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R9-009 09.02
令和8年度の厚生年金保険法の選択式を振り返ります。
1問目は、遺族厚生年金の額についての出題です
①【R8年選択式】
被保険者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるものとする。)が死亡したことにより当該被保険者の妻(老齢厚生年金の受給権を有しないものとする。)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合の遺族厚生年金の額は、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間(その月数が300に満たないときはこれを300とする。)を基礎として老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の規定の例により計算した< A >となる。
(選択肢)
⑰ と同額 ⑱ 額の2分の1に相当する額 ⑲ 額の3分の2に相当する額
⑳ 額の4分の3に相当する額

【解答】
<A> ⑳ 額の4分の3に相当する額
(法第60条)
遺族厚生年金の額の原則の計算についての問題です。
・被保険者の死亡(保険料納付済期間+免除期間が「25年未満」)ですので、短期要件です。
・短期要件の場合、被保険者期間には「300月」の最低保障が適用されます。
・受給権者は妻ですが、老齢厚生年金の受給権を有しませんので、「65歳以上の配偶者」の計算式は適用されません。
2問目は、財政の現況及び見通しの作成についての出題です
②【R8年選択式】
政府は、少なくとも< B >ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないが、財政均衡期間は、この「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね < C >とされている。
(選択肢)
① 3年 ② 5年 ③ 7年 ④ 10年
⑨ 50年間 ⑩ 70年間 ⑪ 100年間 ⑫ 120年間

【解答】
<B> ② 5年
<C> ⑪ 100年間
(法第2条の4)
※財政検証の規定です。
政府は、少なくとも5年ごとに財政の現況及び見通しを作成しなければなりません。
財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間です。
政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければなりません。
3問目は、在職定時改定についての出題です
③【R8年選択式】
令和4年4月から、在職定時改定制度が導入されている。基準日に厚生年金保険の被保険者である場合、基準日の属する月の前月までの被保険者期間を反映して、年金額が見直される。ここでいう基準日は、< D >から年金額を改定する。
(選択肢)
⑤ 6月1日であり、基準日の属する月
⑥ 6月1日であり、基準日の属する月の翌月
⑦ 9月1日であり、基準日の属する月
⑧ 9月1日であり、基準日の属する月の翌月

【解答】
<D> ⑧ 9月1日であり、基準日の属する月の翌月
(法第43条第2項)
ポイント!
・ 老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日(=「基準日」)に、厚生年金保険の被保険者である場合(=在職中)、老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者期間(前年9月~当年8月までの期間)が反映され、年金額が見直されます。
・年金額の改定は、基準日の属する月の翌月(=10月分)から、年金の額が改定されます。
4問目は、在職老齢年金についての出題です
④【R8年選択式】
令和8年8月現在、67歳の甲(単身者)は、老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、20歳到達以降現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。同月において、甲の標準報酬月額は30万円である。また、同月以前の1年間で、甲には令和7年12月と令和8年5月に賞与が168万円ずつ支給されている。一方で、同月において、甲の老齢厚生年金の基本月額は10万円である。同月における老齢厚生年金の年金支給額は< E >円となる。
(選択肢)
⑬ 4万 ⑭ 7万 ⑮ 8万5千 ⑯ 10万

【解答】
<E> ⑯ 10万
(法第46条)
★用語を確認しましょう
総報酬月額相当額 → 標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
基本月額 → 老齢厚生年金の額(加給年金額・繰下げ加算額を除く)÷12
支給停止調整額 → 65万円(令和8年度)
★在職老齢年金の仕組みを確認しましょう
・基本月額 + 総報酬月額相当額が65万円以下の場合
→ 老齢厚生年金は全額支給されます
・基本月額 + 総報酬月額相当額が65万円を超える場合
→ (基本月額+総報酬月額相当額-65万円)×2分の1が停止されます
問題文に当てはめましょう
・総報酬月額相当額
→ 30万円+(150万円+150万円)÷12=55万円
※厚生年金保険の標準賞与額の上限は月150万円です。
・基本月額
→ 10万円
10万円+55万円=65万円以下ですので、在職老齢年金の規定による支給停止はありません。基本月額10万円が全額支給されます。
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