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社会保険労務士合格研究室

R8年の問題】過去問学習で解ける問題(健康保険法)

R9-019 09.12

【令和8年健保】過去問で解ける|標準報酬月額の決定・改定など

<健康保険法>

テーマ 「標準報酬月額の決定・改定」をみていきます。

 

過去問のポイントを確認しましょう

61日から71日までの間に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。(H29年出題)

・資格取得時に決定された標準報酬月額は、資格を取得した月からその年の8月(6月1日から1231日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(R元年出題)

・定時決定は、毎年71現に使用される事業所において行う。(R3年出題)

・月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合の支払基礎日数の出し方。(H28年出題)

・随時改定は、継続した3月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。(H24年出題)

 

 

 

R8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問10-A

 定時決定の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者には適用されない。6月1日に入社した者の資格取得時決定により決定された標準報酬月額は、同じ事業所にて定時決定された被保険者と同じ翌年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問10-A】 〇

<定時決定の規定が除外される者・資格取得時決定された標準報酬月額の有効期間>

・定時決定の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者には適用されません。

6月1日から1231日までの間に資格を取得した者については、資格取得時決定により決定された標準報酬月額は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

(法第41条第3項、法第42条第2項)

 

 

 

②【R8年問10-B

 保険者等は、月給者の定時決定を行う場合、その被保険者が毎年4月1日現に使用される事業所において同日以後3か月間である4月、5月、6月に実際に支給された賃金や報酬の総額をもとに標準報酬月額を決定する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問10-B】 ×

<定時決定の対象者>

 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

(法第41条第1項)

 

 

 

③【R8年問10-C

 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者については各月の暦日数によることから、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問10-C】 ×

<支払基礎日数の取扱いについて>

 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、「その月における暦日の数」ではなく、「就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。

(平成18512日庁保険発第0512001号)

 

 

 

④【R8年問10-D

 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは随時改定の対象となり、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問10-D】 ×

<随時改定の規定>

随時改定については、継続した3月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければなりません。そのため、3か月間に受けた報酬の総額を「その期間の月数」ではなく「」で除して得た額となります。

(法第43条)

条文を読んでみましょう

 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額をで除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 

 

 

⑤【R8年問10-E

 健康保険法第199条第1項によると、保険者等は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問10-E】 ×

 健康保険法第199条第1項によると、「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。」となります。

(法第199条第1項)

 

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