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R9-049 10.12
「年次有給休暇」のルールをみていきます。
令和8年の問題を解きながらみていきましょう
①【R8年問6-A】
使用者は、時間を単位として有給休暇を与えるためには、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により所定の事項を定める必要があるが、その協定は労働基準監督署長へ届け出る必要はない。

【解答】
①【R8年問6-A】 〇
「時間単位」の年次有給休暇を導入する場合は、労使協定が必要ですが、この労使協定は届出不要です。
条文を読んでみましょう
労基法第39条第4項、則第24条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 (1) 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 (2) 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) (3) 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする。) (4) 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。) |
★(2)、(3)、(4)をみてみましょう
・時間単位で与えることができるのは、「5日以内」です。
・時間を単位として与えることができる有給休暇1日の時間数を決めます。
→ 例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の場合は、時間単位で与えることができる時間数は、1時間未満を切り上げて、1日8時間となります。1日の所定労働時間数を下回らないことが条件だからです。
時間単位で与えることができるのは、8時間×5日で「40時間」分となります。
・ 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合は、その時間数を決めます。
→ 例えば、「2時間」、「3時間」など。1日の所定労働時間数に満たないことが条件です。
②【R8年問6-B】
労働基準法第39条第3項に規定する労働者に該当するパートタイム従業員について、同条第7項に規定する基準日から次の基準日までの間に週所定労働日数が変更された場合、当該変更時点において、有給休暇の付与日数は増減されるものではない。

【解答】
②【R8年問6-B】 〇
基準日 | 基準日 |
▼ 所定労働日数変更 |
|
比例付与の対象になるパートタイム従業員は、週所定労働日数によって、付与日数が異なります。
基準日から次の基準日までに週所定労働日数が変更された場合は、変更時点では、当初の日数のままで増減されません。
次の基準日では、週所定労働日数に応じた年次有給休暇が発生します。
(昭63.3.14基発150号)
③【R8年問6-C】
使用者は、労働基準法の規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後2年間保存しなければならない。

【解答】
③【R8年問6-C】 ×
「使用者は、労働基準法の規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない。」とされていますが、5年間は、当分の間「3年間」となっています。
(法附則第143条、則第24条の7)
④【R8年問6-D】
時間単位の有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、使用者は、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。

【解答】
④【R8年問6-D】 〇
・時間単位の有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となります。
・時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更すること、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められません。
(平21.5.29基発0529001号)
⑤【R8年問6-E】
定年退職による退職者を引き続き嘱託社員として同一事業場で再採用している場合には、所定の退職手当が支給されている場合であっても、有給休暇に係る継続勤務年数の算定に当たっては勤務年数が通算される。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない。

【解答】
⑤【R8年問6-E】 〇
年次有給休暇の発生要件を確認しましょう
・雇入れの日から起算して6か月間継続勤務している
・全労働日の8割以上出勤している
★「継続勤務」とは、労働契約の存続期間=在籍期間をいいます。
・ 定年退職者を引き続き嘱託社員として同一事業場で再採用している場合は、勤務年数が通算されます。
・ 他にも、例えば、パートから正社員に切り替えた場合も、勤続年数は通算されます。
(昭63.3.14基発150号)
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