「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
■今日、取り上げる「給付制限」は、各科目で同じようで違う規定があります。本当は横断学習が効果的ですが、まずは、一科目ずつみていきましょう。
今日の原則
【「故意」による場合は、保険給付は行わない】(労災保険法第12条の2の2)
労働者が結果が分かったうえで意図的に起こした事故については、労災保険による保護はありません。
「故意」に負傷、疾病、障害、死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を「行わない」(絶対に行わない「絶対的給付制限」)となることがポイントです。
★ 故意の犯罪行為や重大な過失等の場合も支給制限が行われますが、こちらは絶対的給付制限ではなく「全部又は一部を行わないことができる。」(全部ではなく「全部又は一部」となり、給付制限をする、しないは「任意」)となります。こちらは、また別の機会に。
この原則で、平成29年【問7】Eが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】E)
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ