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R9-065 10.28
被保険者資格の確認について条文を読んでみましょう
雇用保険法第9条第1項 (確認) 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出(事業主からの被保険者に関する届出)若しくは第8条の規定による請求(被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求)により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。 |
適用事業に雇用される労働者は、その意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となります。
新たに雇用される等一定の事実のあった日から被保険者資格を取得します。ただし、法第6条各号のいずれかに該当する者(適用除外)は、被保険者となりません。また、被保険者は、離職する等一定の事実があった場合には、被保険者資格を喪失します。
・厚生労働大臣は、法第7条の規定による届出(事業主からの被保険者に関する届出)若しくは第8条の規定による請求(被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求)により、又は職権で、被保険者資格の取得又は喪失の確認を行います。
(行政手引20501)
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問2-A】
雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を受けた者が、事業主の届出による資格取得の日に誤りがあると考える場合は、資格取得日が相違していることについての確認請求を行うことができる。

【解答】
①【R8年問2-A】 ×
確認の請求について条文を読んでみましょう
法第8条 (確認の請求) 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認(被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認)を請求することができる。 |
事業主が故意に届出を怠っているような場合は、その事業主に雇用されている者は、自ら
その被保険者資格の取得の事実があったことを主張し、その被保険者資格の取得の確認請求を行うことができるとされています。
なお、資格取得日の相違の確認を求める場合については、既に法第9条第1項の規定による確認がされていることから、確認請求を行うことはできないとされています。
(行政手引20751)
②【R8年問2-B】
労働者が被保険者であったことの確認をはじめて請求するとき、当該確認の請求は離職後2年を超えて行うことができる。

【解答】
②【R8年問2-B】 〇
「いつでも、確認を請求することができる。」となっていますので、確認の請求は離職後2年を超えて行うこともできます。
(行政手引20751)
③【R8年問2-C】
文書により確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

【解答】
③【R8年問2-C】 〇
確認の請求について条文を読んでみましょう
則第8条 ① 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 ② 文書で確認の請求をしようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。 |
文書により確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければなりません。
④【R8年問2-D】
公共職業安定所長は、雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者でなくなったことの確認をしたときは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用していた事業主(それらの所在が明らかでない場合を除く。)に通知しなければならない。

【解答】
④【R8年問2-D】 〇
条文を読んでみましょう
則第9条 (確認の通知) 公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。 |
⑤【R8年問2-E】
公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。

【解答】
⑤【R8年問2-E】 〇
被保険者証の交付について条文を読んでみましょう
則第10条 ① 公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。 ② 被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。 |
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