合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R9-072 11.04
出産手当金の問題をみていきます。
条文を読んでみましょう
法第102条第1項(出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
図でイメージしましょう
| 出産日 |
|
出産の日以前42日 | 出産の日後56日 | |
出産の日が出産の予定日後であるとき → 遅れた日数分、産前が延びます。
| 予定日 |
| 出産日 |
|
出産の予定日以前42日 | 遅れた日数 | 出産の日後56日 | ||
令和8年の問題を解いてみましょう
【R8年問6-D】
出産手当金は出産の日(出産の日が出産の予定日後になった場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日の後56日までの間において労務に服さなかった期間に支給される。

【解答】
【R8年問6-D】 〇
「以前42日(多胎妊娠の場合は98日)」と「出産の日の後56日」の以前と後に注意しましょう。
「以前」の場合は、その日を含みますので、産前42日には出産日当日が入ります。
「後」はその日を含みませんので、産後は、出産日の翌日から56日となります。
過去問を解いてみましょう
①【H30年選択式】
健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)< A >(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日< B >までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。

【解答】
<A> 以前42日
<B> 後56日
②【R2年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

【解答】
②【R2年出題】 ×
出産手当金が支給されるのは、「労務に服さなかった期間」です。
問題文のように、通常の労務に服している期間については、出産手当金は支給されません。
③【R4年出題】
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

【解答】
③【R4年出題】 〇
・ 傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当する場合には、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金は支給されます。
・ なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額が調整されます。
(平11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)
④【R4年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】
④【R4年出題】 〇
条文を読んでみましょう
法第103条(出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額(傷病手当金の額)より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。 |
出産手当金と傷病手当金の支給要件を同時に満たした場合は、出産手当金の支給が優先されます。
・ 出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、傷病手当金は支給されません。
・ 出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします