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社会保険労務士合格研究室

【厚生年金保険法】年金の支給期間と支払期月

R9-061 10.24

年金は月単位で支給|年6期・偶数月・後払い

年金の支給期間と支払期月について条文を読んでみましょう

法第36条 (年金の支給期間及び支払期月)

① 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

② 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

③ 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。

ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 

法第36条の2 (2月期支払の年金の加算)

① 支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

② 毎年3月から翌年2月までの間において①の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。

 

年金は、年6期に分けて、偶数月に、後払いされます。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

6月支払

8月支払

10月支払

12月支払

2月支払

4月支払

 

R8年の問題を解いてみましょう

【R8年問6-E】

 年金額は物価変動率などに応じて毎年度改定が行われるが、改定後の年金額が最初に支給されるのは4月の支給日である。

 

 

 

 

 

【解答】

【R8年問6-E】 ×

年金額は物価変動率などに応じて毎年度改定が行われ、「4月」に年金額が改定されます。改定後の4月分の年金が支給されるのは、「6月」の支給日です。

 

 

過去問も解いてみましょう

①【R7年出題】

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 〇

年金は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで支給されます。

 

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

発生

 

 

 

 

消滅

 

 

支給

支給

支給

支給

支給

 

 

 

 

 

②【H26年出題】

 年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 ×

 「前支払期月に支払うべきであった年金」又は「権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金」は、「支払期月でない月であっても、支払う」となっていますので、奇数月に支払われることがあります。

 

 

 

③【H28年出題】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 ×

障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、障害認定日に受給権が発生しますので、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。

 障害認定日が月の初日であっても、同様に、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。

 

 

 

④【H30年出題】

 第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 〇

遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生しますので、遺族厚生年金は、死亡した日の属する月の翌月から支給されます。

 

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