合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R9-008 09.01
令和8年度の健康保険法の選択式を振り返ります。
1問目は、損害賠償請求権の取得についての出題です
①【R8年選択式】
健康保険において保険者が第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する< A >の権利を取得するのは健康保険法第57条の規定に基く法律上当然の取得であって、国民健康保険におけるように、条例の規定によるものではない。取得の効力は、法律に基づき、第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶものであり、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該< A >権は当然に移転するものであり、一般の< B >のように、第三者に対する< C >を要件とするものではない。
(選択肢)
⑥ 告知又は承認 ⑦ 債権質 ⑧ 債権者代位 ⑨ 債権譲渡
⑩ 債務引受 ⑬ 損害回復請求 ⑭ 損害填補請求 ⑮ 損害賠償請求
⑯ 損害補填請求 ⑰ 追認又は承諾 ⑱ 通知又は承諾 ⑳ 予告又は承認

【解答】
<A> ⑮ 損害賠償請求
<B> ⑨ 債権譲渡
<C> ⑱ 通知又は承諾
(昭31.10.9保第2583号)
ヒント!<A>
条文を読んでみましょう
健康保険法第57条(損害賠償請求権) ① 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 |
ヒント!<B>と<C>は民法です
民法第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 |
<A>は健康保険法の知識で解けますが、<B>と<C>は、民法の用語ですので難しい選択です。
2問目は、保険事業及び福祉事業からの出題です
②【R8年選択式】
保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び< D >に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。
(選択肢)
⑤ 健康記録 ⑪ 疾病の予防 ⑫ 生活習慣 ⑲ 保健衛生

【解答】
<D> ⑪ 疾病の予防
(法第150条 保険事業及び福祉事業)
ポイント!
条文の穴埋め問題です。
出題の条文のように、用語が並んでいる条文は、どの用語が穴埋めになってもおかしくありません(例えば、健康教育、健康相談、健康診査、健康管理)ので、注意してください。
令和8年の問題を解くヒントは、「自助努力」の部分です。自助努力とつながりそうな用語を探すと、「疾病の予防」を選べそうです。
「特定健康診査等」については「行う」、「特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」は「行うように努めなければならない(努力義務)」の違いにも注意してください。
3問目は、標準賞与額の決定からの出題です
③【R8年選択式】
健康保険法第45条第1項によると、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< E >万円(同法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が< E >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
(選択肢)
① 533 ② 553 ③ 573 ④ 593

【解答】
<E> ③ 573
・標準賞与額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。
・標準賞与額の上限は、健康保険については、その年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で573万円です。
ポイント!
標準賞与額の上限は、暗記しないと解けない問題が出題されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします