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社会保険労務士合格研究室

R8年の問題】過去問学習で解ける問題(厚生年金保険法)

R9-022 09.15

【令和8年厚年】過去問で解ける|適用除外・遺族の要件・併給調整

<厚生年金法>

テーマ 「適用除外、遺族の要件、併給調整」をみていきます

過去問のポイントを確認しましょう

・遺族厚生年金の遺族となる「子」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

・遺族厚生年金の遺族となる「父母」は、被保険者又は被保険者であった者の父母で、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であること(R3年出題)

・所在地が一定しない事業所に使用される者は、厚生年金保険は適用除外。例外がないことがポイントです。(H25年出題)

・臨時的事業の事業所に使用される者は、適用除外。ただし、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合は適用されます。(H25年出題)

65歳以降のみ併給される国民年金と厚生年金保険の組み合わせ

「老齢基礎年金+遺族厚生年金」

「障害基礎年金+老齢厚生年金」

「障害基礎年金+遺族厚生年金」

R4年出題)

 

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問8-A

 死亡した被保険者の子は、被保険者死亡の当時、年齢が19歳で婚姻をしていたとしても、障害等級2級に該当する障害の状態にあり、かつ、被保険者によって生計を維持していれば、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれる。なお、死亡した被保険者によって生計を維持していた他の遺族はいないものとする。

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問8-A】 ×

<遺族厚生年金の子の要件>

「子」は、「現に婚姻をしていないこと」が要件です。

 被保険者死亡の当時、19歳で障害等級2級に該当する障害の状態にあり、かつ、被保険者によって生計を維持していても、婚姻している場合は、遺族になりません。

(法第59条)

 

 

 

②【R8年問8-B

 死亡した被保険者の配偶者の母は、被保険者死亡の当時に年齢が55歳以上、かつ、被保険者によって生計を維持していたとしても、遺族厚生年金を受けることができる遺族には含まれない。なお、死亡した被保険者によって生計を維持していた他の遺族はいないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問8-B】 〇

<遺族厚生年金の母の要件>

 「被保険者又は被保険者であった者の母」であることが要件です。死亡した被保険者の配偶者の母は、遺族厚生年金を受けることができる遺族には含まれません。

(法第59条)

 条文を読んでみましょう

法第59条第1

 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失 踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。

2子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 

 

 

 

③【R8年問8-C

 厚生年金保険法第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、同法第12条の規定により、所在地が一定しない事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とはならない。ただし、継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問8-C】 ×

 「所在地が一定しない事業所に使用される者」は、厚生年金保険の被保険者となりません。例外はありません。

(法第12条第2号)

 

 

 

④【R8年問8-D

 厚生年金保険法第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、同法第12条の規定により、臨時的事業の事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とはならない。ただし、継続して2か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問8-D】 ×

 臨時的事業の事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者とはなりません。ただし、「継続して「2か月」ではなく「6か月」を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。」とされています。当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、最初から被保険者となります。

(法第12条第4号)

 

 

 

⑤【R8年問8-E

 障害等級3級に該当する障害厚生年金を受給している者が65歳に到達し、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権も取得した場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせか、老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせのどちらかを選択する必要がある。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問8-E】 ×

 65歳に達しているとしても、「老齢基礎年金と障害厚生年金」は併給されません。

 問題文の場合は、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせか、「障害厚生年金のみ」のどちらかを選択することになります。

(法第38条第1項、法附則第17条)

 

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