平成30年度版
こんにちは。
第50回社会保険労務士試験が終わりました。
受験された皆さま、本当にお疲れさまでした。
受験までに、たくさんの条文やら過去問やら数字やらを詰め込まれたと思います。
しばらくゆっくりして、疲れた体と頭を休めてくださいね。
私も試験問題を解いて、今年度の傾向とこれからの対策を順次、こちらページにアップしていきます。
しばらくお待ちください。
社労士受験のあれこれ
台風が過ぎ去ったあとのこちら(兵庫県)は蒸し暑い1日でした。
さあ、いよいよ明後日が本番です。
まだ、やれることあります。頑張りましょう!
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今日は、介護保険法の改正からです。
・この法律において「< A >」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第107条第1項の< B >の< C >を受けたものをいい、 「< A >サービス」とは、< A >に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
【解答】
A 介護医療院 B 都道府県知事 C 許可
★ 介護医療院とは → 医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
社労士受験のあれこれ
テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。
本試験の最中、「ここ、テキストのあのページの右上に書いてあった!」となったときに、目を閉じれば、そのページの映像が頭の中に浮かび上がるように。
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おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【健康保険法】
(基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< A >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< B >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< C >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける< D >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
【国民年金法】
(用語の定義)
・ 「政府及び実施機関」とは、< E >及び実施機関たる共済組合等をいう。
・ この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< F >をいう。
【厚生年金保険法】
(障害厚生年金の受給権者)
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して < G >(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに< H >があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の< I >に満たないときは、この限りでない。
【解答】
A 高齢化 B 後期高齢者医療 C 常に D 医療の質の向上
E 厚生年金保険の実施者たる政府 F 日本私立学校振興・共済事業団
G 1年6月を経過した日 H 国民年金の被保険者期間 I 3分の2
社労士受験のあれこれ
涼しくなりましたね。風に秋を感じます。
あと1週間です!
迷いは捨てて、ご自分の直感で勉強を進めてくださいね。
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前回までは「目的条文」を確認してきました。
今回からは、おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【労働基準法】
(労働条件の決定)
① 労働条件は、労働者と使用者が、< A >において決定すべきものである。② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< B >各々その義務を履行しなければならない。
【労働安全衛生法】
(定義)
・ 労働災害
→ 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は< C >その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
・ 労働者
→ 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
・ < D >
→ 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
・ 化学物質
→ 元素及び化合物をいう。
・ < E >
→ 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
【労災保険法】
(通勤の定義)
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、< F >により行うことをいい、< G >を除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する< H >の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
【雇用保険法】
(失業等給付)
失業等給付は、< I >、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
【解答】
A 対等の立場 B 誠実に C 作業行動 D 事業者
E 作業環境測定 F 合理的な経路及び方法 G 業務の性質を有するもの
H 住居間 I 求職者給付
社労士受験のあれこれ
ご質問いただきました。
★「一般常識の勉強方法」
・ 労働分野 → 労働経済の数字(例えば、完全失業率やら労働力率etc)を、小数点以下まで覚える必要はありませんが、「用語の意味」はおさえてください。例えば、「完全失業率」=「労働力人口に占める完全失業者の割合」というように。
・ 社会保険分野 → 得点しやすい分野です。今年は、国民健康保険法の改正個所、確定拠出年金法の「数字」あたりに力を入れてほしいです。(まだ10日もあります!間に合います)
★「予備校の選び方」
これは相性などもあり、人によって全く違うと思うので、「○○が良い」とは言えなくて、申し訳ないです。
まずは、各学校の無料体験講座などを受けてみて、比較してみるのもいいのでは?と思います。
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毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。
【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
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毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。
【労働基準法】
(労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として< B >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(目的)
この法律は、労働基準法と相まつて、< C >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< D >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< E >を確保するとともに、< F >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して< G >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< H >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >等を図り、もつて労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< K >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< L >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。
【解答】
A 人たるに値する生活 B 労働条件を低下させてはならない
C 労働災害の防止 D 自主的活動の促進 E 安全と健康
F 快適な職場環境の形成 G 迅速かつ公正な H 社会復帰の促進
I 安全及び衛生の確保 J 福祉の増進 K 生活及び雇用の安定
L 職業の安定 M 福祉の増進
★ 注意 ★
Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」
Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保
社労士受験のあれこれ
残暑が厳しいです。試験まであと2週間。基本事項の確認を忘れずに。
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毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第2回目「一般常識(社会保険)」です。
【国民健康保険法】
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び < B >に寄与することを目的とする。
【児童手当法】
この法律は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、< C >その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
【高齢者の医療の確保に関する法律】
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、< D >の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< E >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< F >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて< G >及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【介護保険法】
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< H >を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< I >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の< J >及び福祉の増進を図ることを目的とする。
【社会保険労務士法】
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、< K >と労働者等の < L >に資することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
この法律は、< M >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< N >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< O >を支援し、もって < P >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定拠出年金法】
この法律は、< Q >の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を< R >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< S >を支援し、もって< T >と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解答】
A 社会保障 B 国民保健の向上 C 父母 D 医療費
E 国民の共同連帯 F 費用負担 G 国民保健の向上 H 尊厳
I 国民の共同連帯 J 保健医療の向上 K 事業の健全な発達
L 福祉の向上 M 少子高齢化 N 給付の内容 O 自主的な努力
P 公的年金 Q 少子高齢化 R 個人が自己の責任
S 自主的な努力 T 公的年金の給付
社労士受験のあれこれ
今日は「立秋」。そう思うと、なんとなく風も涼しく感じますね。
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毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第1回目「労働一般常識」です。
【雇用対策法】
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と< A >の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに < B >に資することを目的とする。
【労働者派遣法】
この法律は、< C >と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、< D >等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
【障害者の雇用の促進等に関する法律】
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との< E >機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する< F >を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその< F >に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の < G >を図ることを目的とする。
【労働時間等設定改善法】
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の< H >の実現と< I >に資することを目的とする。
【労働契約法】
この法律は、労働者及び使用者の< J >交渉の下で、労働契約が< K >により成立し、又は変更されるという< K >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、< L >労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
【男女雇用機会均等法】
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の< M >機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては< N >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
【パートタイム労働法】
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との < O >待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその< P >を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
【労働組合法】
この法律は、労働者が使用者との交渉において< Q >に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< R >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための< S >をすること及びその手続を助成することを目的とする。
【解答】
A 経済的社会的地位 B 完全雇用の達成 C 職業安定法
D 派遣労働者の保護 E 均等な F 能力 G 職業の安定
H 健康で充実した生活 I 国民経済の健全な発展 J 自主的な K 合意
L 合理的な M 均等な N 母性 O 均衡のとれた P 福祉の増進
Q 対等の立場 R 団体行動 S 団体交渉
社労士受験のあれこれ
試験直前。情報量が多いと混乱してしまいます。人のアドバイスよりも、今までの自分の努力と「勘」を信じましょう!
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法」です。
<遺族厚生年金>
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< A >年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< B >年以上である者が、死亡したとき。
【解答】
A 25 B 25
(どちらも25年です。)
※ 「10年」ではないので注意してください。
社労士受験のあれこれ
8月に入りました。勉強の遅れは、まだまだ取り戻せます!(でも焦りは禁物)
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
【死亡一時金】
<支給要件>
・ 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の< B >に相当する月数を合算した月数が< C >以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
・ ただし、老齢基礎年金又は< D >の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
・ 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により< E >を受けることができる者があるとき。(ただし、当該死亡日の属する月に当該< E >の受給権が消滅したときを除く。)
二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により< E >を受けることができるに至ったとき。(ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該< E >の受給権が消滅したときを除く。)
【解答】
A 前月 B 4分の1 C 36月 D 障害基礎年金 E 遺族基礎年金
※ Aについて・・・「前々月」ではありません。
<死亡一時金の遺族の範囲>
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と< F >ものとする。
【解答】
F 生計を同じくしていた
※ 「生計を維持」ではありません。
<死亡一時金の金額>
・ 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、次の額とする。
月数
36月以上180月未満 → < H >円
180月以上240月未満 → 145,000円
240月以上300月未満 → 170,000円
300月以上360月未満 → 220,000円
360月以上< G >月未満 → 270,000円
< G >月以上 → < I >円
・ 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、< J >円を加算した額とする。
【解答】
G 420 H 120,000 I 320,000 J 8,500
※ Gについて・・・「480」ではありません。
社労士受験のあれこれ
いよいよ7月も最終日です!試験まで、体調管理にも気を付けてくださいね。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
【給付制限】
<問題1>
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、< A >。
<問題2>
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、< B >。
<問題3>
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< C >。
<問題4>
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、< D >以内の期間を定め、その者に支給すべき< E >又は< F >の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< G >を経過したときは、この限りでない。
【解答】
<問題1> A 行わない。
<問題2> B その全部又は一部を行わないことができる。
<問題3> C 一部を行わないことができる。
<問題4> D 6月 E 傷病手当金 F 出産手当金 G 1年
社労士受験のあれこれ
今日の神戸の最高気温は34.5℃。それでも涼しく感じます。
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貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
平成27年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。
空欄を埋めてください。
① 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して< A >以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
② 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して< B >以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
③ 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して< C >以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
【解答】 A 10日 B 20日 C 50日
社労士受験のあれこれ
今日の夕方、久しぶりに雨が降りました。気温も下がって、風も心地よく感じました。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「雇用保険法」です。
平成28年の択一式で、「専門実践教育訓練」に関する問題が出ました。
選択式にアレンジしましたので、空欄を埋めてください。
【問題1】
教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の< A >前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【問題2】
雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の< B >を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
【解答】
A 1か月 B 100分の70
社労士受験のあれこれ
今日、熊谷市で、国内最高気温の41.1℃を観測し、気象庁もこの暑さは「災害」と言ってます。まさかこんなに暑い夏になるとは思っていなかったです。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
<業務災害に関する保険給付の種類>
1.業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
① 療養補償給付
② 休業補償給付
③ 障害補償給付
④ 遺族補償給付
⑤ < A >
⑥ < B >年金
⑦ < C >給付
2. 1.の保険給付(< B >年金及び< C >給付を除く。)は、< D >法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は< E >法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、< D >法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は< F >に対し、その請求に基づいて行う。
【解答】
A 葬祭料 B 傷病補償 C 介護補償 D 労働基準 E 船員
F 葬祭を行う者
ポイント
■ 労災保険法の業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償の事由とリンクしていますが、傷病補償年金と介護補償給付については、労災保険独自の給付です。
■ 補償を請求できるのは、労働者と遺族だけでなく、「葬祭を行う者」も忘れないようにしてください。
「葬祭料」は、「葬祭を行う者」の請求に基づき行われます。(例えば、社葬を行った会社に支給されることもあり得ます。)
社労士受験のあれこれ
毎日暑いですね。クーラーが効いている室内に入るとホッとします。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働安全衛生法」です。
<産業医の定期巡視及び権限の付与>
産業医は、少なくとも< A >1回(産業医が、事業者から、< A >1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、< B >を得ているときは、少なくとも< C >に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
① < D >が行う巡視の結果
② ①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
【解答】
A 毎月 B 事業者の同意 C 2月 D 衛生管理者
社労士受験のあれこれ
問題の数をこなしていくと、問題を見たときに、「この問題は何を問うているのか?」が瞬時に分かるようになります。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働基準法」です。
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について< A >時間を超えてはならない。
② < B >は、労働時間の延長を適正なものとするため、①の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る< C >その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して < D >を定めることができる。
③ ①の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が②の< D >に < E >したものとなるようにしなければならない。
④ 行政官庁は、②の< D >に関し、①の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な< F >及び指導を行うことができる。
【解答】
A 2 B 厚生労働大臣 C 割増賃金の率 D 基準
E 適合 F 助言
過去問もどうぞ
<H14年選択式>
労働基準法施行規則第16条第1項においては、使用者は、労働基準法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに< G >及び< G >を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない、と規定されている。
また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長等に関する基準」第2条においては、労働基準法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働協定において< G >を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、< H >及び< J >としなければならない、と規定されている。
【解答】
G 1日 H 1日を超え3か月以内の期間 J 1年間
社労士受験のあれこれ
連休明け、調子はいかがですか?疲れたなーと思ったら、少し休憩しましょう!
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「介護保険法」です。
① < A >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
② < B >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
③ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ< C >を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における< C >の支援のための施策を、医療及び< D >に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
④ 国及び地方公共団体は、③の規定により③に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、< E >その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。
【解答】
A 国 B 都道府県 C 自立した日常生活
D 居住 E 障害者
※ ①と②については、介護保険法が施行された平成12年に出題された問題でイメージしてみてください。
↓ H12年出題(答えは「○」です。)
「介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。」
※ ③は、国と地方公共団体の責務として、地域包括ケアを推進するという規定です。
地域包括ケアシステムとは?
→ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括変えシステムの構築を実現していきます。(厚労省ホームページより抜粋)
※ ④ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置付けられました。(厚生労働省ホームページより)
社労士受験のあれこれ
明日から3連休。なんと気温が40度を超えるところもありそうだとか。無理は禁物ですね。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働契約法」です。
<有期労働契約の更新等>
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、< A >を欠き、< B >と認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを< C >。
① 当該有期労働契約が過去に< D >されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
② 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと< E >ことについて合理的な理由があるものであると認められること。
【解答】
A 客観的に合理的な理由 B 社会通念上相当である
C 承諾したものとみなす D 反復して更新 E 期待する
※ 有期労働契約の労働者が契約更新を申し込んだ場合の、使用者による雇い止め(更新拒否)の有効性についての判例を条文にしたものです。
社労士受験のあれこれ
頭の中がごちゃごちゃしてきたら、一度、原点に戻って基本事項を確認してみるのもいいかもしれません。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法」です。
<遺族>
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は< A >であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。ただし、< B >以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫、父母又は祖父母については、< C >歳以上であること。
2 < D >については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で< E >に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が< F >歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による< G >の受給権を有するときは、この限りでない。
【解答】
A 祖父母 B 妻 C 55 D 子又は孫
E 障害等級の1級若しくは2級 F 60 G 遺族基礎年金
<G>について
平成26年4月から「子のある夫」に遺族基礎年金が支給されるようになっています。
遺族厚生年金の遺族となる「夫」は55歳以上という年齢要件があり、また、60歳までは支給停止されます。
「子のある55歳以上の夫」の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されますが、その場合、60歳になるまでの遺族厚生年金の支給停止はありません。(60歳前でも遺族厚生年金が支給されます。)
過去問もどうぞ
(H23年出題)
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。
【解答】 ×
遺族厚生年金には転給はありません。
→ 「妻」が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、「母」は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。
遺族の順位も覚えておきましょう
①配偶者、子 ②父母 ③孫 ④祖父母
父母は、「配偶者又は子」がいるときは遺族とならない
孫は、「配偶者、子又は父母」がいるときは遺族とならない
祖父母は、「配偶者、子、父母又は孫」がいるときは遺族にならない。
社労士受験のあれこれ
朝からセミが大合唱。暑いです!
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
<基礎年金拠出金>
1 < A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 < B >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、< C >は、< A >が負担し、又は< B >が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
【解答】
A 厚生年金保険の実施者たる政府 B 実施機関たる共済組合等
C 厚生労働大臣
過去問もどうぞ
(H25年出題)
基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。
【解答】 × 第3号被保険者も含みます。
「基礎年金拠出金」って?
基礎年金の給付の費用に充てるために、厚生年金保険の実施者たる政府と実施機関たる共済組合等が、国民年金に拠出しているものです。
「基礎年金拠出金の額」はどうやって算出するの?
「国民年金の被保険者総数」に対する「第2号被保険者総数+第3号被保険者の総数」の比率を使って算出します。基礎年金拠出金は、第2号被保険者の数だけでなく、第3号被保険者の数も含めて算出してますよー、というのがこの問題の論点です。
そもそも「基礎年金拠出金」のお金はどこから出てるの?
厚生年金保険の保険料が使われています。そして、その中には第3号被保険者の基礎年金の費用分も含まれている、と考えてください。
第2号被保険者、第3号被保険者は国民年金に保険料を払わなくてもいい?
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に対して保険料を個別で納付する必要はありません。第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金は、基礎年金拠出金でまかなうからです。
社労士受験のあれこれ
西日本に想像を絶するほどの大雨が降りました。ニュースを見ると、胸が痛くなります。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
<一般保険料率>
■ 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、< A >から< B >までの範囲内において、< C >(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。
■ 協会は、< D >ごとに、翌事業年度以降の< E >についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
■ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、 < F >が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< G >の議を経なければならない。
【解答】
A 1000分の30 B 1000分の130 C 支部被保険者
D 2年 E 5年間 F 理事長 G 運営委員会
※ 「理事長」→ 協会を代表し、その業務を執行する。
「運営委員会」→ 事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
社労士受験のあれこれ
7月5日。関西は一日中大雨でした。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
① 平成22年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。
空欄を埋めてください。(空欄には「○月○日」という日付が入ります。)
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から< A >までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、< B >が納期限となる。
【解答】 A 11月30日 B 7月21日
■ 有期事業の場合、全期間を通じて、毎年「4月1日~7月31日」、「8月1日~11月30日」、「12月1日~翌年3月31日」までの各期に分けることができます。
■ 最初の期の分け方
保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が
・2月を超えるとき → その日の属する期の末日までが最初の期
・2月以内のとき → 次の期の末日までが最初の期
■ 問題の要件の場合、「保険関係成立日」が7月1日。その日の属する期の末日(7月3日)まで2月以内なので、次の期の末日(11月30日)までが最初の期となります。
また、最初の期の納期限は、保険関係成立の日の「翌日」から起算して20日以内ですので、「7月21日」が納期限となります。
では、もう一問いきます!
H18年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。同じように空欄に○月○日と入れてください。
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が< C >までであり、以後、12月1日から翌年< D >までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は< E >までとなる。
【解答】 C 6月28日 D 3月31日 E 3月31日
■ 最初の期分は保険関係成立の日の翌日から20日以内
■ 2期目以降は
「4月1日~7月31日」 → 3月31日まで
「8月1日~11月30日」→ 10月31日まで
「12月1日~翌年3月31日」 → 翌年1月31日まで
社労士受験のあれこれ
いよいよ7月です。毎日少しずつでもいいので、テキストor問題集を開いてくださいね。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「雇用保険法」です。
【雇用保険事業と用語の定義 】
第3条 (雇用保険事業)
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、< A >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
第4条 (定義)
1 この法律において<「B」>とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
2 この法律において<「C」>とは、< B >について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この法律において<「D」>とは、< B >が< C >し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4 この法律において<「E」>とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
【解答】
A 失業等給付 B 被保険者 C 離職 D 失業 E 賃金
社労士受験のあれこれ
今日は突然の大雨に遭遇してしまいました。この時期、天候が不安定ですね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
【心理的負荷による精神障害の認定基準 】
認定要件
次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
1 対象疾病を発病していること。
2 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、< B >による強い心理的負荷が認められること。
3 < B >以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
・ 労働基準法施行規則別表第1の2第9号 → < C >にかかわる事故への遭遇その他心理的に< D >を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
A 6か月 B 業務 C 人の生命 D 過度の負担
過去問もどうぞ
<H24年出題>
認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。
【解答】 ○
ポイントはアンダーラインの部分です。 ↓
認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。
社労士受験のあれこれ
毎日、ムシムシ暑いですね。屋外の暑さと屋内の寒さ(クーラー)の温度差に負けないように。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働安全衛生法」です。
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その< A >に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に< B >こととなる< A >をしてはならない。
A 指示 B 違反する
社労士受験のあれこれ
6月の最終の日曜日。いいお天気で暑かったですね。ランニングをしたら汗だくになりました。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
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★ 今日は「労働基準法」です。
◆ 労使協定の「労働者の過半数を代表する者」は、次のいずれにも該当する者とする。
① 法第41条第2号に規定する< A >でないこと。
② 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される < B >等の方法による手続により選出された者であること。
◆ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として< C >をしないようにしなければならない。
A 監督又は管理の地位にある者 B 投票、挙手
C 不利益な取扱い
過去問もチェック!
<H13年出題>
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
<解答> ×
監督又は管理の地位にある者も「労働者」です。
ですので、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の数には監督又は管理の地位にある者も含みます。
ただし、「代表者」にはなれません。
社労士受験のあれこれ
雨や曇りの日が続きますね。カラっと晴れるのはいつでしょう。
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★ 今日は「国民健康保険法」です。
(責務)
1 < A >は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2 < B >は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3 < C >は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4 < D >は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5 < B >は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な < E >を行うものとする。
A 国 B 都道府県 C 市町村 D 都道府県及び市町村
E 指導及び助言
社労士受験のあれこれ
今朝の関西の地震。大変でしたね。大丈夫ですか?
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★ 今日は「育児・介護休業法」です。
(介護休業・用語の定義)
・ 介護休業とは、 労働者が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
・ 要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 < A >以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
・ 対象家族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(祖父母、< B >を含む。)並びに配偶者の父母をいう。
(介護休業の申出)
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が< C >以上である者
2 介護休業開始予定日から起算して< D >を経過する日から< E >を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者
【解答】
A 2週間 B 兄弟姉妹及び孫 C 1年 D 93日 E 6月
社労士受験のあれこれ
毎日、少しでもいいので、勉強に没頭する時間を作ってみましょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
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選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法・支給の繰下げ」です。
(支給の繰下げ)
老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して < A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに< B >を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、支給繰下げの申出をすることはできない。
【解答】
A 1年を経過した日 B 障害基礎年金
★★過去問もチェック
(平成28年出題)
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
【解答】 ○
ポイント! 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができる。
※65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるため
社労士受験のあれこれ
難しく考えすぎると、なかなか勉強がはかどりません。問題文は単純に読んでみましょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
第4条 (年金額の改定)
この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第4条の2 (財政の均衡)
国民年金事業の財政は、< B >にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
第4条の3 (財政の現況及び見通しの作成)
1 政府は、少なくとも< C >ごとに、保険料及び< D >の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 1の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね < E >間とする。
【解答】
A 国民の生活水準 B 長期的 C 5年 D 国庫負担
E 100年
★★ついでに厚生年金保険もチェック
厚生年金保険法第2条の2 (年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、< F >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
【解答】 F 国民の生活水準、賃金
※ 厚生年金保険は「賃金」が入ります。
社労士受験のあれこれ
参考書やテキストをたくさん読んで、予想問題もたくさん解いている。。。でも、それで「あやふやな知識」が増えていませんか?本番で「どっちだったっけ?」と迷うのは損。少しずつでもいいので、確実に覚えていきましょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
今日のテーマは、「訪問看護療養費」です。
(訪問看護療養費)
被保険者が、< A >が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、< B >において継続して療養を受ける状態にある者(< C >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の < B >において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(< D >等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する< E >によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
【解答】
A 厚生労働大臣 B 居宅 C 主治の医師 D 保険医療機関
E 介護医療院
ついでにチェック
居宅において療養上の世話又は必要な診療の補助を行うのは
看護師、保健師、< F >、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< G >
【解答】
F 助産師 G 言語聴覚士
社労士受験のあれこれ
6月。お住まいの地域は、もう梅雨入りしましたか?
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
条文の空欄を埋めてください。
①一括有期事業開始届
一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、< A >に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②一括有期事業報告書
一括有期事業の事業主は、次の保険年度の< B >から起算して < C >以内又は保険関係が消滅した日から起算して< D >に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【解答】
A その開始の日の属する月の翌月10日まで B 6月1日 C 40
D 50日
もう少し詳しく
「一括有期事業開始届」とは
・ 毎月、個々の有期事業を開始したときに提出するもの。所轄労働基準監督署長が、工事等の実施状況を把握するため。
・ちなみに、「保険関係成立届」は、一括有期事業を開始したときに一度だけ提出する。個々の事業の開始ごとに提出しなくてもいい。
「一括有期事業報告書」とは
・ 確定保険料を提出するときに提出するもの。その年度中に終了した一括有期事業の内容を記載する。
ついでにこちらもチェック
<一括される事業の規模の要件>
① 概算保険料の額に相当する額が< E >万円未満であること。
かつ、
② 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が< F >立方メートル未満、建設の事業にあつては、請負金額(消費税等相当額を除く。)が< G >円未満であること。
【解答】
E 160 F 1,000 G 1億8000万
社労士受験のあれこれ
受験勉強は「繰り返し」の連続。繰り返すのは本当にツラいけど、でも、頑張りましょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「雇用保険法」です。
今日のテーマは、「教育訓練給付の給付率」です。
◆ 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
◆ 厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
① 支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者
→ 100分の< A >
② 支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(③に掲げる者を除く。)
→ 100分の< B >
③ 支給要件期間が3年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をしたものに限る。)
→ 100分の< C >
【解答】
A 20 B 50 C 70
給付率をまとめると
給付率は、①一般教育訓練を受け、修了した者→100分の20、②専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(③を除く。) →100分の50、③専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者等→100分の70
※ ②と③は今年の改正点です。
社労士受験のあれこれ
どんどん問題を解いていきましょう!テキストを読むだけではなかなか頭に入りません。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
今日のテーマは、「休業給付基礎日額のスライド」です。
問題文の字が多くて読みにくい方は、赤の文字の部分を重点的に読んで下さい。
問題文は全部読まなくても大丈夫なのです。重要ポイントを拾う練習にもなります。
休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
① スライドが適用されない場合(=第8条の給付基礎日額)
第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
② スライドが適用された場合(=第8条の給付基礎日額×スライド率)
1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する< A >における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の< B >に至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の< C >に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率(スライド率)を第8条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
【解答】
A 毎月勤労統計 B 100分の110を超え、又は100分の90を下る
C 翌々四半期
★ 休業給付基礎日額は、第8条の規定で算定した給付基礎日額(平均賃金に相当する額)が原則です。
ただし、休業給付基礎日額は世間の給与の動向に合わせて見直しが行われます。それがスライド制です。
スライド制は、四半期ごとの「平均給与額」(簡単に言うと労働者1人当たりの給与の1か月の平均)が、算定事由発生日の四半期の平均給与額と比べて±10%を超えて変動した場合、変動した四半期の翌々四半期から、変動した比率を基準にしたスライド率が給付基礎日額にかかる(改定日額といいます)という仕組みです。
★ 過去問の傾向は、「四半期ごとの平均給与額」を比べる、「100分の110を超え、又は100分の90を下る」のがスライドの条件、変動した四半期の「翌々四半期」の最初の日からスライドが適用される、というキーワードをおさえておけばOkという感じです。
(深く読み込みすぎると難しいので、ほどほどに)
社労士受験のあれこれ
難しく考えすぎていませんか?単純に考えると、意外と簡単に問題が解けることもあります。どんどん問題を解いて、慣れてしまいましょう。過去問も論点はシンプルなのです。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働安全衛生法」です。
今日のテーマは、「安全管理者」です。
◆ 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から< A >選任すること。
◆ 事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
◆ その事業場に< B >の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
◆ < C >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、 < D >に対し、安全管理者の< E >。
【解答】
A 14日以内に B 専属 C 労働基準監督署長 D 事業者
E 増員又は解任を命ずることができる
ついでに「総括安全衛生管理者」もcheckしておきましょう!
< F >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について< G >に< H >。
F 都道府県労働局長 G 事業者 H 勧告することができる
社労士受験のあれこれ
なかなか解けない・納得できない問題が出てきたら、とりあえず飛ばして次に行ってみましょう。受験勉強は「割り切り」も必要です。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働基準法」です。
第92条 (法令及び労働協約との関係)
① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に< A >。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則< B >。
【解答】
A 反してはならない B の変更を命ずることができる
★ 力関係は、①法令、②労働協約、③就業規則、④労働契約の順番です。
いっしょに、労働基準法違反の労働契約についてもチェックしておきましょう。
第13条 (この法律違反の契約)
この法律で定める基準に< C >労働条件を定める労働契約は、その部分については< D >とする。この場合において、< D >となつた部分は、この法律で定める基準による。
【解答】
C 達しない D 無効
社労士受験のあれこれ
無理せずマイペースで頑張りましょう!!
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働契約法」です。
第18条 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の契約期間を通算した期間(「通算契約期間」という。)が < A >労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、< B >から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを< C >したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と< D >労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
【解答】
A 5年を超える
B 当該満了する日の翌日
C 承諾 ※ 使用者は断ることができない
D 同一の ※ 有期から無期雇用に転換した後の労働条件は、直前の有期労働契約と「同一」です。ただし、労働協約、就業規則、個々の労働契約に別段の定めがある部分は別です。
社労士受験のあれこれ
本試験まであと3か月と少し。焦らずいきましょう!
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法」です。
第63条 (遺族厚生年金・失権)
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 < A >の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して < B >年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時< C >歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
→ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が< C >歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
→ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が< D >に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 < D >に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、< E >歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
【解答】
A 直系血族及び直系姻族以外
※ 直系血族及び直系姻族以外の養子になった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
「祖父の養子になった場合」というのが過去に出題されていますが、祖父は直系血族ですので、祖父の養子になったことによる遺族厚生年金の受給権消滅はありません。
B 5
C 30
D 障害等級の1級又は2級
E 20
※ Dについて 1級又は2級だけが対象です。3級は含みません
★★平成27年には↓以下のような問題が出題されています。
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、この有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
<解答> ○
障害等級1級又は2級であれば、18歳に達した日以後の最初の3月31日では失権しません(障害状態にあれば最長20歳まで)が、3級の場合は、原則通り、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権します。
社労士受験のあれこれ
今日の神戸の最高気温は27.1℃ですって。暑かったはずです。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
第49条 (寡婦年金の支給要件)
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの < B >としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した < D >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が< E >の受給権者であつたことがあるとき、又は < F >の支給を受けていたときは、この限りでない。
【解答】
A 前月
※ 前々月ではありません。
B 第1号被保険者
※ 第1号被保険者としての被保険者期間のみが対象です
ポイント! 寡婦年金については、任意加入被保険者も第1号被保険者とみなされます。(ただし、特例の任意加入被保険者は含みませんので注意)
C 10
※ 平成29年8月1日改正です。その前は25年でした。
D 65
E 障害基礎年金
※ 障害基礎年金の受給権者であった場合、とは、死亡した夫が障害基礎年金の裁定を受けた場合、現実に受給が有った、無かったにかかわらず、寡婦年金は支給されない、という意味です。
F 老齢基礎年金
※ 老齢基礎年金の支給を受けていたとき → Eとの違いに注意してください。
社労士受験のあれこれ
急に暑くなりましたね!
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
~~択一式の問題を選択式にアレンジしてみました。~~
問題1(H29年問2Bをアレンジ)
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第< A >級の < B >円までの等級区分となっている。
問題2(H28問2Bをアレンジ)
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く < C >か年度に限り、1,000分の30から1,000分の< D >までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
【解答】
A 50 B 1,390,000 C 5 D 130
※ 問題2は、地域型健康保険組合からの出題です。
ついでにこちらもチェック
次の空欄を埋めましょう。
(健康保険・標準賞与額の決定)
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< E >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が < F >万円を超えることとなる場合には、当該累計額が< F >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする
【解答】 E 1,000 F 573
社労士受験のあれこれ
5月。風が心地よいですね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
平成30年4月1日より、労災保険率が改定されています。
労災保険率の改定のルールを確認しておきましょう。
条文の空欄を埋めてください。
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び< A >に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去< B >の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに< C >に要した費用の額、< A >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】
A 社会復帰促進等事業 B 3年間 C 二次健康診断等給付
※ 労災保険率は、3年ごとに改定されます。
ついでにこちらもチェック
労災保険率は、最高1000分の< D >、最低1000分の< E >
【解答】 D 88 E 2.5
※ 1000分の88が適用される事業の種類は、「金属鉱業、非金属鉱業(石炭石鉱業又はドロマイド鉱業を除く)又は石炭鉱業」
社労士受験のあれこれ
暑かったり寒かったり。気温の差に負けないように。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「雇用保険法」です。
条文の空欄を埋めてください。
第38条 (短期雇用特例被保険者)
被保険者であつて、< A >雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、< B >を支給する。
一 < C >以内の期間を定めて雇用される者
二 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数(< D >時間)未満である者
【解答】
A 季節的に B 特例一時金 C 4か月 D 30
ついでにこちらもチェック
次の空欄を埋めましょう。
65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「< E >」という。)が失業した場合には、< F >を支給する。
【解答】 E 高年齢被保険者 F 高年齢求職者給付金
社労士受験のあれこれ
ゴールデンウィーク明け、調子は戻りましたか?
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
条文の空欄を埋めてください。
(社会復帰促進等事業)
① < A >は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の< B >の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに < C >の確保を図るために必要な事業
② < A >は、社会復帰促進等事業のうち、< D >法第12条第1項に掲げるものを< D >に行わせるものとする。
【解答】
A 政府 B 安全及び衛生 C 賃金の支払
D 独立行政法人労働者健康安全機構
※ 社会復帰促進等事業は、①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生確保等事業の3つからなっています。
ポイント!
・ 社会復帰促進等事業を行うのは原則「政府」
・ ただし
社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるもの(療養施設の設置及び運営、健康診断施設の設置及び運営、未払賃金の立替払事業など)を「独立行政法人労働者健康安全機構」に行わせる。
労災年金受給権者に対する年金の受給権を担保とする小口資金の貸付けは、「独立行政法人福祉医療機構」に行わせる
・ ちなみに
特別支給金の支給は政府が行う
社労士受験のあれこれ
ゴールデンウィークも終わりに近づきました。
勉強は計画通りに進みましたか?
思い通りに進んでいなくても、まだまだ軌道修正はできます。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働安全衛生法」です。
条文の空欄を埋めてください。
第88条 (計画の届出等)
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の< A >前までに、厚生労働省令で定めるところにより、< B >に届け出なければならない。
【解答】
A 30日 B 労働基準監督署長
※ 危険若しくは有害な作業が必要な機械等(例えばボイラーやクレーンなど)を設置、移転、変更する場合等は、前もってその計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。(業種や規模に関係なく)
ついでに例外もチェックしましょう
※ ただし、第28条の2第1項に規定する措置等(危険性、有害性等の調査(リスクアセスメント)を含め労働安全衛生マネジメントシステム)を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については、この届出義務が免除されます。
計画の届出の免除の「認定」については、平成18年に択一式で出題実績があります。
要点を選択形式で確認しておきましょう。
① 認定の更新
認定は、< C >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
② 実施状況等の報告
認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、< D >以内ごとに一回、実施状況等報告書に第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
C 3年 D 1年
社労士受験のあれこれ
ゴールデンウィークですね。
お仕事が休みの方も多いと思います。
自分のペースを守って、計画通りに勉強を進めてくださいね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働基準法」です。
条文の空欄を埋めてください。
第91条 (制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が< A >を超え、総額が< B >の10分の1を超えてはならない。
【解答】
A 平均賃金の1日分の半額 B 一賃金支払期における賃金の総額
おさえるべきポイント★
択一式でよく問われるポイントをcheckしましょう。
①H20年出題
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。又、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
②H14年出題
就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用をうける。
【解答】
① ×
「表彰及び制裁」は、就業規則の「相対的必要記載事項」ですので、いかなる場合でも必ず記載する、という部分が誤りです。
② ×
例えば1時間遅刻をした場合は1時間働いていないのですから、その1時間分の賃金を引くことは減給制裁ではありません。
1時間の遅刻に対し、1時間分の賃金額を超える減給をするならば、減給制裁の規定が適用されます。
社労士受験のあれこれ
ゴールデンウィークですね。
お仕事が休みの方も多いと思います。
自分のペースを守って、計画通りに勉強を進めてくださいね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「介護保険法」です。
条文の空欄を埋めてください。
第129条 (保険料)
1 < A >は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 保険料は、< B >に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
3 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、< B >の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね< C >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
4 < A >は、< D >からは保険料を徴収しない。
【解答】
A 市町村 B 第1号被保険者 C 3年 D 第2号被保険者
おさえるポイント★
A → 介護保険の保険者は市町村ですので、保険料の徴収も保険者である市町村が行います。
B → 市町村は、第1号被保険者から保険料を徴収します。徴収方法は、特別徴収(老齢等年金給付から天引き)と普通徴収(納付書などで納付)の2種類があります。
C → 保険料は、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定されています。
D → 市町村は、第2号被保険者から保険料は徴収しません。
第2号被保険者については、医療保険者が医療保険料と一緒に介護保険料を徴収する → 社会保険診療報酬支払基金に納付する → 社会保険診療報酬支払基金から市町村に交付する、という流れです。
★ついでにもう一問解いてみましょう。
(市町村介護保険事業計画)
市町村は、基本指針に即して、< E >を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
(都道府県介護保険事業支援計画)
都道府県は、基本指針に即して、< E >を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
【解答】 E 3年
★ 介護保険事業計画(都道府県の場合は介護保険事業支援計画)は3年を一期として策定されます。保険料率の財政の均衡を保つ「3年」とセットで覚えてください。
社労士受験のあれこれ
平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」です。
条文の空欄を埋めてください。
第8条 (定年を定める場合の年齢)
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、< A >歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(< B >の業務)に従事している労働者については、この限りでない。
第16条 (多数離職の届出)
事業主は、1月以内の期間に、その雇用する高年齢者等のうち< C >人以上の者が解雇等により離職する場合には、離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の < D >までに、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
第20条 (理由の提示等)
事業主は、労働者の< E >をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(< F >歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
第52条 (雇用状況の報告)
事業主は、毎年、< G >現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を、翌月15日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
【解答】
A 60 B 坑内作業 C 5 D 1月前 E 募集及び採用
F 65 G 6月1日
おさえるポイント★
A → 「60歳」 定年年齢を定める場合は、60歳を下回ることはできません。
ちなみに、定年制を定めないこともできますが、平成29年就労条件総合調査によると、定年制を定めている企業は95.5%となっています。
また、一律定年制を定めている企業のうち、定年年齢が「65歳以上」の企業割合は17.8%です。(「60歳」としている企業割合は79.3%です。)
B → 「坑内作業」 定年年齢を60歳を下回ることができるのは「坑内作業」の業務です。建設業などとひっかけてくるパターンに注意。
C → 「5人」 雇用対策法の大量の雇用変動の届出(30人以上)と間違えないように。
D → 「1月前」
E → 「募集及び採用」 F 「65歳」 雇用対策法で募集・採用時の年齢制限は禁止されていますが、高年齢者雇用安定法では、一定の場合は例外を認めています。
G → 「6月1日」 障害者雇用促進法でも、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を報告する義務が規定されています。
社労士受験のあれこれ
平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は厚生年金保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
第42条 (受給権者)
老齢厚生年金は、< A >を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< B >以上であること。
第43条 (年金額)
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の< C >(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該< D >で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に< D >を乗じて得た額とする。
【解答】
A 被保険者期間 B 10年 C 平均標準報酬額 D 被保険者期間の月数
おさえるポイント★
A → 「被保険者期間」 65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間が1か月でもあれば、受給資格ができます。「被保険者期間」は月単位、最小期間は1か月ですので、「被保険者期間を有する」とは、「被保険者期間が最低でも1か月以上はある」という意味です。
B → 「10年」 老齢厚生年金の受給資格を得るには、「国民年金」の保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)が10年以上あることが必要。
C → 「平均標準報酬額」 平均標準報酬額とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で割った額のこと。(簡単に言うと、在職中の給料(賞与含む)の1月当たりの平均額)なお、標準報酬月額と標準賞与額には「再評価率」をかけます。過去の報酬を現在の賃金や物価の水準に読み替えるためです。
D → 「被保険者期間の月数」 老齢厚生年金の額は、「被保険者であった全期間の平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」で計算します。
※ 「1000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前生まれの場合は、生年月日によって読み替えがあります。
また、平成15年3月以前の被保険者期間がある場合は、ボーナスを含まない「平均標準報酬月額」を使って計算し、乗率も変わります。
社労士受験のあれこれ
平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は国民年金法です。
条文の空欄を埋めてください。
法附則第9条の3の2(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの< A >としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が < B >以上である日本国籍を有しない者(< C >でない者に限る。)であつて、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、請求できない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 < D >その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して < E >を経過しているとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
【解答】
A 第1号被保険者 B 6月 C 被保険者 D 障害基礎年金
E 2年
おさえるポイント★
A → 「任意加入被保険者」、「特例の任意加入被保険者」も「第1号被保険者」とみなされます。
B → 「保険料全額免除期間」は6月の計算には入りません。(保険料を全く納付していないので)
C → 「国民年金の被保険者」である者は脱退一時金の請求はできません
D → 「障害基礎年金」の受給権を有したことがあるときは脱退一時金は支給されません。なお、平成21年に「遺族基礎年金」の受給権を有したことがある者の脱退一時金の請求について出題されました。遺族基礎年金の受給権を有したことがある者でも、要件を満たせば、脱退一時金は請求できます。
ついでにもう一問どうぞ★
★ 次の条文の空欄を埋めてください。
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、< F >に対して審査請求をすることができる。
【解答】 F 社会保険審査会
※ 社会保険審査官ではないので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は健康保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
第26条(健康保険組合の解散)
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
① 組合会議員の定数の< A >の多数による組合会の議決
② 健康保険組合の< B >
③ 厚生労働大臣による解散の命令
2 健康保険組合は、前項①又は②に掲げる理由により解散しようとするときは、< C >を受けなければならない。
3 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
4 < D >は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
【解答】
A 4分の3以上 B 事業の継続の不能 C 厚生労働大臣の認可
D 協会
ちょっとポイント★
「企業の健康保険組合の解散が相次ぐ見通し」であることがニュースになっています。高齢者の医療費への仕送りの負担が重くなっていることが理由として挙げられていました。
今日は、「健康保険組合の解散」のルールを確認しておきましょう。
★ 健康保険組合の解散の理由は、①組合会の議決によって、②倒産などで健康保険組合の事業の継続が不能になったことによって、③厚生労働大臣からの解散命令によって、の3つが定められています。
★ 理由①と②の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。(③の場合は厚生労働大臣が強制的に解散命令を出していますので、認可はいりません。)
★ 健康保険組合が解散する場合に、その財産をもって債務を完済できないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、「連帯責任で費用を負担してください」と請求することができます。
★ 健康保険組合が解散した場合は、協会(全国健康保険協会)が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継します。(健康保険組合から協会けんぽに移る)
社労士受験のあれこれ
平成30年度の試験の詳細が、4月13日に公示されました。
試験日は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は雇用保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
(不服申立て)
第69条
① 第9条の規定による確認、< A >に関する処分又は不正受給に係る返還命令等についての処分に不服のある者は、< B >に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、< C >に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して < D >を経過しても審査請求についての決定がないときは、< B >が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
③ ①の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
【解答】 A 失業等給付 B 雇用保険審査官 C 労働保険審査会
D 3箇月
ちょっとポイント★
なお、①確認、②失業等給付に関する処分、③不正受給に係る返還命令等についての処分、についての処分の取消しの訴え(訴訟)は、審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない、と規定されています。
「審査請求に対する雇用保険審査官の決定」に不服がある場合は、「労働保険審査会に再審査請求」をするか「処分の取消しの訴えを提起」するか、どちらでもOKです。
ついでにもう一問★
★ ついでに、「労働保険審査官及び労働保険審査会法」もチェックしておきましょう!空欄を埋めてください。
(審査請求期間)第8条
審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して < E >を経過したときは、することができない。(原則)
(再審査請求期間)第38条
労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< F >を経過したときはすることができない。(原則)
【解答】 E 3月 F 2月
社労士受験のあれこれ
本試験まで、あと4か月と少し。
そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は労災保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
(支給制限)
第12条の2の2
① 労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又は< B >を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が< C >若しくは< D >により、又は正当な理由がなくて< E >ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】 A 故意に B その直接の原因となつた事故
C 故意の犯罪行為 D 重大な過失 E 療養に関する指示に従わない
ちょっとポイント★
① 保険給付を行わない
結果の発生を意図した故意による事故については、労災保険の保険給付は行われません。(絶対的)
② 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
給付制限は①のような絶対的なものではなく「裁量的」な制限となります。支給制限の対象となる保険給付や支給制限の期間・率は、通達で規定されています。(詳しくはまた日を改めて記事にします)
社労士受験のあれこれ
本試験まで、あと4か月と少し。
そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は労働安全衛生法です。
条文の空欄を埋めてください。
第30条
< A >は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための< B >こと。
(五 、六 省略)
【解答】 A 特定元方事業者 B 教育に対する指導及び援助を行う
<ヒント>
A ヒントは一の「協議組織の設置及び運営」。特定元方事業者といえば、「協議組織」の設置及び運営、なのでセットで覚えてしまいましょう。
ちなみに、「特定元方事業者」とは、特定事業(建設業、造船業)の元方事業者のことです。
B 関係請負人(下請け)の労働者の安全及び衛生のための教育は、それぞれ関係請負人が行います。
特定元方事業者は、関係請負人の労働者の安全及び衛生のための教育を行う、ではなくて、特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全及び衛生のための教育に対する「指導と援助」について必要な措置を講じる、という論点は、過去に択一式でも出題されているので、押さえておいてくださいね。
社労士受験のあれこれ
本試験まで、あと4か月と少し。
そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
今日から選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしていきます。
★ では、今日は労働基準法の「事業場外労働」の条文をチェックしましょう。
条文の空欄を埋めてください。
(事業場外労働)
第38条の2
① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、< A >ときは、< B >労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常< B >を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該< C >労働したものとみなす。
② ①項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を①項ただし書の当該< C >とする。
③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
【解答】 A 労働時間を算定し難い B 所定労働時間
C 業務の遂行に通常必要とされる時間
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【一般常識(社保)問7E】を解いてみてください。
(介護保険法の)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
【解答】 ×
★ 介護保険の被保険者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」の2種類があり、それぞれ次のように定義されています。
第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
★ ポイントは、第2号被保険者の条件は、「医療保険加入者」であることです。
ですので、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、医療保険加入者でなくなった日から介護保険の被保険者資格は喪失します。問題文のような例外規定はありません。
社労士受験のあれこれ
平成30年2月28日、厚生労働省から、平成29年「賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
厚生労働省のホームページはコチラ → 平成 29 年「賃金構造基本統計調査」の結果
★ 平成29年「賃金構造基本統計調査」の結果によると、一般労働者の賃金は、男女計304.3千円(年齢42.5歳、勤続12.1年)、男性335.5千円(年齢43.3歳、勤続13.5年)、女性246.1千円(年齢41.1歳、勤続9.4年)となっています。
前年比は、男女計と男性が0.1%増加、女性は0.6%増加となっています。
★ それでは、問題を解いてみましょう。
【問題】
平成29年「賃金構造基本統計調査」の結果によると、一般労働者の賃金は、男女計304.3千円(前年比0.1%増)、男性335.5千円(前年比0.1%増)、女性246.1千円(前年比6%増)となっている。
女性の賃金は過去最高となり、男性を100とした男女間賃金格差は、比較可能な昭和51年調査以降で過去最大の73.4となっている。
【解答】 ×
「男女間賃金格差」(男性=100)は、比較可能な昭和51年調査以降で過去最小の73.4となっています。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【厚生年金保険法問5C】を解いてみてください。
障害等級第1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
【解答】 ○
★ ポイント!
障害厚生年金の額には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額が加算されます。
「受給権を取得した当時」に生計維持関係のある65歳未満の配偶者がいる場合はもちろん、受給権を取得した日の「翌日以後」(簡単に言うと受給権を取得した後から)に有することになった場合でも、加給年金額が加算されることがポイントです。
★ 比較しましょう。
遺族厚生年金の場合は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時にその者に「生計を維持」していたことが条件です。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【国民年金法問5C】を解いてみてください。
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。
【解答】 ○
★ 年金を受ける資格ができても、年金の支給は自動的には始まりません。年金を受けるためには、請求の手続きが必要です。
国民年金基金の年金を受ける権利ができた場合は、受給権者の請求に基づいて、「国民年金基金」が裁定(受給要件を満たしているかどうかのチェック)します。
■■ついでに、国民年金・厚生年金保険の「裁定」の条文をチェックしましょう!
・ 国民年金法第16条(裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、< A >が裁定する。
・ 厚生年金保険法第33条(裁定)
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。
【解答】 A 厚生労働大臣 B 実施機関
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労災保険法問9C】を解いてみてください。
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
【解答】 × 罰則規定はありません。
★ 労災保険、雇用保険ともに、労働者が一人でも雇えば、強行的に保険関係が成立するのが原則です。
ただし、農林水産業の一部は、保険の適用は任意となります(暫定任意適用事業)。事業主の任意加入の申請+厚生労働大臣の認可で、保険関係が成立します。
★ 労働者から加入の希望があった場合
労災保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の過半数が希望するとき」、雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望するとき」は、事業主に任意加入の申請をする義務が生じます。
★ 希望があった。でも任意加入の申請をしなかった場合
雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望」したにもかかわらず、任意加入の申請をしなかった事業主に対しては、罰則が設けられています。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
「労働者の過半数が希望」したにもかかわらず、労災保険の任意加入の申請をしなかった場合についての罰則規定は設けられていません。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【健康保険法問5D】を解いてみてください。
移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養をうけたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。
【解答】 ○
★ 通院などは移送費の対象にならないことがポイントです。
★ 移送費の条件を確認しておきましょう。以下の条文の空欄を埋めてください。
則第81条
< A >は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが< B >であったこと。
三 < C >その他やむを得なかったこと。
【解答】
A 保険者 B 著しく困難 C 緊急
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【雇用保険法問3D】を解いてみてください。
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
【解答】 ○
★ 雇用保険の被保険者の資格を何月何日に「取得」した(又は「喪失」した)ということは、厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限は委任されています)の「確認」によって効力が発生します。
★ 確認の方法は、次の3つです。
1事業主からの届出、2被保険者又は被保険者であった者からの請求、3職権
※ ちなみに、1の「事業主からの届出」については、被保険者となったときは「翌月10日までに資格取得届」、被保険者でなくなったときは「10日以内に資格喪失届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。
→ ここからが本題です。
★ 公共職業安定所長は、「被保険者になったことの確認」をしたときは、その被保険者となった本人に、「雇用保険被保険者証」を交付することになっています。
「雇用保険被保険者証」は、「事業主を通じて交付」することもできますよ、ということです。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労災保険法問4】を解いてみてください。
次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
B 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
C 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
D 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
E 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。
【解答】 D
★ 労災保険法第3条第2項では、
① 国の直営事業
② 官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)
については、「労災保険法は適用しない」、と規定されています。
ですので、問題Dの「労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。」が正しい答となります。※なお、現在「国の直営事業」に該当する事業はありません。
★ 一般職の国家公務員について
一般職の国家公務員の公務上や通勤による災害は、「国家公務員災害補償法」で保護されていますので、補償内容が重なる労災保険法の適用は除外されます。これは、非常勤職員、行政執行法人の職員も同様です。
問題Bの「行政執行法人の職員」、問題Cの「非現業の一般職の国家公務員」には労災保険法は適用されません。
★ 地方公務員の場合は、「常勤」か「非常勤」かで適用が異なります。
「常勤職員」について
→ 地方公務員災害補償法が適用されますので、労災保険の適用は除外されます。
「非常勤職員」について
→ 「現業の非常勤職員」には、労災保険法が適用されます。
→ 上記以外は、地方公務員災害補償法等が適用され、労災保険の適用は除外されます。
問題Eの「常勤の地方公務員」には労災保険法は適用されません。
問題Aの「市の経営する水道事業」は「現業部門」で労災保険の適用事業所です。そこで勤務する非常勤職員には、労災保険法が適用されます。
社労士受験のあれこれ
3月13日(専属の産業医)の続きです。
H29年本試験【労働安全衛生法問9A】を解いてみてください。
<前提になる株式会社>
・ X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
・ Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計 600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事している者はいない。
・ Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
(問題)
X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
【解答】 ×
★ この問題を解くポイント(3月13日の記事の再確認です)
労働安全衛生法の安全衛生管理体制は、「事業場」単位で適用されます。「業種」や「労働者の人数」は事業場ごとで考えてください。
★ 「安全衛生管理体制」のポイントは、「総括安全衛生管理者」の選任義務がある事業場の「規模と業種」を覚えることです。
労働者数 | 業 種 |
常時100人以上 | 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 |
常時300人以上 | 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
常時1000人以上 | その他の業種 |
★ X市の本社について
・ 本社は、「人事、総務等の管理業務」を行っている事業場という前提ですので、上の表↑で見ると、「その他の業種」となります。(製造業ではありません。)
・ 本社で使用する労働者は、常時40人ということなので、「総括安全衛生管理者」の選任は不要です。
また、衛生管理者と産業医の選任は、業種問わず50人以上の事業場が対象です。問題の本社の労働者数は40人ですので、衛生管理者と産業医の選任も不要です。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労働安全衛生法問9B】を解いてみてください。
<前提になる株式会社>
・ X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
・ Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計 600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事している者はいない。
・ Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
(問題)
Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
【解答】 ○
★ この問題を解くポイント
労働安全衛生法の安全衛生管理体制は、「事業場」単位で適用されます。「業種」や「労働者の人数」は事業場ごとで考えてください。
Y市の工場について
・ 業種は「製造業」、常時「600人」の労働者を使用する事業場なので、「安全委員会」と「衛生委員会」の両方とも設置する義務があります。この場合、二つ合わせて「安全衛生委員会」とすることもできます。
・ 事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、①常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は、②有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。
②の「有害な業務」には「深夜業を含む業務」が含まれているのがポイントです。
問題の工場は、600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している、という前提ですので、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労働基準法問6A】を解いてみてください。
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
【解答】 ○
★ 賃金には「通貨払い」の原則がありますので、現物給与は禁止されています。
ただし、例外的に「労働協約」に別段の定めがある場合は、現物給与(例えば通勤定期券など)で支払うことも許されます。
★ 「労働協約」とは、「労働組合」と使用者との間で結ばれた労働条件に関する協定で、その協約を締結した組合の組合員に対してのみ適用されるのが原則です。
(労働組合法には、一般的拘束力(第17条)などの例外がありますが、それについては、ここでは触れません。)
★ ですので、労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者(=原則としてその協約を締結した組合の組合員)に限られる、ということになります。
★ 「労働協約」の定義を確認しておきましょう。以下は、労働組合法第14条です。空欄を埋めてください。
【労働組合法第14条 労働協約の効力の発生】
< A >と使用者又はその団体との間の< B >その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
【解答】
A 労働組合 B 労働条件
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【一般常識問9D】を解いてみてください。
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。
【解答】 ×
★ 数字が誤っています。
「通算拠出期間」については1月以上3年以下であること、「個人別管理資産の額」として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下であること、です。
★ 個人型年金の脱退一時金の支給要件は以下の通りです。空欄を埋めてください。
当分の間、次の全てに該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
【1】 < A >であること。
【2】 障害給付金の受給権者でないこと。
【3】 その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(< B >円)以下であること。
【4】 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
【5】 企業型年金の資格喪失した後の脱退一時金の支給を受けていないこと。
【解答】
A (国民年金の)保険料免除者 B 25万
社労士受験のあれこれ
平成29年12月27日に厚生労働省から、「平成29年 就労条件総合調査の結果」が公表されています。
★「平成29年就労条件総合調査の結果」(厚生労働省ホームページより)
試験対策で押さえておきたいポイントは、
◆ 年次有給休暇の取得状況
平成28年(又は平成27会計年度)1年間の
・ 年次有給休暇の付与日数 → 18.2日
・ そのうち労働者が取得した日数 → 9.0日
・ 取得率 → 49.4%
◆ では、平成29年就労条件総合調査の結果より、平成28年(又は平成27会計年度)の有給休暇の取得状況について、次の問題を解いてください。
<問題> 次の記述が「○」か「×」かを答えてください。
平成28年(又は平成27会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数は労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9.0日で、取得率は49.4%となっているが、取得率を規模別にみると、30人~99人規模では、取得率は55.3%となっている。
【解答】 ×
規模別の取得率は、1000人以上55.3%、300~999人が48.0%、100~299人が46.5%、設問の30~99人規模では43.8%です。
規模が大きいほど取得率が高いのが特徴です。数字は覚えなくていいです。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【厚生年金保険法問2C】を解いてみてください。
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
【解答】 ×
★ 第1号厚生年金被保険者の保険料の滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
※ 第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金については、問題文の通り、社会保険審査会で○です。
★ 「不服申立て」の条文を確認しておきましょう。条文の空欄を埋めてください。
(審査請求及び再審査請求)
厚生労働大臣による被保険者の< A >、< B >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
厚生労働大臣による< C >その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
【解答】
A 資格 B 標準報酬 C 保険料
★ なお、第1号厚生年金被保険者以外の審査請求先は以下の通りです。
・ 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合審査会
・ 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合審査会
・ 第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【国民年金法問10A】を解いてみてください。
60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
【解答】 ○
★ 問題文の場合、任意加入できる者の要件の中の「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」に該当します(「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」とあるので、65歳未満だと判断できる)ので、任意加入することができます。
任意加入には、①老齢基礎年金の受給権を得るため、②老齢基礎年金を増やす(満額に近づける)ため、という2つの目的があります。
問題文の場合でしたら、被保険者期間は第2号被保険者としての30年のみ。ですので、老齢基礎年金の受給権はある、しかし、老齢基礎年金は満額ではない。任意加入の目的としては②となります。
★ なお、「任意加入被保険者の特例」(昭和40年4月1日以前生まれ・65歳以上70歳未満の特例)については、老齢基礎年金等の受給権がある場合は、任意加入は認められません。
★ 「任意加入被保険者」の条件を確認しておきましょう。条文の空欄を埋めてください。
<任意加入被保険者>
次の各号のいずれかに該当する者(< A >及び< B >を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する< C >歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
二 日本国内に住所を有する60歳以上< D >歳未満の者
三 < E >を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない< F >歳以上< G >歳未満のもの
【解答】
A 第2号被保険者 B 第3号被保険者 C 20
D 65 E 日本国籍 F 20 G 65
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【健康保険法問4ウ】を解いてみてください。
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
【解答】 ×
★ 全国健康保険協会・健康保険組合ともに、「事務の執行に要する費用」は、予算の範囲内で全額国庫が負担することになっています。
★ 「健康保険組合」への国庫負担金の算定方法をおさえておきましょう。条文の空欄を埋めてください。
① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< A >を基準として、< B >が算定する。
② ①の国庫負担金については、< C >をすることができる。
【解答】
A 被保険者数 B 厚生労働大臣 C 概算払
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【徴収法(労災)問10オ】を解いてみてください。
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
【解答】 ×
★ 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料の額に関係なく延納できます。
<継続事業(一括有期事業含む)の延納の条件>
概算保険料の額が40万円以上 (労災保険又は雇用保険どちらかのみ成立している事業は20万円以上) | 又は | 労働保険事務の処理を労働保険事組合に委託していること |
当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと | ||
事業主が延納の申請をしたこと |
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【雇用保険法問1A】を解いてみてください。
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
【解答】 ○
★ 「努めなければならない」で努力義務であることがポイントです。
★ 選択式でも問われそうな条文ですので、選択式の練習もしておきましょう。次の問題文の空欄を埋めてください。
<問題>
< A >の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に< B >を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
<解答>
A 求職者給付 B 求職活動
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労災保険法問5C(通勤災害)】を解いてみてください。
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
【解答】 ×
★ 業務の性質を有するものは、「通勤災害」から除外されます。
通勤途上の事故でも、業務の性質を有するものは「業務災害」となります。例えば、事業主の提供する専用の通勤バスの利用が原因の事故は、「業務上」となります。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労働基準法問7D】を解いてみてください。
使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
【解答】 ×
★ 「すべての妊産婦」の部分が誤りです。
労基法第66条第2項と3項を確認してみましょう。
「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害等による臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のために臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(三六協定)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」
「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」
「妊産婦が請求した場合」の箇所をチェックしてください。
★ 妊産婦だから一律に時間外労働等を禁止するのではなく、「妊産婦からの請求」により時間外労働が制限されることがポイントです。
妊娠中や産後の体調などは個人によって違いますので、必要なら「請求してくださいね」という趣旨です。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労働基準法問6E】を解いてみてください。
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
【解答】 ○
★ 本来は労働しなければならない日に、使用者の都合で休業させる場合は、生活保障のため休業手当の支払いが必要です。
が、もともと労働する義務のない休日については、休業手当の支払義務はありません。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【一般常識問6C】を解いてみてください。
介護保険の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
【解答】 ×
★ 都道府県知事ではなく「介護保険審査会」に審査請求をすることができる、です。
★ 介護保険審査会は、各都道府県に置かれることがポイントです。
社労士受験のあれこれ
平成30年1月26日に厚生労働省から、「外国人雇用状況」の届出状況まとめが公表されています。
★「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)
試験対策で押さえておきたいポイントは、
◆ 平成19年に届出が義務化されて以来、「過去最高」を更新していることです。
平成29年10月末現在の外国人労働者数は、1,278,670人で、前年同期比194,901人、18.0%の増加となっています。
◆ 増加した要因として、「政府が推進している高度外国人材や留学生の受け入れが進んでいる」、「雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の就労が増えている」、「技能実習制度の活用が進んでいる」などが挙げられています。
◆ では、平成29年10月末現在の「外国人雇用状況」の届出状況より、次の問題を解いてみてください。
<問題> 次の記述が「○」か「×」かを答えてください。
平成29年10月末現在の「外国人雇用状況」の届出状況によると、外国人労働者数は、1,278,670人となっており、国籍別の状況を見ると、中国が最も多く、次いでベトナムとなっている。
【解答】 ○
中国が372,263人で外国人労働者全体の29.1%、ベトナムが240,259人全体の18.8%となっています。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【厚生年金保険法問10D】を解いてみてください。
平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者(第1号厚生年金保険被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額60,000円の老齢厚生年金が支給停止される。
【解答】 ○
★ 「66歳の被保険者」ですので、60歳代後半の在老のルールを適用します。
★ なお、平成29年度の支給停止調整額は46万円です。(平成30年度も同じ46万円です。)
★ 60歳代後半の在老のルール
基本月額 + 総報酬月額相当額 → 46万円以下 | 支給停止なし(全額支給) |
基本月額 + 総報酬月額相当額 → 46万円超える | 合計額が46万円を超えた部分の2分の1が支給停止 |
★ 問題文の場合は、
10万円(基本月額)と48万円(総報酬月額相当額)を足すと58万円です。
合計額が46万を超えていますよね。
合計額58万円から46万円を引いた額=12万円(46万円を超えた部分)の2分の1が支給停止になりますので、すなわち月額6万円が支給停止されることになります。
★ ポイント
「支給停止調整額=46万円」は必ず覚えましょう。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【健康保険法問1C】を解いてみてください。
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
【解答】 ×
★ 「保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い」の部分が誤り。
★ 健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の二つです。
★ 「全国健康保険協会」が管掌する健康保険の業務のうち、次の4つについては、「厚生労働大臣」が行う業務とされています。
① 被保険者の資格の取得及び喪失の確認
② 標準報酬月額及び標準標準賞与額の決定
③ 保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)
④ ①~③に附帯する業務
★ なぜなら、「健康保険」の適用や保険料の徴収は「厚生年金」とセットで行われるからです。そのため、協会けんぽの場合、厚生年金と共通している業務については、厚生労働大臣が行うことになっています。
★ ただし、任意継続被保険者に係るものは、厚生労働大臣の行う業務からは除かれています。
任意継続被保険者は退職していますので、セットとなる厚生年金がありません。そのため、任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく「全国健康保険協会」の業務として行われます。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【雇用保険法問8エ】を解いてみてください。
有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額とする。
【解答】 ×
★ 「第3種特別加入者がいる」の部分が誤りです。
★ 第3種特別加入者とは、「海外派遣者の特別加入」のことです。
国内の有期事業からは海外派遣者の特別加入はできませんので、国内の有期事業に海外派遣者がいることはあり得ません。
この問題は有期事業についてのものですので、「第3種特別加入者に係る特別加入保険料が加算される」の部分が×です。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【雇用保険法問6A】を解いてみてください。
期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
【解答】 ○
★ 有期雇用労働者(期間を定めて雇用される者)も育児休業給付の対象になります。ただし、有期雇用労働者の場合は、2つの条件を満たしていることが必要です。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
→ 育児休業申出前に継続して1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(契約が更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
→ 例えば、育児休業の申出時点で、1歳6か月に達する日までの間に、契約期間の末日が到来してその後更新されないことが明らかな場合は要件を満たさない
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労災保険法問2B】を解いてみてください。
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
【解答】 ○
★ 労災保険法施行規則第18条で、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする、と規定されています。
「6か月以上」の部分が暗記ポイントです。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労基法問1A】を解いてみてください。
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。
【解答】 ○
★ 1か月単位の変形労働時間制で時間外労働となる時間
① 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
★ 上の通達を問題文のパターンを当てはめてみましょう。
<所定労働日と所定労働時間>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9 | 9 | 9 | 9 |
各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長、土曜日に6時間の労働をさせた場合
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9+α | 9+α | 9+α | 9+α | 6 |
① 1日については、9時間を超えて労働した時間が時間外労働になるので、+αの部分がすべて時間外労働になる
② 1週間については、40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間=+αの時間を除く。)が時間外労働になる。
+αの時間を除くと、この週の労働時間は、週所定労働時間36時間プラス土曜の6時間で42時間。土曜日の2時間が時間外労働となる。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【一般常識問8D】を解いてみてください。
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。
【解答】 ○
★ 「後期高齢者医療広域連合」は都道府県単位で設けられています。
★ こちらもチェック
「保険料」について
→ 徴収は「市町村」が行う
第104条第1項
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
→ 保険料率は「後期高齢者医療広域連合」の条例で定める
第104条第2項
保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。(以下略)
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【一般常識問4C】を解いてみてください。
(「平成28年版男女共同参画白書(内閣府)」を参照)
平成27年における女性の非労働力人口のうち、1割強が就業を希望しているが、現在求職していない理由としては「出産・育児のため」が最も多くなっている。
【解答】 ○
★ 平成27年の女性の非労働力人口2887万人のうち、301万人が就業を希望。現在求職してない理由としては、「出産育児のため」が最も多く32.9%。
(「平成28年版男女共同参画白書(内閣府)」より)
★ ちなみに、2番目は「適当な仕事がありそうにない」のが29.8%。
★ 「非労働力人口」とは、15歳以上人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【厚生年金保険法問7C】を解いてみてください。
被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
【解答】 ○
★ 「62歳に達する日の属する月の前月までの月数」の62歳がポイントです!
★ 設問の昭和31年4月2日生まれの男性(被保険者期間の月数が12月以上)の場合、62歳から報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給されます。
★ 設問の男性のように報酬比例部分のみが61歳から64歳までに支給される人の老齢厚生年金の繰上げのポイントを確認すると・・・
◆ 老齢厚生年金の繰上げを請求できるのは、60歳から報酬比例部分の支給開始年齢到達前まで
◆ 繰上げ減額率は、「繰上げ請求月から報酬比例部分の支給開始年齢到達月の前月までの月数」×一定率
→ 設問の男性は報酬比例部分の支給開始年齢が62歳なので、老齢厚生年金支給の繰上げの請求をした場合の減額率は、「繰上げ請求月から62歳到達月の前月までの月数」×一定率となります。
本来の報酬比例部分支給開始年齢から何カ月早く繰り上げたかで計算します。
★ ちなみに
この場合、老齢基礎年金も併せて繰上げ請求をしなければなりません。老齢基礎年金の繰上げ減額率は、「繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数」×一定率となります。
老齢基礎年金は本来65歳から支給されるので、繰上げ減額率は本来の65歳から何カ月早く繰り上げたかで計算されます。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【国民年金法問2ア】を解いてみてください。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
【解答】 ×
★ 遺族基礎年金の対象になる「配偶者又は子」は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持」していたことが要件です。
問題文の場合、「死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった」とありますので、遺族基礎年金の対象となる子には該当しません。ですので、年金が増額されることもありません。
★ ちなみに、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持されていたものとみなされ、生まれた日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【健康保険法問2E】を解いてみてください。
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
【解答】 ○
★ 任意継続被保険者は、本人が責任をもって保険料を納めなければなりません。保険料を納めなかった場合は資格を喪失します。
任意継続被保険者の保険料の納付期日と保険料を納めなかった場合の扱いは以下の通りです。
初回分の保険料 | 2回目以降の保険料 | |
納付期日 | 保険者が指定する日 | その月の10日 |
納めなかった場合 | 任意継続被保険者とならなかったものとみなす | 納付期日の翌日に資格を喪失する |
※ 納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは除かれます。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【雇用保険法問10E】を解いてみてください。
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。
【解答】 ×
★ 労働保険事務組合は、労働保険料の申告や納付等の事務を、委託事業主に代って処理します。
ですので、労働保険事務組合は、労働保険料等の納付のため委託事業主から預かった金銭を、その金額の限度で、労働保険事務組合の責任で政府に納付します。
また、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由で、追徴金や延滞金が徴収される場合、労働保険事務組合は、その限度で、政府に対して納付の責めを負います。
★ とはいっても、問題文にあるように、委託事業主が労働保険事務組合に金銭を交付したら「滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。」ということはありません。
徴収法第35条3項では、「労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる」と規定されています。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【雇用保険法問2B】を解いてみてください。
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
【解答】 ×
★ 「算定基礎期間」とは?
「算定基礎期間」とは、雇用保険に入っていた期間のことで、期間が長ければ所定給付日数も多くなります。「算定基礎期間」の長短は、基本手当の所定給付日数を決める要素の一つです。
★ 算定基礎期間は、原則として「同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」ですが、その期間に「育児休業給付金の支給に係る休業期間があるとき」は、当該休業の期間を除いて算定とすることなっています。
「育児休業給付金の支給に係る休業期間」は、算定基礎期間の算定から除外されます。
一方、 「介護休業給付金の支給に係る休業期間」は算定基礎期間の算定からは除外されません。= 算定基礎期間に含まれます。
介護休業給付金の支給日数は、育児休業給付金のそれに比べると少ないからです。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労災保険法問2A】を解いてみてください。
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。
【解答】 ○
★ この問題のチェックポイント → 「療養開始後1年6か月経過した日において治っていない」の部分です。
★ 療養開始後1年6か月を経過した日に傷病が治っていない・障害の程度が傷病等級1級~3級に該当している場合、所轄労働基準監督署長が職権で傷病補償年金の支給を決定します。
傷病の状態を把握するため、「療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」」を提出させることになっています。
ちなみに
★ 療養開始後1年6か月を過ぎても、傷病が治らないで、「傷病等級に該当しない」場合は引き続き休業補償給付が支給されます。
その場合は、毎年1月1日から1月31日までの休業補償給付の請求書を提出するときに、それに添えて「傷病の状態等に関する報告書」も提出します。
社労士受験のあれこれ
H29年本試験【労基法問4D】を解いてみてください。
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条(労働基準法第36条)に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
【解答】 ○
★ 例えば、始業8時~終業17時(休憩1時間)・所定労働時間8時間の事業場で、ある労働者が遅刻をしたので、始業・終業を1時間ずらし9時~18時(休憩1時間)にした場合でも、実働時間は8時間です。
★ 実働時間が8時間を超えていないので、36協定がなくても違反とはなりません。また割増賃金の支払いも要りません。
ポイント!
労働基準法第32条の労働時間(法定労働時間)は、「実労働時間」のことです。
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
社会保険審査官と社会保険審査会
社会保険審査官と社会保険審査会の違いを押さえましょう
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法等の行政不服審査を行う機関として、「社会保険審査官」と「社会保険審査会」があります。それぞれの特徴を押さえましょう。
社会保険審査官 | 社会保険審査会 |
地方厚生局に置かれる | 厚生労働大臣の所轄の下に置かれる (厚生労働省に設置) |
厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命する | 委員長・委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する |
独任制 | 合議制 委員長と委員5人で組織される |
これを覚えると、平成29年【問6】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問6】A)
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。
<解答> ×
★社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命します。
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
女性活躍推進法 女性の職業選択に資する情報の公表
300人「超え」か「以下」がポイントです。
★ 一般事業主(国・地方公共団体以外の事業主)は、その企業の女性の活躍情報を公表することになっています。
公表する情報は、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女別の育児休業取得率、役員に占める女性の割合など14項目です。(厚生労働省令で定められています。)
★ 情報の公表については、常時雇用する労働者が300人超える企業は義務、300人以下の企業は努力義務です。
では、平成29年【問2】オを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問2】オ)
女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
<解答> ×
語尾に注目してください。300人を超える企業は努力義務ではなく、義務です。
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
任意単独被保険者の資格の得喪
「任意単独被保険者」は、厚生労働大臣の認可によって資格の取得・喪失ができる
★ 法律上当然に、厚生年金保険の被保険者になれるのは、「適用事業所」に使用される70歳未満の者です。
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者の場合は、厚生労働大臣の認可を受ければ(事業主の同意も必要)、厚生年金保険の被保険者(任意単独被保険者)になることができます。
★ 任意単独被保険者は、「任意」で厚生年金保険の被保険者になれるので、同じく
「任意」で資格を喪失することもできます。その際も厚生労働大臣の認可が必要です。
★ 通常、被保険者の資格の取得・喪失は「厚生労働大臣の確認」で効力が生じます。誰が、いつ、入社したか、退職したか等を、一人一人「確認」することによって、厚生年金保険の被保険者としての権利や義務が発生します。
ただし、任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可によって、資格を取得、喪失した場合は、厚生労働大臣の確認は要りません。なぜなら、厚生労働大臣の認可によって取得・喪失ができているので、入社日や退職日などについて確認する必要がないからです。
では、平成29年【問3】アを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問3】ア)
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
<解答> ×
厚生労働大臣の認可によって喪失する場合は、確認はいりません。
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
国民年金第3号被保険者「種別確認の届出」
「種別確認」の届出と「種別変更」の届出を間違えないように。
★ 国民年金の第3号被保険者の場合、例えば、夫が国家公務員から引き続き(1日も空けずに)民間企業の会社員に変わった場合でも、妻は第3号被保険者のままです。
ただし、上の例のように、夫が転職によって、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者(民間企業の会社員)の資格を取得したとき等は、第3号被保険者は「種別確認の届出」の提出が必要となります。
★ポイント! 第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後、引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した場合(民間企業間の転職)は、「種別確認の届出」は不要です。
同じく、公務員等の場合、資格喪失後引き続き同一の共済組合等の資格を取得した場合は、種別確認の届出は不要です。
では、平成29年【問1】Cを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問1】C)
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
<解答> ○
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金は、「療養のため」労務に服することができない場合に支給される。
★ 傷病手当金の支給要件として、健康保険法第99条で「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、・・・」と定められています。
「療養のため」とは、保険給付としての療養の給付を受けていなくても傷病手当金は支給され得る、という意味です。例えば、治療を自費診療で受けた場合などでも傷病手当金の対象となります。
ただし、もともと健康保険の保険給付の対象にならない美容整形の手術などで労務不能になった場合は、傷病手当金は支給されません。
★ 「日雇特例被保険者」の要件と比較してみましょう
日雇特例被保険者にも傷病手当金が支給されます。
ただし、日雇特例被保険者の場合は、傷病手当金の支給要件は「療養の給付を受けている場合」と定められています。日雇特例被保険者は、現に「療養の給付」を受けていなければ傷病手当金は支給されませんので、自費診療の療養は、傷病手当金の支給対象外となります。
では、平成29年【問8】Aを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問8】A)
傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。
<解答> ×
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
継続事業(一括有期事業)の延納の要件
10月1日以降に保険関係が成立した場合は、その年度は延納できない
★ 概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方だけ成立している場合は20万円以上)または、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合(この場合は、概算保険料の額は問いません)は、申請することによって、概算保険料を延納(分割納付)することができます。
ただし、10月1日以降に保険関係が成立した場合は、その年度は延納できません。
では、平成29年【労災問10】ウを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【労災問10】ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
<解答> ○
10月1日に成立した場合は延納できませんので一括納付となります。保険年度の中途に保険関係が成立した場合の概算保険料の申告・納付期限は、保険関係が成立した日(翌日起算)から50日以内です。この問題の場合、平成29年10月2日から50日以内の平成29年11月20日が期限となります。
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
賃金の支払の基礎となった日数
「被保険者期間」は、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上」あること
★ 「基本手当」は、原則として離職の日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あるときに、支給されます。(例外については、今日は触れません。)
★ 「被保険者期間」は、離職の日からさかのぼって、被保険者であった期間を、満1か月ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間の1か月として計算します。
★ なお、休業手当が支払われた日や年次有給休暇を取得した日のような、実際に労働していない日も賃金の支払いの基礎となった日数に算入します。休業手当も年休時の賃金も「賃金」だからです。
では、平成29年【問2】Eを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問2】E)
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
<解答> ×
年次有給休暇を取得した日は賃金の支払いの基礎となった日数に含まれます。
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
休業補償給付と傷病補償年金
傷病補償年金の受給権が消滅した後、休業補償給付は受けられるか?
★ 傷病補償年金を受けている人の障害の程度が軽くなって、1~3級に該当しなくなったら、傷病補償年金の受給権は消滅します。
その際、休業補償給付の要件(療養のため労働することができず賃金を受けない)に当てはまっている場合は、休業補償給付の請求をすることができます。
★ ちなみに、休業補償給付と傷病補償年金の共通点は、「治ゆ前」に支給される給付であることです。
では、平成29年【問2】Cを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問2】C)
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題。
そんな問題を取り上げていきます。
割増賃金の率
時間外労働+深夜、休日労働+深夜のときの割増率
★ 時間外労働、休日労働をさせた場合は、割増賃金の支払いが義務付けられています。また、深夜の時間帯に労働させた場合も割増賃金の支払いが必要です。
● 例えば、所定労働時間8時間(始業9時・終業18時・休憩1時間)で、18時以降に時間外労働をさせた場合を考えてみましょう。(月60時間超は超えていないものとして)
・ 18時以降は2割5分以上の割増率で計算します。
時間外労働が深夜(22時以降)に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして5割以上の割増率で計算します。
● 次に、法定休日に労働させた場合を考えてみましょう。
・ 法定休日の労働は3割5分以上の割増率で計算します。休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして6割以上の割増率で計算します。
では、平成29年【問1】Eを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問1】E)
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
<解答> ×
★ 休日には「8時間を超え」という概念がないので時間外の割増率は合算しません。休日労働が8時間を超えたとしても、深夜の時間帯にならなければ、3割5分で計算すればOKです。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (確定拠出年金(個人型)に加入できる人)
「個人型年金加入者」の要件(平成29年1月より加入枠が拡大)
★ 「個人型年金加入者」になることができる人
① 国民年金第1号被保険者 ※ 保険料免除者は加入できない(ただし、障害基礎年金の受給権者で法定免除を受けている者等は加入できる) |
② 60歳未満の厚生年金保険の被保険者 ※ 「企業型年金加入者」は、規約で個人型年金加入者となることができることを定めている場合は、個人型に加入できる ※ 公務員、私学共済の加入者も加入できる |
③ 国民年金第3号被保険者 |
これを覚えると、平成29年【問9】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問9】B)
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができるとされた。
<解答> 〇
★平成29年1月の改正で、公務員、私学共済加入者、専業主婦も加入できるようになりました。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (介護休業は分割して取得できる)
介護休業は、3回まで分割して取得できる。(対象家族1人につき通算93日まで)
★ 平成29年1月の改正事項です。改正前は原則として分割できませんでした。
これを覚えると、平成29年【問2】エが解けます。
★問題です。
(平成29年【問2】エ)
育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。
<解答> ×
「1回に限り、連続したひとまとまりの期間」の部分が×です。3回まで分割できます。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (障害厚生年金の計算)
「障害認定日」の属する月後の被保険者であった期間は、障害厚生年金の計算に入らない。
★ 障害認定日に障害等級の状態にあれば、障害厚生年金の受給権は障害認定日に発生します。
障害厚生年金の額には、「障害認定日」の属する月後(以後ではない)の被保険者であった期間は入りません。言い換えると、障害認定日の属する月まで計算に入れるということです。
ちなみに、「初診日」ではありませんので注意してください。障害認定日と初診日を入れ替えた問題にひっかからないで。
これを覚えると、平成29年【問7】Eが解けます。
★問題です。
(平成29年【問7】E)
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
<解答> 〇
障害厚生年金の額の計算の基礎となるのは、障害認定日の属する月すなわち平成29年3月まで。障害認定日の属する月後(平成29年4月以降)は、計算の基礎になりません。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (未支給年金)
年金は「支給事由が生じた日の属する月の翌月」から「権利が消滅した日の属する月」まで支給される。死亡の場合は「死亡した月」まで支給される。
★ 例えば、年金を受けている者が11月7日に死亡した場合、権利が消滅した11月分まで年金が支給されます。
年金は、2カ月分ずつ後払いされるので、10月分と11月分の2カ月分は、本来は12月に支給されます。しかし、死亡のため、10月分と11月分が支給されないまま残ってしまっています。これが「未支給年金」です。
2月支払 | 4月支払 | 6月支払 | 8月支払 | 10月支払 | 12月支払 |
12月、1月分 | 2月、3月分 | 4月、5月分 | 6月、7月分 | 8月、9月分 | 10月、11月分 |
これを覚えると、平成29年【問9】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問9】A)
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
<解答> ×
未支給年金として請求できるのは、2月分です。1月分は既に支払済みです。
社労士受験のあれこれ
「どこまで勉強すればいいのか分からない。こだわってしまいなかなか前に進めない」
勉強する中で、こんな悩みにかってしまう方も多いと思います。
問題を解いて解説を見て終わり、ではなく、問題を解いたらテキストを見て確認し、「テキストのこの箇所は、こんな風に出題されるんだな」と、出題されるポイントを押さえていきます。※「出題されるポイント」は、「社労士受験のあれこれ」で解説しています。
そして、テキストに載っていないことは、それほど重要ではない、ということで、そこにこだわる必要はないと思います。
突き詰めすぎるとかえってポイントが分からなくなりますので、特に初めて勉強される方は、テキストに載っていることだけ勉強するという気持ちで。
「合格」するためには、満点を取る必要はないので。分からないこと、納得できないことがあっても、それはそれで当然だと思います。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (資格喪失月の保険料は?)
保険料は「月単位」。前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合は、その月分の保険料は徴収されない。
★ 例えば
・前月から引き続き被保険者である者が11月17日に退職した場合
→ 11月18日が資格喪失日。資格喪失した11月分の保険料は徴収されない。
・前月から引き続き被保険者である者が11月30日に退職した場合
→ 12月1日が資格喪失日。11月分の保険料は徴収される。
・11月5日に資格取得し、11月20日に退職した場合(同一月に取得と喪失)
→ 11月分の保険料は徴収される。
★ 賞与について
・原則の考え方は上と同じです。
例えば、前月から引き続き被保険者であった者に、12月10日に賞与の支払があり、その者が12月20日に退職した場合、12月は資格喪失月ですので、賞与の保険料も徴収されません。
これを覚えると、平成29年【問10】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問10】C)
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (退職金の扱い)
「退職金」賃金総額に算入する・しない?
★ 退職時に支払われる「退職金」や会社の都合で退職前に一時金で支払われる「退職金」は、一般保険料を計算する際の賃金総額には算入しません。(労働保険料はかからない)
★ ただし、在職中に、月々の給料や賞与に上乗せして前払いされる退職金(前払い退職金といわれるもの)については、一般保険料を計算する際の賃金総額に算入されます。
これを覚えると、平成29年【労災問8】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【労災問8】A)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入される。
<解答> 〇
★ 前払い退職金は、保険料の計算に算入されます。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (確認の制度)
「日雇労働被保険者」とそれ以外の被保険者との違いはしっかりチェック
★ 「被保険者になったこと」、「被保険者でなくなったこと」については、厚生労働大臣が確認します。(この権限は、公共職業安定所長に委任されています。)
確認によって、失業等給付を受ける等の権利も使うことができるようになります。
公共職業安定所長が確認をしたときは、「雇用保険被保険者証」が交付されます。
★ ただし、「日雇労働被保険者」には確認の制度は適用されないのがポイントです。
★ ですので、日雇労働被保険者には「雇用保険被保険者証」は交付されません。
日雇労働被保険者は、「日雇労働被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所長に提出することになりますが、その場合管轄公共職業安定所長から「日雇労働被保険者手帳」(雇用保険被保険者証ではないことに注意)が交付されます。
これを覚えると、平成29年【問3】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】C)
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (退職後の労災保険)
退職後も労災保険の給付は受けられる。
★ 自己都合退職でも、契約期間満了でも、定年退職でも、解雇でも、退職事由は問いません。
これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問7】D)
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (専属の産業医が必要な事業場は?)
産業医の選任に出てくる数字は覚える。「以上」・「超」にも注意
産業医の選任が必要な事業場 | 業種問わず常時50人以上 |
専属の産業医が必要な事業場 | ・常時1000人以上 ちょうど1000人なら専属の産業医要 ・有害業務に常時500人以上 |
2人以上の産業医の選任が必要な事業場 | 常時3000人超 ちょうど3000人なら1人選任でOK |
これを覚えると、平成29年【問9】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問9】B)
Y市の工場・・・食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお。労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
(問題)
Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
<解答> 〇
★ 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。
この場合の「有害業務」には、「深夜業を含む業務」が入ることがポイントです。
問題文の工場は、600人の労働者全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している事業場ですので、専属の産業医が必要です。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (業務上の傷病の治療中の解雇制限)
解雇制限期間は、業務上の傷病による療養のため「休業する期間」+30日間、産前産後の女性が「休業する期間」+30日間。
★ 労働基準法第19条では、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定されています。
★ 解雇制限がかかるのは、「休業する期間」及びその後30日間です。
業務上のケガや病気の治療中でも休まず就労している場合、又産前でも休まず就労している場合は、解雇制限はかかりません。
これを覚えると、平成29年【問3】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】D)
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
★ 改正により修正しています。(H30.5.17)★
定番問題 (特定健康診査等実施計画)
「特定健康診査等実施計画」は、「6年」ごとに「6年」を一期として定める。
★ 3つの「計画」を整理しておきましょう。
誰が | サイクル | |
全国医療費適正化計画 | 厚生労働大臣が定める | 6年ごとに、6年を一期 |
都道府県医療費適正化計画 | 都道府県が定める | 6年ごとに、6年を一期 |
特定健康診査等実施計画 | 保険者が定める | 「5年ごとに、5年を一期」から「6年ごとに、6年を一期」に改正(H30.4.1施行) |
これを覚えると、平成29年【問8】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問8】B)
保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。
<解答> ×
★ 出題当時は○でしたが、改正により6年ごとに、6年を1期になりましたので、「×」となります。
社労士受験のあれこれ
先週の金曜日は、今年度の社会保険労務士試験の合格発表でした。
合格率は6.8%。
合格された皆さま、おめでとうございます!!
そして、今回は残念だった方。
既に来年に向けて勉強を始めている、どうしようか迷っている、色々だと思います。
迷っている方は、とりあえずは勉強を始めてみるのがいいのではないかな?と思います。
いきなり全力投球ではなく、最初は「慣らし」で少しずつ。
少しずつテキストを読んだり、過去問を解いたりしているうちに、「あ、そうか!」と思うことが増えて、だんだん問題が解けるようになって、すると勉強が面白くなって、そして来年は合格通知を手にする、という流れを頭に描きながら。
当サイトの「社労士受験のあれこれ」では、平成29年の本試験の問題を分析しています。
★「原則の問題」シリーズ、★「覚えれば解ける問題」シリーズ、★「定番問題」シリーズを各科目順番に解説しています。
改めて思うのは、「原則」「覚えるだけ」「定番」の問題の占める割合が高いこと。
「理解しないと前に進めない」と頑張ってしまうと疲れてしまいます。
今理解できなくても後から分かることもありますし、よく分からなくても「問題の型」が分かるだけで解ける問題も多いです。
まずは、「問題を解くことに慣れる、楽しむ」というところから始めるのもいいのではないかと思っています。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (信用失墜行為の禁止)
禁止されている「信用失墜行為」を行った場合、罰則は適用されるか?
★ 社会保険労務士法第16条では、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」と規定されています。(信用失墜行為の禁止)
★ 第16条(信用失墜行為の禁止)に違反があっても罰則はありません。
★ちなみに、同法第15条には、(不正行為の指示等の禁止)が規定されていますが、第15条違反については、罰則が規定されています。(社労士法上一番重い罰則・3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
これを覚えると、平成29年【問3】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】C)
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。
<解答> ×
★ 罰則規定はありません。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (事後重症の請求)
事後重症は、65歳に達する日の前日までに請求すること
★ 障害厚生年金は、①初診日の要件、②保険料納付要件、③障害認定日の要件の3つのが揃えば、「障害認定日」に受給権が発生します。
★ 「障害認定日」に障害等級(厚生年金の場合は1級、2級、3級)に該当しない場合は、受給権は発生しませんが、その後悪化し障害等級に該当した場合、請求をすることによって受給権が発生します。(事後重症による障害厚生年金です。)
★ 「事後重症」による障害厚生年金は、「65歳までに」請求することで受給権が発生します。
<条件>
・ 障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し
・ 障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求すること
※ 「請求」した日に受給権が発生します。
これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問7】D)
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。
<解答> ×
★ 「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。」の部分が×です。請求は、「65歳に達する日の前日までの間に」することが要件です。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (老齢基礎年金と付加年金の繰上げ・繰下げ)
老齢基礎年金と付加年金は一心同体
★ 老齢基礎年金を繰上げ、繰下げした場合、付加年金も同じように繰上げ・繰下げて支給されます。
★ そして、老齢基礎年金と同様に、繰上げの場合は繰上げ月数に応じて減額、繰下げの場合も繰下げ月数に応じて増額されます。
これを覚えると、平成29年【問6】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問6】D)
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。
<解答> 〇
ポイント 老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行った → 付加年金も支給が繰下げられる → 付加年金の額も、老齢基礎年金と同じ率で増額される。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (健康保険と介護保険、どちらが優先か?)
同一の疾病又は負傷について、介護保険法から給付を受けることができる場合は、介護保険が優先
★ 介護保険には要介護者等に対する医療系サービスがあります。介護保険から医療系サービスを受けられる場合は、そちらを優先し、その傷病については健康保険の療養の給付等は行われません。
★ <参考>健康保険法第55条2項
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
これを覚えると、平成29年【問4】イが解けます。
★問題です。
(平成29年【問4】イ)
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
<解答> 〇
介護保険法から給付が受けられる場合は、健康保険からの給付は行われません。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (延納の場合の端数処理)
分割したときの1円未満の端数は、第1期分に加算する
★ 概算保険料を延納する場合、余り(1円未満の端数が.3333…の場合は1円、.66666…の場合は2円)が出ることがあります。その場合の余りは第1期分に加算します。
★ 例えば、概算保険料が80万円で3期に分けて納付する場合
800,000円÷3=266,666.6666円となり、2円余ります。
その場合の各期の納付額は、
第1期分 266,668円 →(余りの2円は第1期分に加算する)
第2期分 266,666円
第3期分 266,666円
となります。
これを覚えると、平成29年【労災問10】アが解けます。
★問題です。
(平成29年【労災問10】ア)
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
<解答> ×
170,000円÷3=56,666.666…ですので、2円余ります。
余った2円は1期に加算します。第1期56,668円、第2期と第3期は各56,666円となります。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (高年齢求職者給付金・失業の認定は1回だけ)
高年齢求職者給付金の失業の認定は1回だけ
★ 高年齢被保険者が失業した場合、求職者給付として、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
★ <基本手当と高年齢求職者給付金の比較>
基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
失業している日に対応して支給される | 失業の状態にあれば支給される ↓ 失業認定日に失業状態にあればよい |
これを覚えると、平成29年【問5】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問5】A)
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
<解答> ×
失業の認定日に失業の状態にあればいいので、翌日に就職しても返還する必要はありません。
★ なお、平成29年問5のA~Eの問題は高年齢求職者給付金のポイントがまとまっていますので、きっちり押さえておきましょう。
<H29年の問題を解くポイント>
◆ 高年齢受給資格者には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当は支給されない。 |
◆ 基準日に「高年齢被保険者」である、「高年齢被保険者」でなくなった日から原則1年以内に基準日がある者も「教育訓練給付金」の対象になる。 ※ 基準日=教育訓練を開始した日 |
◆ 高年齢求職者給付金の失業の認定日は1回だけ |
◆ 高年齢求職者給付金には国庫負担はおこなわれない |
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (療養補償給付と療養給付の違い)
療養給付(通勤災害)は一部負担金が徴収される場合あり
★ 労災保険では、業務上や通勤によるケガや病気について、治るまで療養(原則、現物給付)が受けられます。この給付のことを療養補償給付(通勤災害の場合は療養給付)といいます。
★ 業務災害(療養補償給付)の場合は、一部負担金は徴収されません(労働者は無料で療養が受けられる)が、通勤災害(療養給付)の場合は一部負担金が徴収されます。
業務災害は、本来は事業主に補償責任があるのに対し、通勤災害は事業主に補償責任はありません。そのため、通勤災害の場合は、労働者に一部を負担してもらおうという考え方です。
これを覚えると、平成29年【問5】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問5】B)
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
<解答> 〇
療養給付=通勤災害ですので、一部負担金が徴収されます。(場合によっては徴収されないこともある。)
★一部負担金の額
200円(健康保険法の日雇特例被保険者は、100円)
※ ただし、「現に療養に要した費用の総額 < 200円(100円)」の場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額が一部負担金の額になります。
★ 一部負担金は、「休業給付」から控除されます。
★ 以下の場合は、一部負担金は徴収されません。
① 第三者の行為による事故で療養給付を受ける
② 療養の開始後3日以内に死亡したその他休業給付を受けない(休業給付から控除できないから)
③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した(一部負担金は、最初の分だけが初回の休業給付から控除される。)
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (設備の設計者等の責務)
事業者だけでなく、設備の設計者等にも労働災害発生防止について責務がある
★ 例えば、労働者が操作する機械にもともと安全装置が付いていないような場合は、いくら事業者が労働災害防止のための措置をとったとしても、あまり役にたちません。
★ ですので、労働安全衛生法では、機械の設計者や製造者等にも、例えば労働者が機械でけがをすることがないよう、機械に安全装置を取り付けるなど労働災害の発生を防止するための措置をとるよう努めることを求めています。
★ 設備の設計者等の責務
① 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者 |
② 原材料を製造し、若しくは輸入する者 |
③ 建設物を建設し、若しくは設計する者 |
↓
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
◆◆ポイント! 「努めなければならない」=努力を求めている
これを覚えると、平成29年【問8】CとDが解けます。
★問題です。今日は2問あります。
(平成29年【問8】C)
労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
(平成29年【問8】D)
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
<解答>
平成29年【問8】C 〇
平成29年【問8】D 〇
どちらも「〇」です。上の表でいうと、Cの問題は①、Dの問題は②についての記述です。
ポイントは、語尾が「・・・資するようにしなければならない」ではなく、「努めなければならない」であること。努力を求めている点です。
語尾の「努めなければならない」をチェックするのがここの定番です。
社労士受験のあれこれ
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (労基法第3条 均等待遇)
労基法第3条で禁止されている差別の理由は、「国籍、信条、社会的身分」のみ。
★ 労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※ 差別の理由が「国籍、信条、社会的身分」に限定されているのがポイント。
「国籍、信条、社会的身分」以外の理由で労働条件について差別的取り扱いをしたとしても労基法第3条には違反しません。
これを覚えると、平成29年【問5】アが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】ア
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
<解答> ×
「性別」は入りません。性別を理由に労働条件について差別的取り扱いがあったとしても第3条違反ではありません。(性別による差別は男女雇用機会均等法に違反する可能性があります。)
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (後期高齢者医療)
「後期高齢者医療」は、高齢者の「疾病、負傷又は死亡」に関する給付を行う。
★ 後期高齢者医療の対象者は?
① 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
② 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
★ 後期高齢者医療の運営主体は?
後期高齢者医療広域連合が運営している
★ 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
※ 「出産」に関する給付はありません。
これを覚えると、平成29年【問8】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問8】A
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
<解答> ×
「死亡」に関する給付は行われます。
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (最低賃金法)
「最低賃金額」は、「時間」で定められている。
★ 最低賃金額は、「時間」で定められています。
これを覚えると、平成29年【問2】アが解けます。
★問題です。(平成29年【問2】ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
<解答> ×
「時間又は日」ではなく「時間」によって定められています。
◆ 例えば、日給制の人の場合は、「日給÷1日の所定労働時間」で1時間当たりの額を計算し、それが最低賃金額以上になっているかを確認します。
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (時効)
「保険給付」を受ける権利の時効は「5年」
★ 保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
注目してほしいのは、「保険給付」という用語。
★ 厚生年金保険法の「保険給付」として、
① 老齢厚生年金
② 障害厚生年金及び障害手当金
③ 遺族厚生年金
が規定されています。「保険給付」には年金だけでなく障害手当金(一時金)も含まれていることに注意しましょう。
★ 「保険給付」を受ける権利の時効は5年と規定されています。一時金である障害手当金も「保険給付」ですので、時効は5年です。
★ 余裕のある方はこちらの記事もどうぞ。
↓
これを覚えると、平成29年【問5】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】)
障害手当金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
<解答> ×
障害手当金の時効は5年です。
★ ちなみに、国民年金の「死亡一時金」の時効は2年ですので、間違えないように気を付けましょう。
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (喪失日と被保険者期間)
「死亡」の場合、国民年金の被保険者資格は「翌日」に喪失
「被保険者期間」の計算は、「資格取得月」から「資格喪失日の前月」まで
★ 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者全て、死亡した場合は、「死亡した日の翌日」に資格を喪失します。(任意加入被保険者についても同様です。)
★ 「被保険者期間」は「月単位」で計算します。「資格を取得した日の属する月」から「資格を喪失した日の属する月の前月」までを算入します。
これを覚えると、平成29年【問10】Bが解けます。
★問題です。(平成29年【問10】B)
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
<解答> ×
平成29年3月31日に死亡した場合、翌日の4月1日に資格を喪失します。
第1号被保険者としての被保険者期間は同年3月(資格喪失日の属する月(4月)の前月)までとなり、3月分までの保険料を納付する義務があります。
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (健康保険組合が解散した場合)
「全国健康保険協会」が、権利義務を承継する。
★ 健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。
※「全国健康保険協会」は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌することになっています。
★ 「健康保険組合」は次の3つのいずれかの理由により解散します。
①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決
②健康保険組合の事業の継続の不能
③厚生労働大臣の解散命令
★ 「健康保険組合」が解散した場合、その後はどうなるのでしょう?
解散で消滅した健康保険組合の権利義務は、「全国健康保険協会」が承継します。(解散した健康保険組合に加入していた人は、全国健康保険協会に引き継がれます。)
これを覚えると、平成29年【問1】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問1】D)
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
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覚えれば解ける (事業廃止のときの手続き)
「保険関係成立届」はあるが、「保険関係廃止届」はありません。
★ <保険関係が成立したときの手続き>
事業主は、成立した日から10日以内(翌日起算)に、「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
★ <保険関係が消滅したときの手続き>
事業主は、労働保険料の「確定額」を申告し精算します。
ポイント 事業の廃止の際の「保険関係廃止届」というものが社労士試験に出題されたことがありますが、そういった届出は存在しません。
これを覚えると、平成29年【労災問9】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【労災問9】A)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る保険関係が消滅する。
<解答> ×
保険関係は、事業が廃止された日の翌日に法律上当然に消滅します。
保険関係廃止届の受理によって消滅するものではありませんし、そもそも保険関係廃止届なるものも実在しません。
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
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覚えれば解ける (雇用保険二事業)
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に行わせるのは、「雇用安定事業」、「能力開発事業」の一部
★ 雇用保険事業は、大きく分けて「失業等給付」と「雇用保険二事業」の2つの事業があります。
★ 「雇用保険二事業」について、雇用保険法第62条と63条に以下のような規定がああります。
(第62条3項)
政府は、雇用安定事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
(第63条3項)
政府は、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
★ ポイントは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるのは「一部」であって、「全て」ではないこと。
これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】D)
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。
<解答> ×
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
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覚えれば解ける (通勤災害)
「業務の性質を有するもの」は、通勤災害にならない
★ 労災保険法第7条に「通勤」の定義が以下のように規定されています。
「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」
「業務の性質を有するもの」は通勤から除外されています。
★ 例えば、会社の用意した送迎バスでの往復などが「業務の性質を有するもの」に当たります。会社の送迎バスは「事業主の支配下」にありますので、送迎バスの事故で負傷等をした場合は、通勤災害ではなく「業務災害」として保護されます。
これを覚えると、平成29年【問5】Cが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】C)
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
<解答> ×
◆ 業務の性質を有する場合は、「業務災害」です。
社労士受験のあれこれ
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
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覚えれば解ける(労働者死傷病報告)
「労働災害」以外でも、事業場内での負傷などについては報告義務あり。
「労働者死傷病報告」は、労働災害(業務に起因する負傷等)のみならず、就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときも、提出が義務付けられています。
★参考(則第97条 労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
これを覚えると、平成29年【問8】Bが解けます。
★問題です。(平成29年【問8】B)
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
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覚えれば解ける(児童の定義)
「中学校卒業」までは、労働させてはならない(原則)
労働基準法では、「児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」と規定されています。
中学校を卒業するまで(児童)は、原則として、労働させることはできません。
これを覚えると、平成29年【問7】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】A)
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
<解答> ×
◆ 使用することが禁止されているのは中学校卒業までです。満15歳に達するまでではなく、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。
◆ なお、「年少者」の定義は満18歳に満たない者です。こちらは年度末ではありませんので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(障害厚生年金・加給年金額)
1・2級の障害厚生年金には、「配偶者」加給年金額がプラスされる
障害厚生年金には、1級、2級、3級の等級がありますが、要件を満たせば、1級、2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
「子」については、「障害基礎年金」の方で加算されます。
【年金の加算について】
配偶者の加算 | 子の加算 | ||
---|---|---|---|
障害 | 障害基礎年金 | なし | 〇 |
障害厚生年金(1・2級) | 〇 | なし |
◆◆ ちなみに、「老齢」の場合、「老齢厚生年金」には、「配偶者」と「子」について加給年金額が加算されます。「老齢基礎年金」には、配偶者、子ともに加算はありません。
この原則で、平成29年【問8】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問8】D)
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
<解答> ×
◆ 障害厚生年金の加給年金額の対象になるのは子ではなく「配偶者」です。
社労士受験のあれこれ
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(障害基礎年金・初診日の要件)
障害基礎年金「初診日」に「国内居住要件」があるのは?
障害基礎年金は、①初診日、②障害認定日、③保険料納付要件の3つを条件に当てはまれば、受給権が発生します。
今日は、1つめの要件である「初診日」の要件を確認しましょう。
◆◆初診日とは → 傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のこと
◆◆障害基礎年金を受けるには、「初診日」に、次のどちらかに当てはまることが条件です。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
初診日の国内居住要件をチェック
① 初診日に国民年金の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者)なら国内居住要件は問われません。
② 初診日に「被保険者であった者=現在は被保険者ではない者」の場合は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住所があることが要件です。
この原則で、平成29年【問2】オが解けます。
★問題です。(平成29年【問2】オ)
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
<解答> 〇
◆ 問題文の「被保険者であった者が60歳以上65歳未満」の部分がポイントです。この場合は、初診日に日本国内に住所がない場合は、初診日の要件を満たさないので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
社労士受験のあれこれ
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
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そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(被扶養者に関する給付は「被保険者」に支給する)
被扶養者に対する保険給付には、「家族療養費」、「家族訪問看護療養費」、「家族移送費」、「家族埋葬料」、「家族出産育児一時金」があります。
よく出るポイントは、被扶養者に対する保険給付は、「被扶養者」ではなく、「被保険者」に支給すること。
保険料を負担する義務、保険給付を受ける権利は、被保険者にあるからです。
この原則で、平成29年【問7】Cが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】C)
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
<解答> ×
「「被保険者」に対し「家族訪問看護療養費」を支給する」です。
◆ 定番の問題です。「被扶養者」が療養等を受けたときは、「被扶養者」ではなく、「被保険者」に対して家族療養費等が支給されます。
このタイプの問題は、「被扶養者」に対し支給する、となっていたら誤りです。まずはそこをチェックしてください。
社労士受験のあれこれ
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(介護保険の保険給付は3種類)
介護保険の保険給付は、「介護給付」、「予防給付」、「市町村特別給付」の3種類。
介護給付 | 被保険者の要介護状態に関する保険給付 |
---|---|
予防給付 | 被保険者の要支援状態に関する保険給付 |
市町村特別給付 | 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの |
◆ポイント 条例で定める「市町村特別給付」があることを忘れずに。
この原則で、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】D)
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
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そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(労基法と労契法で違う使用者の定義)
労働契約法の「使用者」は、労働基準法の「使用者」よりも範囲が狭い
労働契約法の「使用者」の定義は、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」とされています。
これは、法人なら法人そのもの、個人事業の場合は個人事業主そのもののことです。
<労働基準法との比較>
労働基準法の「使用者」には、①事業主、②事業の経営担当者、③事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、の3つがあります。
労働契約法の「使用者」は労働基準法の「使用者」の定義の3つのうちの「①事業主」に相当します。
この原則で、平成29年【問1】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問1】A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
<解答> ×
労働契約法の「使用者」 = 労働基準法の「使用者」ではなく、労働契約法の「使用者」 < 労働基準法の「使用者」です。
社労士受験のあれこれ
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「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(徴収法)
督促状の指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない
◆ 事業主が、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を、法定納期限までに納付しない場合、政府は、期限を指定して督促しなければなりません。
◆ 督促は、督促状を発することによって行いますが、督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない、とされています。
◆ 督促状が発せられた場合でも、「督促状に指定された期限」までに、徴収金を完納した場合は、延滞金は徴収されません。
(督促状に指定された期限までに納付しない場合は、延滞金が徴収されます。)
この原則で、平成29年【雇用問9】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【雇用問9】A)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
<解答> 〇
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「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(雇用保険法)
「待期」期間は失業している日が通算7日で満了。失業の認定も行われる。
■ 待期は、離職後最初に求職の申込みをした日から、失業している日が通算して7日間で満了です。
待期期間についても失業の認定が行われますが、基本手当は支給されません。
→ 失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ。最初の失業の認定日には、待期期間も含めて28日間の認定が行われます。
この原則で、平成29年【問2】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問2】A)
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
<解答> ×
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そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
■今日、取り上げる「給付制限」は、各科目で同じようで違う規定があります。本当は横断学習が効果的ですが、まずは、一科目ずつみていきましょう。
今日の原則
【「故意」による場合は、保険給付は行わない】(労災保険法第12条の2の2)
労働者が結果が分かったうえで意図的に起こした事故については、労災保険による保護はありません。
「故意」に負傷、疾病、障害、死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を「行わない」(絶対に行わない「絶対的給付制限」)となることがポイントです。
★ 故意の犯罪行為や重大な過失等の場合も支給制限が行われますが、こちらは絶対的給付制限ではなく「全部又は一部を行わないことができる。」(全部ではなく「全部又は一部」となり、給付制限をする、しないは「任意」)となります。こちらは、また別の機会に。
この原則で、平成29年【問7】Eが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】E)
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則
「安全衛生教育の時間は労働時間」
労働安全衛生法第59条と第60条には、①雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、②特別教育、③職長等の教育、の3つの安全衛生教育が規定されています。
この3つの安全衛生教育の実施に要する時間は「労働時間」となります。
この原則で、平成26年【問10】Bが解けます。
★問題です。(平成26年【問10】B)
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
<解答> 〇
安衛法第59条・第60条の安全衛生教育の実施に要する時間 = 労働時間 = 賃金の支払が要ります。法定労働時間外に行われた場合は、もちろん割増賃金が必要です。
社労士受験のあれこれ
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じること、ありませんか?
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
肝心の「幹」の部分が置き去りになると、確かに面白くありません。
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則
休日は原則「暦日」単位で与える。
※ 暦日とは、「午前0時~午後12時まで」(暦の上の一日のこと)をさします。
この原則で、平成29年度【問1】Dが解けます。
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
<解答> ×
「一暦日」が原則ですので、午前0時から起算するのが原則です。24時間解放すればよいというものではありません。
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「国民年金法」です。
【A、B】
保険料半額免除の所得要件からの出題です。
4分の3免除、半額免除、4分の1免除で、それぞれ所得要件が78万円、118万円、158万円と40万円ずつ増えていくのが特徴です。
免除の所得要件は、よく出る、かつ覚えていないと解けない箇所です。暗記必須です。
【C、D】
「寡婦年金」からの出題です。
■Cについて
H14年、H18年、H20年に択一式で出題された箇所です。
H18年の問題は、「死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。」でしたが、答は「×」です。
夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある場合は、「支給を受けたことがあっても無くても」寡婦年金は支給されません。
また、夫が老齢基礎年金の「支給を受けていたとき」は寡婦年金は支給されません。
障害基礎年金と老齢基礎年金の違いを意識しながら読んでみてください。
■Dについて
夫の死亡時に妻が60歳未満か60歳以上かで、支給開始の時期が変わります。
【E】
「受給権者に関する調査」からの出題です。
問題文の「受給権者に対して」の部分がヒントです。
「受給権」や「支給停止」などに関係することは何か?と考えてみると解けそうです。
今後の勉強のポイント!
★ 過去の択一式の論点はおさえる。
免除の要件や寡婦年金は、択一式の頻出箇所です。落とすわけにはいきません。過去に何度も出題されている箇所は、選択式でも要注意。
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「厚生年金保険法」です。
【A】
「国庫負担」からの出題です。
皆さましっかりチェックしていた箇所だと思います。
【B】
「中高齢寡婦加算の額」からの出題です。
これもできた方が多かったのでは?
【C】
「3号分割・特定期間」からの出題です。
離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割の2つのパターンがあります。ケアレスミスを防ぐためにも、どちらのパターンの問題なのかきちんと確認しましょう。
この問題は3号分割です。合意分割との違いを押さえておけば、迷わず解けます。
【D】
「標準報酬改定請求の請求期限」からの出題です。
厚生年金保険法施行規則第78条の3に規定されています。
ここまでチェックしていた方は少ないのではないでしょうか?分からなくても仕方ありません。気にしなくていいです。
【E】
「合意分割」の按分割合からの出題です。
平成21年択一式で出題されている箇所です。
「按分割合」とは、第1号改定者と第2号改定者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合のことです。
合意分割するにあたって、第2号改定者の割合が増えるということ、ただし、その割合は2分の1が限度、というルールをおさえていれば解ける問題だと思います。
今後の勉強のポイント!
★ よく出る基本的な箇所はきちんと覚える
基本的な箇所は必ず暗記して落ち着いて解きましょう。問題の読み間違いや早とちりには注意。
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「健康保険法」です。
【A】
「現物給与」からの出題です。
「食事」については以下の流れを押さえましょう。
・ 「食事」が現物で支給された場合も「報酬」に入る
↓
・ 「食事」については、都道府県ごとに標準価額が決められている
↓
・ 標準価額の3分の2以上を被保険者が負担している場合は「報酬」に入らない
※ 負担が3分の2未満の場合は、標準価額から負担分を引いたものが「現物給与」の価額となる
【B、C】
第160条「保険料率」からの出題です。
協会けんぽの一般保険料率は、支部単位で決められています。
ただし、都道府県間で、年齢構成(年齢構成が高いと医療費がかかる)や所得水準(保険料の収入額に影響する)に差がありますので、支部間で調整する仕組みがとられています。
【B】の文章は「療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡」とあるので、医療費に影響するということでヒントは「年齢」。
【C】の文章は「財政力の不均衡」とあるのでヒントは所得。選択肢の「所得階級別の・・・」と「総報酬額の平均額」。どちらか迷った方も多かったのでは?
協会が把握できるのは「報酬」で、所得は把握できないなーと考えてみるのはどうでしょう?
【D】
「指定訪問看護事業者の責務」からの出題です。
テキストにはあまり出てこない箇所で、「こんなの見たことない!」と思ってしまったかもしれませんね。
指定訪問看護事業者が指定訪問看護を提供するに当たって、保険者や保険医療機関などの指示に基づいて、というのも変だな、と考えてみると答が出せるかと思います。
【E】
「健康保険組合の設立」からの出題です。
人数要件が、久しぶりに出ました。
皆さんばっちりできたところだと思います。
今後の勉強のポイント!
★ 択一式が選択式に生まれ変わる
「択一式」を勉強するときは、「キーワード」を意識しながら。択一式のポイントが選択に生まれ変わって出題されることも多い。
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「社会保険に関する一般常識」です。
【A、B】
「国民健康保険法第1条(目的)、第2条」からの出題です。
毎年、どこかで出題されているのが「目的条文」です。
試験直前にはチェックが必須です。
コチラの記事で取り上げています。
→ H29.8.4 目的条文のチェック(一般常識・社保編その1)
Bは「誰のため・何のための保険なのか?」ということで、健康保険法との違いを押さえておけばOKな問題です。
【C】
介護保険法第4条(国民の努力及び義務)からの問題です。
国民の「努力と義務」についての規定です。前半の「自ら要介護状態となることを予防するため」の部分と後半の「要介護状態となった場合においても・・・能力の維持向上に努める」の部分がヒントになろうかと思います。
【D、E】
「児童手当法」からの出題です。
Dは、児童手当の支給を受ける際の認定、Eは、児童手当の支払い月についての問題です。
児童手当は平成21年、26年、27年、28年と立て続けに出題されています。
過去問対策をしていた方には、解答しやすい問題だと思います。
今後の勉強のポイント!
★ 白書だけでなく法令も忘れずに
「社会保険の一般常識」と聞くと、ついつい白書対策の方に気持ちが行きがちですが、基本的な法令の内容も忘れずに。
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」です。
【A、B、C】
「平成28年度能力開発基本調査(厚生労働省)」からの出題です。
「分からない!」と感じた方が多かったと思います。
特にAとCはかなり難しいですね。。。
Bについては、正答以外の選択肢がなんとなく不自然な気がします。そんなところから、なんとか解けたかもしれません。
【D、E】
「雇用対策法・外国人雇用状況届出制度」からの出題です。
外国人を雇い入れた際又は離職の際、外国人雇用状況の届出が事業主に義務付けられています。
平成20年に択一式で出題されているので、「従業員数の条件はなかったはず」と思い出すことができたのでは?と思っています。
【E】は難しいですね。。。
今後の勉強のポイント!
★ 一般常識は広く浅く
範囲が広いからと言って、全て捨ててしまうのは危険。見たことがあるかないかで、差がつく科目です。白書対策講座、答練、模試などを活用して、広く浅く勉強。(深入りしないよう注意です。)
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、雇用保険法です。
【A】
「未支給の基本手当の請求手続」からの出題です。
基本手当は、「失業の認定を受けた日」について支給されるもの。未支給の基本手当を請求するにあたっても、死亡した受給資格者についての「失業の認定」を受けなければならない、と考えれば答が出せるかと思います。
この問題も、問題文の中に答と同じ「失業」の認定という単語が出てきていますね。
【B、C】
「日雇労働被保険者」からの出題です。
日雇労働被保険者は、選択式で意外とよく出ています。
実績としては、平成25年は「日雇労働者の定義」、平成23年と平成17年には「日雇労働求職者給付金」が出されました。
今回もそうですが、月数や日数などの「数字」が問われているのが特徴です。
【D、E】
今年の改正個所である「雇用安定事業・能力開発事業における留意事項」からの出題です。
【D】の選択肢が紛らわしく難しいですね。
今後の勉強のポイント!
★ 「数字」は覚えるしかない。
雇用保険は、「数字」が勝負。
★ 「改正個所」は「必ず出る」前提で覚える。
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、労災保険法です。
【A、B、C】
「不服申立て」からの出題です。
問題文の中に「3か月」がありますが、Cの解答も3か月。問題文中に同じ文言があるから選択肢から外すという判断は危険です。
とは言っても、この問題は解けた方が多かったかと思います。
なお、不服申し立ては、横断学習が効果的です。
当サイトでも取り上げていますので、よろしければご覧ください。
コチラです → H28.7.22 金曜日は横断 (不服申し立て その1)
【D、E】
時効の基本的な問題です。
こちらも解けた方が多かった問題だと思います。
なお、時効も横断学習が効果的です。
コチラをどうぞ → H28.7.1 金曜日は横断 時効(労働編)
今後の勉強のポイント!
★ 「不服申立て」、「時効」のような「暗記すれば解ける!」問題は落とさない。
「不服申立て」や「時効」はどの科目から出題されてもおかしくありません。暗記するだけで得点できるので、横断的に覚えてしまいましょう。
社労士受験のあれこれ
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。
<労働基準法>
【AとB】
最高裁判例(平成4年6月23日 第三小法廷判決ー時事通信社事件)からの出題です。
◆ 平成22年選択式でも同じ判例から出題されていますし、何度も目にした文章だと思います。
◆ 平成22年度と今回の平成29年度の選択式から、この判例のポイントを考えてみましょう。
◆ この判例のテーマは、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合の「使用者の時季変更権」です。
●時季変更権とは・・・
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければならないことになっていますが、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者に時季変更権が認められています。
<平成22年と平成29年のキーワード>
・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期になるほど、代替勤務者の確保などが難しくなり、「事業の正常な運営」に支障を来す蓋然性が高まる。
↓
・ 業務計画やほかの労働者の休暇予定などと「事前の調整」を図る必要が生ずるのが通常。(やはり事前の調整が必要)
↓
・ 労働者が、そのような調整を経ず、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季を指定した場合、それに対する使用者の時季変更権の行使については、使用者にある程度の「裁量的判断」が認められる。(事前の調整がない場合は、休暇の時期をずらすなど、ある程度の裁量的判断が認められる)
★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。
【C】
労働基準法の「出産」の定義からの出題です。
この問題は解けた方が多かったのでは?と思います。
<労働安全衛生法>
【D】
労働安全衛生法第28条の2リスクアセスメントからの出題です。
平成19年の選択式でも出題された条文です。
【E】
労働安全衛生法第65条の3の「作業管理」からの出題です。
平成16年の選択式でも出題された条文です。
労働基準法A・B、労働安全衛生法D・Eは、過去の選択式で出題された判例や条文です。
ただし、全く同じ問題ではなく、穴あきの部分が変わっています。
今後の勉強のポイント!
★ 歴史は繰り返される
過去に「選択式」で出題されたものは再び表舞台に登場する。
★ ただし、穴あきの箇所は変わる
全体のポイントをつかむことが必要。
社労士受験のあれこれ