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R9-058 10.21
障害厚生年金に加算される加給年金額の条文を読んでみましょう
法第50条の2 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
★障害厚生年金に加算される加給年金額のポイントを確認しましょう
■1・2級の障害厚生年金に加算されます。
3級の障害厚生年金には、加給年金額は加算されません。
■65歳未満の配偶者が対象です。
子については障害厚生年金では対象外です。
子は、障害基礎年金の加算の対象になります。
■加給年金額は、224,700円×改定率です。
老齢厚生年金の配偶者加給年金額には、特別加算が加算されますが、障害厚生年金の加給年金額には、特別加算は加算されません。
■障害厚生年金の受給権を取得した日の翌日以後に、配偶者を有するに至った場合でも、加給年金額が加算されます。
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問1-D】
障害厚生年金の受給権者の配偶者であり、加給年金額加算の対象となっていた者が、老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間が120月であるとする。)の支給を受けることができるようになった。この場合、加給年金額の支給が停止される。

【解答】
①【R8年問1-D】 ×
「老齢厚生年金」に加算される配偶者加給年金額と同じ理由で、支給停止されます。
障害厚生年金の受給権者の配偶者で加給年金額加算の対象となっていた者が、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合は、加給年金額の支給が停止されます。
ただし、その老齢厚生年金は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が「240月以上」あるものが対象です。
問題文の配偶者が支給を受けるのは、「年金額の計算の基礎となる被保険者期間が120月である老齢厚生年金」ですので、加給年金額の支給は停止されません。
(法第50条の2第4項)
②【R8年問1-E】
障害厚生年金(障害等級1級又は2級)の受給権を取得した日に、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額の加算が行われるが、受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有することになった場合には加給年金額の加算は行われない。

【解答】
②【R8年問1-E】 ×
・障害厚生年金(障害等級1級又は2級)の受給権を取得した日に、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額の加算が行われます。
・受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有することになった場合にも、加給年金額の加算は行われます。
この場合、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額が加算されます。
過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】
①【R2年出題】 ×
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されません。
ただし、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の「4分の3」に相当する額が保障されています。
②【R4年出題】
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。

【解答】
②【R4年出題】 ×
子については、加給年金額の加算対象になりません。
③【R4年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、特別加算は行われません。
④【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。

【解答】
④【R1年出題】 〇
加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、加給年金額は加算されなくなります。その場合、該当するに至った月の翌月から加給年金額がなくなります。
(法第50条の2第4項)
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