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R9-074 11.06
一部負担金について条文を読んでみましょう
法第74条第1項 (一部負担金) 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 (1) 70歳に達する日の属する月以前である場合 → 100分の30 (2) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合((3)に掲げる場合を除く。) → 100分の20 (3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき(現役並み所得の被保険者)→ 100分の30 |
令和8年の問題を解いてみましょう
【R8年問3-D】
高齢受給者証の交付を受けている者の一部負担金の割合について、随時改定により標準報酬月額が変更になり負担割合も変更する者については、負担割合が変更になるのは改定後の標準報酬月額が適用される月の翌月からである。

【解答】
【R8年問3-D】 ×
70歳以上の現役並み所得者は、一部負担金の割合が100分の30となります。
「政令で定めるところにより算定した報酬の額(現役並み所得者となる額)」は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、政令で定める額は280,000円とする。」と規定されています。(令第34条)
高齢受給者証の交付を受けている者の一部負担金の割合について、随時改定により標準報酬月額が変更になり負担割合も変更する者については、負担割合が変更になるのは改定後の標準報酬月額が適用される月の「翌月」からではなく、「改定後の標準報酬月額が適用される月」からとなります。
(平26.3.20保発0320第5号)
過去問を解いてみましょう
①【R2年選択式】
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の< A >以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
<選択肢>
⑩ 前月の標準報酬月額が28万円
⑪ 前月の標準報酬月額が34万円
⑱ 標準報酬月額が28万円
⑲ 標準報酬月額が34万円

【解答】
<A> ⑱ 標準報酬月額が28万円
②【H27年選択式】
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< A >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< B >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
<選択肢>
⑨ 70歳に達する日 ⑩ 70歳に達する日の属する月
⑪ 70歳に達する日の属する月の翌月 ⑫ 70歳に達する日の翌日
⑰ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑱ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑲ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑳ 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

【解答】
<A> ⑪70歳に達する日の属する月の翌月
<B> ⑲ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
ポイント!
・70歳以上の一部負担金が適用されるのは、「70歳に達する日の属する月の翌月以後」です。
・70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の場合は、現役並み所得者として一部負担金は3割となります。
ただし、標準報酬月額が28万円以上でも、「70歳以上の被保険者と被扶養者の収入の合計額が520万円未満」である場合、「70歳以上の被扶養者がいない場合は70歳以上の被保険者の収入が383万円未満」であるときは、保険者に申請することにより2割負担となります。
問題文の被扶養者は、「67歳」ですので、収入の計算には入れません。
そのため、「被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満」の場合は、申請により2割負担となります。
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