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社会保険労務士合格研究室

R8年の問題】過去問学習で解ける問題(国民年金法)

R9-021 09.14

【令和8年国年】過去問で解ける|保険料の免除を中心に

<国民年金法>

テーマ 「保険料の免除」を中心にみていきます。

過去問のポイントを確認しましょう

・国民年金保険料の月額は17,000円×保険料改定率を10円未満で端数処理した額(H30年出題)

・「学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出」は、その原因が卒業であるときは不要H24年出題)

・納付猶予制度については、「配偶者」も免除事由に該当していることが要件。

・追納は、学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料を優先し、次いでそれ以外の免除分について、先に経過した月の分から順次に行うのが原則。(R元出題)

厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(R3年出題)

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問1-ア】

 保険料の一部免除に関する規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50 円以上100 円未満の端数が生じたときはこれを100 円に切り上げるものとする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問1-ア】 ×

<保険料の端数処理>

 「10円」未満で端数処理します。

 保険料の一部免除に関する規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て5 円以上10 円未満の端数が生じたときはこれを10 円に切り上げるものとされます。

(法第90条の26項)

 

 

 

②【R8年問1-イ】

 国民年金法第90 条の3第1 項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、国民年金法施行令第6 条の6 に規定する生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問1-イ】 〇

<学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出> 

 学生納付特例の規定で保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、生徒若しくは学生でなくなったときは届け出が必要です。

※学生でなくなった原因が「卒業」であるときは届出は不要です。

退学等の理由により学生でなくなったときは、届出が必要です。

(則第77条の9第1項)

 

 

 

③【R8年問1-ウ】

 納付猶予とは、第1 号被保険者等本人(50 歳未満)及びその世帯主又は配偶者のいずれもが、地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135 万円以下であるとき、当該第1 号被保険者等が厚生労働大臣に申請することにより、保険料の全額の納付義務を猶予する制度である。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問1-ウ】 ×

<納付猶予の要件>

※納付猶予制度は、令和17年6月までの特例措置です。

・対象は50に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等

本人及び配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、猶予されません。(世帯主が入っていないことに注意しましょう

・保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

・被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

・ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。

・国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

H26法附則第14条)

 

 

 

④【R8年問1-エ】

 法定免除、全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料の一部につき追納をするときは、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除若しくは全額免除、一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。なお、学生納付特例又は納付猶予により納付を免除された保険料より前に法定免除、全額免除及び申請一部免除により納付を免除された保険料は一切ないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問1-エ】 〇

<免除期間の一部を追納する場合の原則の優先順位>

 免除期間の一部を追納する場合、原則は、追納しないと老齢基礎年金の額に反映されない学生納付特例と納付猶予が優先されます。次に、「学生納付特例と納付猶予」以外の免除期間を「先に経過した月の分(古い月分)」から順に行います。

なお、例外もあります。

 「学生納付特例と納付猶予より古い免除分を優先して、先に経過した月の分から追納することも可能です。(追納できる期間は、承認の属する月前10年以内に限られているためです。)

★問題文の場合は、「学生納付特例又は納付猶予により納付を免除された保険料より前に法定免除、全額免除及び申請一部免除により納付を免除された保険料は一切ない」となっています。そのため、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料から行います。

(法第94条)

 

 

 

⑤【R8年問1-オ】

 厚生労働大臣は、国民年金法第96 条第1 項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問1-オ】 〇

<国税滞納処分について>

 問題文は、法第96条第4項の条文です。

 なお、第5項では、「市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。」とされています。

 

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