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R9-056 10.19
傷病手当金の支給要件を整理しましょう
条文を読んでみましょう
法第99条第1項 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金が支給される要件は次の通りです。
・療養のためであること
・労務に服することができない
・3日間の待期(連続して3日間休んでいる)を満たしていること
・給与が支払われていないこと
令和8年の問題を解いてみましょう
【R8年問6-B】
傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間に、支給される。そのため本来の職場では働けないが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業の労務に従事して、賃金を得ることができるような場合は支給されない。

【解答】
【R8年問6-B】 ×
本来の職場では働けないが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業の労務に従事して、賃金を得ることができるような場合は、「通常なお労務不能に該当する」とされますので、傷病手当金は支給されます。
※ちなみに、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、「労務不能」には該当しません。
(平15.2.25保発0225007号・庁保険発4号)
過去問も解いてみましょう
①【R2年出題】
伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。

【解答】
①【R2年出題】 〇
病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金が支給されます。
(昭29.10.25保険発261)
②【H25年出題】
傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
傷病が休業を要する程度でなくても、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には傷病手当金が支給されます。
(昭2.510保理2211)
③【H25年出題】
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療をうけた場合のみとは限らない。

【解答】
③【H25年出題】 〇
・「療養のため」とは、保険給付として受ける療養に限定されません。それ以外の療養のためも含まれます。
(昭2.2.26保発345)
④【R5年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】
④【R5年出題】 ×
その労務に服することができなくなった日から起算して「3日」を経過した日から労務に服することができない期間支給されます。
⑤【R1年選択式】
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、< A >通算されることになる。
<選択肢>
①4月1日から ②4月3日から ③4月4日から ④4月5日から

【解答】
⑤【R1年選択式】
<A> ④4月5日から
傷病手当金は、「3日を経過した日」=「4日目」から支給されます。
連続3日間休んでいれば、待期は完成します。
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 |
休 | 休 | 休 | 出勤 | 休 |
待期完成 |
| 支給開始 | ||
⑥【R7年出題】
被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
<待期の起算日>
・労務に服することができなくなった日から起算します。
・ただし、業務終了後に、労務に服することができなくなった場合は、翌日から起算します。
問題文の場合は、令和7年2月3日の就業時間内に労務に服することができなくなっていますので、傷病手当金の待期期間の起算日は「当日の2月3日」となります。2月3日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たします。
(昭5.10.13保発52)
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