「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(徴収法)
督促状の指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない
◆ 事業主が、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を、法定納期限までに納付しない場合、政府は、期限を指定して督促しなければなりません。
◆ 督促は、督促状を発することによって行いますが、督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない、とされています。
◆ 督促状が発せられた場合でも、「督促状に指定された期限」までに、徴収金を完納した場合は、延滞金は徴収されません。
(督促状に指定された期限までに納付しない場合は、延滞金が徴収されます。)
この原則で、平成29年【雇用問9】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【雇用問9】A)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ