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社会保険労務士合格研究室

R8年の問題】過去問学習で解ける問題(社会保険一般常識)

R9-018 09.11

【令和8年社一】過去問で解ける|確定給付企業年金法

<社会保険に関する一般常識>

テーマ 「確定給付企業年金法」をみていきます。

 

<確定給付企業年金>

・「事業主」が「従業員」と給付の内容を約束し、従業員が、高齢期にその内容に基づいた給付を受けることができる制度です。

・「規約型」と「基金型」があります。

「規約型」は、厚生労働大臣の承認を受けて、「基金型」は、企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けて開始します。

 

 

過去問のポイントを確認しましょう

・確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者をいう。(H28年出題)

・給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。(H26年出題)

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。(H28年出題)

加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部担することができる。(R2年出題)

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問6-A

 確定給付企業年金法第2条第3項によると、確定給付企業年金法において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者のみをいう。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問6-A】 ×

 確定給付企業年金法の「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者をいいます。

(法第2条第3項)

 

 

 

②【R8年問6-B

 確定給付企業年金法第30条第1項によると、給付を受ける権利(以下本問において「受給権」という。)は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。以下本問において「事業主等」という。)が裁定する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問6-B】 〇

 受給権は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定します。

 事業主等とは、「事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)」をいいます。

(法第30条)

 

 

③【R8年問6-C

 確定給付企業年金法第34条第1項及び第2項によると、受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び障害給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。また、租税その他の公課は、遺族給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問6-C】 ×

・ 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

 ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

・ 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

となります。

(法第34条)

 

 

④【R8年問6-D

 確定給付企業年金法第55条第1項及び第2項によると、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問6-D】 ×

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない

加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部負担することができる。(「しなければならない」ではなく「することができる」です。) 

 

 

 

⑤【R8年問6-E

 事業主等は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問6-E】 ×

 「事業主等は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」となります。

(法第100条)

 

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