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社会保険労務士合格研究室

【厚生年金保険法】年金額の改定

R9-06010.23

退職改定のポイントをつかみましょう

退職改定の条文を読んでみましょう

法第43条第3項

③ 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

※第14条第2号から第4号

・ その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。(退職日)

・ 「適用事業所でなくする」又は「任意単独被保険者の資格喪失」の認可があったとき。

・ 適用除外に該当するに至ったとき。

 

R8年の問題を解いてみましょう

【R8年問4-E】

 被保険者であり老齢厚生年金の受給権者でもある戊は、令和8年3月31日に適用事業所を退職したことにより同年4月1日に被保険者の資格を喪失したが、その後、同年8月現在まで被保険者にはなっていない。この場合、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職改定として、同年4月から年金額が改定される。

 

 

 

 

【解答】

【R8年問4-E】 〇

・退職日→3月31日

・資格喪失日→4月1日

資格喪失日ではなく、退職日(3月31日)から起算して1か月を経過した日の属する月から改定されることがポイントです。 

★条文に当てはめてみましょう。

 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失(令和8年4月1日)し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前(=令和8年3月までの)における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号該当するに至った日にあっては、その日(=その事業所に使用されなくなったとき→令和8年3月31日))から起算して1月を経過した日の属する月(=令和8年4月)から、年金の額を改定する。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

・月以前と月前の違いに注意しましょう。

 資格を喪失した「月以前」だと、資格を喪失した月が含まれますが、「月前」だと、資格を喪失した月の前月までとなります。

・原則は、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から改定されますが、「その事業所に使用されなくなったとき」等は、その日から起算して1か月を経過した日の属する月から改定されます。

 

★問題文の誤りに注意しながら、もう一度読んでみましょう。

 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した(月以前ではなく)月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

 

 

 

②【R2年出題】

 被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 7月1日生まれの者が70歳になり被保険者の資格を喪失するのは、70歳到達日の「6月30日」です。

 資格喪失日の「6月30日」から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額が改定されますので、問題文の場合は、令和2年7月分から年金の額が改定されます。

 

 

 

③【H28年出題】

 在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

 

 

 

 

 

③【H28年出題】 ×

 「その事業所に使用されなくなったとき」から起算して1月を経過した日の属する月から改定されます。

 問題文の場合は、「平成28年1月31日」から起算して1か月を経過した日の属する月(=平成28年2月)から年金額が改定されます。

 

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