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社会保険労務士合格研究室

【労災保険法】複数業務要因災害

R9-025 09.18

<労災>複数業務要因災害|通達からの出題

令和8年の本試験で、複数業務要因災害が出題されています。

★複数事業労働者とは

事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のこと

★複数業務要因災害とは

 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のこと

 

ポイント!

 複数事業労働者に関する保険給付について複数事業労働者を使用する全事業の賃金を合算すること、複数事業労働者を使用するそれぞれの事業における業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない場合に、複数事業労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価すること等がポイントです。

 

 

複数業務要因災害の問題の具体的な内容を確認しましょう

・労働基準法上の災害補償責任について

・複数事業労働者傷病年金について

・1つの事業場の業務上の負荷との間に単独で因果関係が認められる場合

・複数事業労働者に該当するか否かの判断

・複数の事業又は作業について特別加入している者

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問6-A

 複数業務要因災害の場合、いずれの事業場の事業主も労働基準法上の災害補償責任を負わない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問6-A】 〇

 複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないとされています。

そのため、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負いません

R2.8.21基発0821第1号)

 

 

 

②【R8年問6-B

 複数業務要因災害による休業については、労働基準法第19条第1項に基づく解雇制限の規定の適用はないことから、複数事業労働者傷病年金については、打切補償に係る労災保険法第19条は準用されない。

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問6-B】 〇

 複数業務要因災害による休業については、労働基準法第19条第1項に基づく解雇制限は適用されません

 そのため、複数事業労働者傷病年金については、打切補償に係る労災保険法第19条は準用されません。

★複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負いません。

 

 

③【R8年問6-C

 複数事業労働者については、1つの事業場の業務上の負荷との間に単独で因果関係が認められるような傷病等の場合であっても、複数業務要因災害の対象となる。

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問6-C】 ×

 複数事業労働者については、1つの事業場の業務上の負荷との間に単独で因果関係が認められる場合は、「業務災害」として業務災害に係る保険給付が支給されます。複数業務要因災害の対象にはなりません

R2.8.21基発0821第1号)

 

 

 

④【R8年問6-D】 

 複数事業労働者に該当するか否かは、傷病等が生じた時点、又は傷病等の原因及び要因となる事由が生じた時点において、事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていたか否かで判断される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問6-D】 〇

 「複数事業労働者」については、労災法第7条第1項第2号で、「これに類する者も含む」とされています。

 その範囲については、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」と定められています。(則第5条)

 これは、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症の時期が必ずしも一致しないことがあるため、複数業務要因災害の対象である複数事業労働者について、傷病等が発症した時点で複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあることから規定されたものです。

R2.8.21基発0821第1号)

 

 

 

⑤【R8年問6-E

 複数の事業又は作業について特別加入している者は、複数業務要因災害に係る保険給付の対象となり得る。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問6-E】 〇

 特別加入は、労働基準法上の労働者でない者についても、業務の実態、災害の発生状況等からみて労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について特に労災保険の加入を認めるという趣旨です。

 この趣旨を踏まえ、労働者であってかつ他の事業場において特別加入をしている者及び複数の事業場において特別加入をしている者についても保護の対象とすることとされています。

R2.8.21基発0821第1号)

 

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