「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(雇用保険法)
「待期」期間は失業している日が通算7日で満了。失業の認定も行われる。
■ 待期は、離職後最初に求職の申込みをした日から、失業している日が通算して7日間で満了です。
待期期間についても失業の認定が行われますが、基本手当は支給されません。
→ 失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ。最初の失業の認定日には、待期期間も含めて28日間の認定が行われます。
この原則で、平成29年【問2】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問2】A)
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
<解答> ×
社労士受験のあれこれ