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社会保険労務士合格研究室

【雇用保険法】適用除外

R9-026 09.19

雇用保険|国家公務員等の適用除外

令和8年の本試験で、国家公務員等の適用除外について出題されています。

条文を読んでみましょう

法第6条第6

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものについては、雇用保険法は適用されない

 

今回の出題の内容を確認しましょう

・行政執行法人の事業に雇用される者

・市町村の事業に雇用される者

・特定地方独立行政法人の事業に雇用される者

・国その他これに準ずるものの事業に雇用される非常勤職員

・民間企業に雇用される労働者が地方公務員として出向する場合

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問1-A

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)は、厚生労働大臣の承認を受けることにより被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問1-A】 ×

 「又は行政執行法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)」には、雇用保険法は適用されません

「厚生労働大臣の承認」を受けるなどの手続は不要です

(則第4条第1項第1号)

 

 

 

②【R8年問1-B

 市町村の事業に雇用される者は、雇用保険法の適用を受けることについて都道府県労働局長の承認を受けることにより被保険者となることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問1-B】 ×

 「市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの」については雇用保険法は適用されません。(則第4条第1項第3号)

 問題文は「被保険者となることができる」となっているので、誤りです。

市町村等の事業に雇用される者については、法を適用しないことについて、「都道府県労働局長の承認」が必要であることがポイントです。

 

 

 

③【R8年問1-C

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものの事業に雇用される者は、当該特定地方独立行政法人の長が雇用保険法を適用しないことについて、都道府県知事に申請し、その承認を受けることにより被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問1-C】 ×

 「都道府県、地方自治法第284条第2項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの」については、雇用保険法は適用されません。

「都道府県知事」ではなく、「厚生労働大臣」の承認が必要です。

(則第4条第1項第2号)

 

 

 

④【R8年問1-D

 国その他これに準ずるものの事業に雇用される非常勤職員(日雇労働者を含む。)であって労働者と認められる者は、国家公務員退職手当法第2条第2項の規定により同法上の職員とみなされ同法の適用を受けるに至るまでの間は、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となり、職員とみなされ同法の適用を受けるに至ったときから被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問1-D】 〇

 国その他これに準ずるものの事業に雇用される非常勤職員について

・国家公務員退職手当法第2条第2項の規定により同法上の職員とみなされ同法の適用を受けるに至るまでの間は、雇用保険の被保険者となる

・職員とみなされ同法の適用を受けるに至ったときから被保険者とならない

(行政手引23202

 

 

 

⑤【R8年問1-E

 民間企業に雇用される労働者が地方公務員として出向する場合であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する任命権者の兼業許可を受けている場合、当該出向元事業主との雇用関係を継続したまま地方公務員としての身分を併有しているときは、出向元事業主との雇用関係に係る被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問1-E】 ×

 出向元事業主との雇用関係を継続したまま地方公務員としての身分を併有しているときは、出向元事業主の雇用保険の被保険者資格は継続します。

 

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