「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令等の周知義務その2」です。
★ その1はコチラ → 「法令等の周知義務その1」
今日は、法令等を労働者に周知させる「方法」を確認しましょう。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(施行規則第52条の2 周知方法)
法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2 < A >を労働者に交付すること。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(解答) A 書面
★ 1~3の3つの方法のうちどれかの方法で周知させなければなりません。
ちなみに3は、フロッピーディスク等に記録された就業規則等をパソコンなどで確認する方法です。
過去問です。
<H24年出題>
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科されることはない。
<解答> ×
周知義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
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