「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(障害基礎年金・初診日の要件)
障害基礎年金「初診日」に「国内居住要件」があるのは?
障害基礎年金は、①初診日、②障害認定日、③保険料納付要件の3つを条件に当てはまれば、受給権が発生します。
今日は、1つめの要件である「初診日」の要件を確認しましょう。
◆◆初診日とは → 傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のこと
◆◆障害基礎年金を受けるには、「初診日」に、次のどちらかに当てはまることが条件です。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
初診日の国内居住要件をチェック
① 初診日に国民年金の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者)なら国内居住要件は問われません。
② 初診日に「被保険者であった者=現在は被保険者ではない者」の場合は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住所があることが要件です。
この原則で、平成29年【問2】オが解けます。
★問題です。(平成29年【問2】オ)
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
<解答> 〇
◆ 問題文の「被保険者であった者が60歳以上65歳未満」の部分がポイントです。この場合は、初診日に日本国内に住所がない場合は、初診日の要件を満たさないので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
社労士受験のあれこれ