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R9-047 10.10
「その他障害」が発生し、障害厚生年金の支給停止が解除されるパターンをみていきます。
条文を読んでみましょう
法第54条第2項 (支給停止) 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、支給停止を解除する。 |
図でイメージしましょう
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問1-A】
障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり、障害厚生年金の受給権者である甲について、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったことにより、当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害厚生年金の支給事由となった障害とは別の疾病により障害の状態となり、当該新たな疾病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と新たな障害とを併合した障害の程度が障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、当該障害厚生年金の支給停止は解除される。なお、新たな疾病の初診日において甲は被保険者であり、また、厚生年金保険法第47条第1項ただし書きで規定する保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】
①【R8年問1-A】 〇
ポイントを時系列で確認しましょう
・ 障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり、障害厚生年金の受給権者である甲
→ 先発の障害厚生年金については、「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。」とされていますので、1級・2級の受給権がある者が対象です。
・障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったことにより、当該障害厚生年金の支給が停止された。
→ 障害の状態が軽くなって支給停止になりました。
・その後、甲が障害厚生年金の支給事由となった障害とは別の疾病により障害の状態となり
→ 「その他障害」といいます。その他障害は、1級・2級に該当しない程度の障害です。(3級以下の障害)
・新たな疾病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と新たな障害とを併合した障害の程度が障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった。
→ 新たな疾病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と新たな障害とを併合した障害の程度が障害等級2級に該当しました。
・この場合、当該障害厚生年金の支給停止は解除される。
→ 障害厚生年金の支給停止が解除され、2級の年金が支給されます。
・新たな疾病の初診日において甲は被保険者であり、また、厚生年金保険法第47条第1項ただし書きで規定する保険料納付要件を満たしているものとする。
→ 後発の「その他障害」は、初診日要件、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
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