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R9-054 10.17
令和8年の問題を解きながら児童手当法のポイントを確認しましょう
①【R8年問1-ア】
「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

【解答】
①【R8年問1-ア】 ×
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいいます。
(法第3条第1項)
②【R8年問1-イ】
児童手当の支給は、一般受給資格者及び施設等受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

【解答】
②【R8年問1-イ】 ×
児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる、となっています。
(法第8条第2項)
③【R8年問1-ウ】
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

【解答】
③【R8年問1-ウ】 〇
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとするとなります。
(法第8条第4項)
④【R8年問1-エ】
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができない。

【解答】
④【R8年問1-エ】 ×
「内払とみなすことができる」です。
法第13条 (支払の調整) 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 |
⑤【R8年問1-オ】
児童手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
⑤【R8年問1-オ】 〇
児童手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
(法第23条)
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