合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

R8年の問題】過去問学習で解ける問題(労基法)

R9-011 09.04

【令和8年労働基準法】過去問で解ける問題(割増賃金の計算)

 社労士試験で出題される問題は、難しいものばかりではありません。

 大半は、過去問を学習していれば解ける問題です。過去問学習で、十分、合格ラインは超えられます。

 無理せず、効率的に合格するために、過去問で解ける問題を振り返ってみましょう。

 

<労働基準法編>

テーマ

 「割増賃金」を計算する際の「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」を求める計算式

「割増賃金」を計算する際の「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」は、基本給だけでなく、「手当」も算入して計算します。

 ただし、計算から除外できる「手当」が定められています。

 

労働基準法施行規則第21条を読んでみましょう

則第21

 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない

1) 別居手当

2) 子女教育手当

3) 住宅手当

4) 臨時に支払われた賃金

5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

私は、頭文字をとって「かつべしんいちの住宅」と覚えています。

覚えやすい方法で覚えてください。

「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」などは、労働とは直接関係しない「個人の事情」に基づいて支給される賃金ですので、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。

 

 

★ただし、家族手当、通勤手当、住宅手当という名称でも、内容によっては算入しなければなりません。その点が、過去問でたびたび問われています。

過去問のポイントを確認しましょう

R7年出題(通勤手当) 

 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合

→ 実際距離にかかわらず一律に支給される部分は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。

(昭和23.2.20基発297号)

 

H23年出題(家族手当)

 家族数に関係なく一律に支給されている手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。

(昭22.11.5基発231号)

 

H19年出題(住宅手当)

 賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなければなりません。

(平11.3.31基発170号)

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

 下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。

当該労働者の労働条件

賃金:基本給が月額400,000

通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。

住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、住宅手当は、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。

生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、生活手当は、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。

年間労働日数:250

所定労働時間:午前9時30分から午後530分まで

休憩時間:正午から1時間

 

A> (400,000+10,000円)÷250×÷12

B> (400,000+20,000円)÷250×÷12

C> (400,000+10,000+20,000円)÷250×÷12

D> 400,000÷250×÷12

E> (400,000+10,000+20,000+16,000円)÷250×÷12

 

 

 

 

 

【解答】

C> (400,000+10,000+20,000円)÷250×÷12

 

ポイント!

・通勤距離にかかわらず一律に支給される通勤手当(月額10,000円)は算入します。

住宅の形態ごとに一律に定額で支給される賃貸住宅居住者に支給される月額20,000円の住宅手当は、算入します。

・扶養家族数を基準に支給している手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外されます。なお、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質によって取り扱うこととされています。問題文の生活手当は、家族手当として取り扱われます。

(昭22.9.14発基17号、昭22.11.5基発231号)

 

 生活手当を除いた計算式(400,000+10,000+20,000円)÷250×÷12)で計算します。

 

★1時間当たりの賃金額の出し方

月給制の場合は、1時間当たりの賃金額は、「月によって定められた賃金」を「月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数)」で除して計算します。(則第19条)

 問題文の場合は、250日(1年間の所定労働日数)×7時間(1日の所定労働時間)÷12か月が1年間における1か月平均所定労働時間数です。

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/NsbdSPZMV2M?si=vhtbVpOcoiIBcWYt

社労士受験のあれこれ