「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則
「安全衛生教育の時間は労働時間」
労働安全衛生法第59条と第60条には、①雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、②特別教育、③職長等の教育、の3つの安全衛生教育が規定されています。
この3つの安全衛生教育の実施に要する時間は「労働時間」となります。
この原則で、平成26年【問10】Bが解けます。
★問題です。(平成26年【問10】B)
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
<解答> 〇
安衛法第59条・第60条の安全衛生教育の実施に要する時間 = 労働時間 = 賃金の支払が要ります。法定労働時間外に行われた場合は、もちろん割増賃金が必要です。
社労士受験のあれこれ