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R9-010 09.03
令和8年度の国民年金法の選択式を振り返ります。
1問目は、脱退一時金についての出題です
①【R8年選択式】
脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、< A >その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に< B >(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して< C >を経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
(選択肢)
① 1年 ② 2年 ③ 5年 ④ 8年
⑤ 遺族基礎年金 ⑥ 寡婦年金 ⑨ 障害基礎年金
⑯ 被保険者の資格を喪失した日 ⑰ 被保険者の資格を喪失した日の翌日
⑱ 保険料を納付した日 ⑲ 保険料を納付した日の翌日 ⑳ 老齢基礎年金

【解答】
<A> ⑨ 障害基礎年金
<B> ⑯ 被保険者の資格を喪失した日
<C> ② 2年
(法附則第9条の3の2)
条文の穴埋め問題です
ポイント!
★脱退一時金の対象者
・日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る。)
・保険料納付済期間等の月数が6月以上
保険料納付済期間等の月数 → 請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者・特例による任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る次の月数を合算した月数
保険料納付済期間の月数 + 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3 + 保険料半額免除期間の月数の2分の1 + 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1 |
※全額免除期間は保険料を全く納付していないので計算に入りません。
★脱退一時金の請求ができない者
(1) 日本国内に住所を有するとき
(2) 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
(3) 最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。
※最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているとき。
2問目は、年金額の改定についての出題です
②【R8年選択式】
国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、< D >改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、< E >その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、< D >所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
(選択肢)
⑦ 計画的に ⑧ 継続的に ⑩ 速やかに ⑪ 直ちに ⑫ 遅滞なく
⑬ 中期的に ⑭ 長期的に ⑮ 必要と認められるときに

【解答】
<D> ⑩ 速やかに
<E> ⑭ 長期的に
(法第4条、第4条の2)
※法第4条は、令和2年に選択式で出題されています。一度出題された箇所でも油断できません。(ただし、穴埋めの部分は変わっています)
※選択肢の「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」は、3つとも「すぐに」という意味です。
「一番すぐに」は「直ちに」で、次が「速やかに」、次が「遅滞なく」です。
正解の「速やかに」は、できるだけ速くというイメージです。「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、できるだけ速く改定の措置が講ぜられなければならない」という感じで読んでみて下さい。
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