「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じること、ありませんか?
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
肝心の「幹」の部分が置き去りになると、確かに面白くありません。
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則
休日は原則「暦日」単位で与える。
※ 暦日とは、「午前0時~午後12時まで」(暦の上の一日のこと)をさします。
この原則で、平成29年度【問1】Dが解けます。
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
<解答> ×
「一暦日」が原則ですので、午前0時から起算するのが原則です。24時間解放すればよいというものではありません。
社労士受験のあれこれ