法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度厚生年金保険法問8のAです。退職時改定の改正からの問題です。
<問題文>
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
【答え】 × 平成28年3月からではなく平成28年2月から年金額が改定される。
ポイント!
★ 「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき(簡単に言うと「退職」したとき)は、その翌日に資格を喪失します。
平成27年10月の改正で、退職時の年金額の改定については、「喪失日」からではなく、「退職した日」から起算することになりました。
問題文のように、1月31日退職・2月1日喪失の場合は、退職日である1月31日から起算して1月を経過した日の属する月から(=2月から)年金額が改定されます。
★★こちらのページもどうぞ → H28.3.24 退職時改定の起算日
社労士受験のあれこれ