合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R9-024 09.17
令和8年の本試験で、安全衛生教育が出題されています。
具体的な内容を確認しましょう
・派遣労働者に対して雇入れ時の安全衛生教育を行う義務があるのは、派遣元?派遣先?
・雇入れ時の安全衛生教育の対象になる事業者
・雇入れ時の安全衛生教育の対象になる労働者。臨時に雇入れた者は?
・作業内容変更時の安全衛生教育
・特別教育を行う義務がある事業者
では、令和8年の問題を意識しながら条文を読んでみましょう
法第59条 ① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ② 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 ③ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 (1) 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 (2) 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの |
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問9-A】
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育(以下本問において「雇入れ時の安全衛生教育」という。)を行わなければならないが、派遣労働者の場合は、派遣先の事業者に、当該派遣労働者を受け入れるに際してこの教育を行う義務があるとされている。

【解答】
①【R8年問9-A】 ×
派遣労働者に対する「雇入れ時の安全衛生教育」を行う義務があるのは、派遣先ではなく「派遣元」の事業者です。
★派遣労働者の安全衛生教育について
| 実施する義務 |
雇入れ時 | 派遣元 |
作業内容変更時 | 派遣元と派遣先の双方 |
特別教育 | 派遣先(事業場の設備等の実情に合わせる必要があるため) |
職長教育 | 派遣先(事業場の設備等の実情に合わせる必要があるため) |
②【R8年問9-B】
金融業を営む事業者は、労働安全衛生規則に定める雇入れ時の安全衛生教育を行うことを義務付けられていない。

【解答】
②【R8年問9-B】 ×
雇入れ時の安全衛生教育・作業内容変更時の安全衛生教育ともに、すべての業種が対象です。
③【R8年問9-C】
雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない対象労働者は、常時使用する労働者であって、臨時に雇い入れた労働者についてはその対象としないことが認められている。

【解答】
③【R8年問9-C】 ×
雇入れ時の安全衛生教育はすべての労働者が対象です。臨時に雇い入れた労働者についても対象です。条文では「労働者」となっていますので、全労働者が対象です。
★ちなみに、「雇入れ時の健康診断」は、単なる「労働者」ではなく、「常時使用する労働者」が対象です。安全衛生教育と健康診断を比較して問われることが多いです。
④【R8年問9-D】
雇入れ時の安全衛生教育の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用される。

【解答】
④【R8年問9-D】 〇
雇入れ時の安全衛生教育の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用されます。
⑤【R8年問9-E】
危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときに、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業者に課せられている。

【解答】
⑤【R8年問9-E】 ×
「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるもの」に労働者をつかせるときは、事業者には、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う義務が課せられます。常時10人以上の労働者を使用する事業者に限定されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします