平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。
★労基・安衛編はコチラから。
→ H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
★労災・雇用編はコチラから。
→ H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~
★一般常識編はコチラから。
→ H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~
今日は、「健康保険法」です。
<健康保険法>
【A】、【B】、【C】
去年改正された高額療養費からの出題です。
高額療養費については、とにかく数字を覚えることが最も大事です。
「社労士受験のあれこれ」でも取り上げています。
コチラの記事もどうぞ → H28.4.14 所得段階別の高額療養費算定基準額
【D】、【E】
訪問看護療養費からの問題です。
訪問看護療養費については、平成15年にこんな問題が出ています。
「指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。」
答えは「×」です。どこの指定訪問看護事業者を選ぶのは、主治の医師が指定するではなく、「自己の選定」です。
このように、択一式のポイントがそのまま選択式で出題されることは多々あります。
知っておくと要領よく勉強ができます!
次回は、年金です。
社労士受験のあれこれ