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R9-012 09.05
社労士試験で出題される問題は、難しいものばかりではありません。 大半は、過去問を学習していれば解ける問題です。過去問学習で、十分、合格ラインは超えられます。 無理せず、効率的に合格するために、過去問で解ける問題を振り返ってみましょう。 |
<労働安全衛生法編>
テーマ 用語の定義(労働災害・労働者・事業者・特定元方事業者・作業環境測定)
第2条を読んでみましょう
法第2条 (定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 労働災害 → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 (2) 労働者 → 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 (3) 事業者 → 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 (4) 化学物質 → 元素及び化合物をいう。 (5) 作業環境測定 → 作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 |
★過去問のポイントを確認しましょう
・労働災害 → 事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。(H28年出題)
・労働者 → 労働基準法第9条の労働者と同じ。建設業の一人親方は労働者ではない。(R3年出題)
・事業者 → 労働安全衛生法の「事業者」は、労働基準法第10条の「使用者」とは、その概念を異にする。「使用者」との違いに注意。(H28年出題)
作業環境測定→ 「デザイン」の部分(H30年選択)
・特定元方事業者 → 元方事業者のうち、建設業又は造船業に属する事業(「特定事業」という。)を行う者。「特定事業」に注意。
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年出題】
労働安全衛生法において労働災害とは、業務又は通勤に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

【解答】
①【R8年出題】 ×
「労働災害」の原因は、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等」と「労働者の作業行動その他の業務」の2つに大きく分けられています。
②【R8年出題】
労働安全衛生法において労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号、いわゆるフリーランス法)第2条に定める特定受託事業者をいう。

【解答】
②【R8年出題】 ×
いわゆるフリーランス法第2条に定める特定受託事業者は労働者ではありません。
※労働者は、「労働基準法第9条に規定する労働者」と同じです。「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人」が除かれることにも注意してください。
③【R8年出題】
労働安全衛生法において事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するもの及び事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

【解答】
③【R8年出題】 ×
労働安全衛生法の義務主体になる事業者とは、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいいます。事業者とは、個人企業の場合はその事業主個人、法人の場合は「法人そのもの」を指します。
ちなみに、労働基準法の義務主体は「使用者」で、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」をいいます。(労基法第10条)
④【R8年出題】
労働安全衛生法において特定元方事業者とは、同法第15条において定める元方事業者のうち、建設業、造船業又は製鉄業に属する事業を行う者をいう。

【解答】
④【R8年出題】 ×
労働安全衛生法において「特定元方事業者」とは元方事業者のうち、「建設業又は造船業」に属する事業を行う者をいいます。
(令第7条)
ちなみに、「元方事業者」とは、「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。)をいいます。(法第15条)
⑤【R8年出題】
労働安全衛生法において作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

【解答】
⑤【R8年出題】 〇
労働安全衛生法において作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
・「デザイン」 → 測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てること。
・「サンプリング」 → 測定しようとする物の捕集等のこと。
・「分析(解析を含む)」 → サンプリングした資料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析すること。
(昭50.8.1基発第448号)
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