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社会保険労務士合格研究室

【健康保険法】時効は2年

R9-068 10.31

健康保険法|時効と時効の起算日

健康保険法の時効について条文を読んでみましょう

法第193条 (時効)

① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

【R8年問1-B】

 高額療養費の時効起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。

 

 

 

 

 

【解答】

【R8年問1-B】 〇

・ 高額療養費の時効の起算日は、診療月の翌月の1日です。高額療養費は月単位で計算するからです。(傷病が月の途中で治癒した場合も同様)

・診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となります。

(昭和48.11.7庁保険発第21号、保険発第99号、平成21.4.30保保発第430001号)

 

 

 

過去問も解いてみましょう

①【R6年出題】

 徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年出題】 〇

<徴収権の消滅時効の起算日>

・保険料 → その保険料の納期限の翌日

・保険料以外の徴収金 → 徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日

(昭3.7.6保発514)

 

 

 

 

②【R3年出題】

 療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 時効の対象は「現金給付」のみです。現物給付には時効は適用されません。

 

 

 

③【H30年出題】

 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 ×

 療養費の請求権の消滅時効は、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るにいたった日の翌日から起算されます。

 問題文の場合は、コルセットの代金を支払った日の翌日から消滅時効が起算されます。

(昭31.3.13保文発1903号)

 

 

 

④【R7年出題】

 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 出産育児一時金を受ける権利の時効は、出産のあった日の翌日から起算して「2年」です。

 

 

 

⑤【R1年出題】

 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

 出産手当金を受ける権利の消滅時効は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算します。

 

 

 

⑥【R5年出題】

 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R5年出題】 ×

 傷病手当金を受ける権利の消滅時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」です。

 

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