合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

【健康保険法】移送費

R9-075 11.07

移送費が支給される要件

移送費について条文を読んでみましょう

第97条

① 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

② 移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

 

則第80条 (移送費の額)

 法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

 

則第81条 (移送費の支給が必要と認める場合)

 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

(1) 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

(2) 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

(3) 緊急その他やむを得なかったこと。

※移送費は「現金給付」です。

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

【R8年問4-D】

 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。保険者は、①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと、②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、③緊急その他やむを得なかったこと、以上のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。したがって、通院なども一時的、緊急的な必要性があれば移送費の支給の対象となる。

 

 

 

 

 

【解答】

【R8年問4-D】 ×

 「通院」など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象となりません。

(H6.9.9保険発119・庁保険発9)

 

 

 

過去問も解いてみましょう

①【R4年出題】

 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 「3割の患者自己負担分を差し引いた金額」が誤りです。

 移送費として支給されるのは、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額」です。移送費には、一部負担金にあたる額はありません。

 

 

②【H24年出題】

 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 〇

移送費として支給される額が、現に移送に要した費用の金額を超えることはありません。

 

 

 

③【H23年出題】

 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H23年出題】 〇

 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければなりません。

 申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければなりません。

(意見書に記載する事項)

(1) 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)

(2) 移送経路、移送方法及び移送年月日

(則第82条)

 

 

④【R4年出題】

 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、現に移送に要した費用とともに移送費として支給を行うことができる。

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 ×

 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、現に移送に要した費用とは別に、「療養費」の支給を行うことができることとされています。

(H6.9.9保険発119・庁保険発9)

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/FVGvroz4ZnI?si=vAAdRDPFKIfKe6IQ

社労士受験のあれこれ