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R9-015 09.08
<雇用保険編>
テーマ 「高年齢求職者給付金」をみていきます。
・65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を「高年齢被保険者」といいます。
・高年齢被保険者が失業した場合は、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
・高年齢受給資格
高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合に、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、支給されます。
過去問のポイントを確認しましょう
★「基本手当」との違いを意識してください
・高年齢受給資格 → (原則)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること (H27年選択式)
・高年齢求職者給付金の額 → 高年齢受給資格者を受給資格者とみなした場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、算定基礎期間の区分に応じ、次の日数を乗じて得た額。なお、一時金で支給されます。
算定基礎期間 |
|
1年以上 | 50日 |
1年未満 | 30日 |
※ただし、失業の認定があった日から受給期限日までの日数が、上記の日数未満の場合には、「当該認定のあった日から受給期限日」までの日数分となります。(H24年出題)
・受給期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日。
(R7年選択式)
では、令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問6-A】
高年齢受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講することとなった場合、技能習得手当を受給することができる。

【解答】
①【R8年問6-A】 ×
高年齢受給資格者には、「技能習得手当」は支給されません。
※「技能習得手当(受講手当及び通所手当)」は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当の支給の対象となる日に支給されます。
(法第36条)
②【R8年問6-B】
高年齢受給資格者は、求職の申込みをした後に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができなくなった場合、傷病手当を受給することができる。

【解答】
②【R8年問6-B】 ×
高年齢受給資格者には、傷病手当は支給されません。
※「傷病手当」は、受給資格者が、求職の申込みをした後に、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、公共職業安定所の認定を受けて、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当の代わりに支給されます。
③【R8年問6-C】
高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。

【解答】
③【R8年問6-C】 ×
高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、原則として離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要です。
(法第37条の3)
④【R8年問6-D】
高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格に係る失業の認定があった日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該給付日数にかかわらず、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給される。

【解答】
④【R8年問6-D】 〇
高年齢求職者給付金の受給期限日は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日です。
失業の認定があった日から受給期限日までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該給付日数にかかわらず、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給されます。
例えば、受給期限日が10月5日で、かつ失業の認定があった日が9月21日の場合は、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の15日分となります。
(法第37条の4)
⑤【R8年問6-E】
高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができない場合、管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限を1年間延長することができる。

【解答】
⑤【R8年問6-E】 ×
法第37条の4第5項で「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。」と定められています。
この1年間に、疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても、受給期限の延長は認められないとされています。
(行政手引54131)
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