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社会保険労務士合格研究室

R8年の問題】過去問学習で解ける問題(徴収法)

R9-016 09.09

【令和8年徴収法】過去問で解ける|保険関係成立届の提出先

<労働保険徴収法編>

テーマ 「保険関係成立届」をみていきます。

・「保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。」とされています。(徴収法第4条の2)

・提出先は、「所轄労働基準監督署長」又は「所轄公共職業安定所長」です。

(則第4条第2項)

 

・提出先は、事務の所轄区分により次のようになります。

所轄労働基準監督署長

所轄公共職業安定所長

一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業を除く。)

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託するもの

一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業

雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

・一元適用事業は、労働保険事務組合に事務処理を委託しているか委託していないかがポイントです。

・二元適用事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別々に提出します。

 

過去問のポイントを確認しましょう

・建設の有期事業を行う事業主は、労災保険の保険関係が成立した場合は、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出する。(H27年出題)

・一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長H28年出題)

・一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長H28年出題)

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問8-A(雇用)】

 二元適用事業に係る雇用保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問8-A(雇用)】 〇

 「二元適用事業」に係る雇用保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長です。

 

 

 

②【R8年問8-B(雇用)】

 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないもののうち、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問8-B(雇用)】 〇

 「一元適用事業」であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものの保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長です。

 

 

 

③【R8年問8-C(雇用)】

 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないもののうち、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業に係る保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問8-C(雇用)】〇

 「一元適用事業」であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないもののうち、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業に係る保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長です。

 

 

 

 

④【R8年問8-D(雇用)】

 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業に係る保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問8-D(雇用)】 〇

 「一元適用事業」であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業に係る保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長です。

 

 

 

⑤【R8年問8-E(雇用)】

 有期事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所をいう。)の事業主は、保険関係成立届を年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条の年金事務所をいう。)を経由して提出することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問8-E(雇用)】 ×

 「有期事業」には適用されませんので、「誤」です。

※保険関係成立届は、健康保険法及び厚生年金保険法上の「新規適用届」又は雇用保険法上の「適用事業所設置届」に併せて提出する場合は、年金事務所、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して提出することができます。

(則第78条第2項)

※この規定は、有期事業・二元適用事業・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業には適用されません。 

 

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