今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。
本日はその6です。
よろしければ、「その1」、「その2」、「その3」、「その4」、「その5」もどうぞ。
「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」には、作業場等を巡視する義務が規定されています。
よく出るところですので、比較しながらポイントをおさえましょう。
空欄を埋めてください。
① 安全管理者
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、< A >等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
② 衛生管理者
衛生管理者は、少なくとも< B >作業場等を巡視し、設備、< A >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
③ 産業医
産業医は、少なくとも< C >作業場等を巡視し、< A >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
<解答>
A 作業方法 B 毎週1回 C 毎月1回
★ ここも比較しましょう
衛生管理者 → 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき
産 業 医 → 作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき
※ 産業医は「設備」が入りません。
過去問でポイントをチェック!
<H16年出題>
安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
<解答> ×
安全管理者の巡視規定には、頻度が規定されていないことがポイントです。
社労士受験のあれこれ