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R9-059 10.22
在職定時改定の条文を読んでみましょう
法第43条第2項 ② 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問3-C】
厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定は、同法附則第8条に規定する65歳未満の者に支給する特例による老齢厚生年金の額については、適用しない。

【解答】
①【R8年問3-C】 〇
在職定時改定は、65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が対象です。
65歳未満の者に支給する特別支給の老齢厚生年金の額については、適用されません。
②【R8年選択式】
令和4年4月から、在職定時改定制度が導入されている。基準日に厚生年金保険の被保険者である場合、基準日の属する月の前月までの被保険者期間を反映して、年金額が見直される。ここでいう基準日は、< A >から年金額を改定する。
(選択肢)
⑤ 6月1日であり、基準日の属する月
⑥ 6月1日であり、基準日の属する月
⑦ 9月1日であり、基準日の属する月
⑧ 9月1日であり、基準日の属する月の翌月

【解答】
<A> ⑧ 9月1日であり、基準日の属する月の翌月
・基準日は、毎年9月1日です。基準日に厚生年金保険の被保険者である65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が対象です。
↓
・基準日の属する月前の被保険者であった期間(前年9月~当年8月までの期間)が、年金額に反映されます。
↓
・基準日の属する月の翌月(10月分)から、年金の額が改定されます。
過去問も解いてみましょう
①【R4年出題】
65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
①【R4年出題】 ×
基準日は、7月1日ではなく、9月1日です。
②【R7年出題】
厚生年金保険法第42条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
在職定時改定は、65歳以上が対象です。老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されません。
(法附則第15条の2)
③【R5年出題】
厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

【解答】
③【R5年出題】 〇
9月1日に被保険者でなくても、在職定時改定の対象となる場合があります。
例えば、8月20日に資格喪失、9月4日に資格を取得した場合にあてはめてみましょう。
・在職定時改定の規定において
・基準日が被保険者の資格を喪失した日(8月20日)から再び被保険者の資格を取得した日(9月4日)までの間に到来している。
かつ
・当該被保険者の資格を喪失した日(8月20日)から再び被保険者の資格を取得した日(9月4日)までの期間が1か月以内である
↓
基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定する。(在職定時改定の規定で年金額が再計算されます)
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