2.5ですので、常時40人以上の労働者を雇用する企業は、障害者を雇用する義務があります。

ポイント!令和7年 障害者雇用状況の集計結果|厚生労働省

・民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業:法定雇用率2.5%)に雇用されている障害者の数704,610.0人で、前年より27,148.5人増加(対前年比4.0%増)し、22年連続で過去最高を更新した。

・雇用者のうち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。

実雇用率は、14年連続で過去最高2.41(前年は2.41%)、法定雇用率達成企業の割合は46.0%(同46.0%)であった。

 

 

 

2問目は、令和7年賃金構造基本統計調査からの出題です

②【R8年選択式】

 令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によれば、一般労働者の賃金(男女計)は340.6千円となっている。また、男性を100としてみた男女間賃金格差は< B >であった。

(選択肢)

① 36.6  ② 56.6  ③ 76.6  ④ 96.6

 

 

 

 

【解答】

B> 76.6

(令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省))01.pdf

 一般労働者の賃金は、男女計340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円となっています。男女間賃金格差(男=100)は、76.6となっています。

 

※ 「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づく基幹統計「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものです。

 

 

3問目は、最高裁の判例からの出題です(難問)

③【R8年選択式】

 最高裁判所は、雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。

 「労働組合法7条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して< C >ことを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に< D >地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」

(選択肢)

C

 企業秩序の維持を確保する

 憲法に定める労働三権を実質的に保障する

 個々の労働者と使用者による労働条件の対等決定を実現する

 正常な労使関係を回復する

D

 影響力を有して労働者との協議に参加する

 経営上の関心を持たざるを得ない

 現実的かつ具体的に支配、決定することができる

 当事者として直接的に関与することを求められる

 

 

 

 

 

【解答】

C>  正常な労使関係を回復する

D>  現実的かつ具体的に支配、決定することができる

(平成7.2.28最高裁判所第三小法廷 朝日放送事件)

ポイント!

 労働組合法第7条は、使用者の「不当労働行為」の規定です。

・労働組合法7条は、団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としている

・雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、同条の「使用者」に当たるものと解する。

 

 

4問目は、育児休業の取得の状況の公表からの出題です

④【R8年選択式】

 育児介護休業法第22条の2は、「常時雇用する労働者の数が< E >を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。」と定めている。

(選択肢)

① 50人  ② 100人  ③ 300人  ④ 1,000

 

 

 

 

 

【解答】

E> 300

・常時雇用する労働者が300人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられています。(育児介護休業法第22条の2、則第71条の6)

★令和74月の改正からの出題です。前年度の改正点でまだ出題されてないところは、チェックが必要です。

 

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→ https://youtu.be/fJNxyWL-1xk?si=PQOYVg9ZS4wYxAOk

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