なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(障害厚生年金・加給年金額)
1・2級の障害厚生年金には、「配偶者」加給年金額がプラスされる
障害厚生年金には、1級、2級、3級の等級がありますが、要件を満たせば、1級、2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
「子」については、「障害基礎年金」の方で加算されます。
【年金の加算について】
配偶者の加算 | 子の加算 | ||
---|---|---|---|
障害 | 障害基礎年金 | なし | 〇 |
障害厚生年金(1・2級) | 〇 | なし |
◆◆ ちなみに、「老齢」の場合、「老齢厚生年金」には、「配偶者」と「子」について加給年金額が加算されます。「老齢基礎年金」には、配偶者、子ともに加算はありません。
この原則で、平成29年【問8】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問8】D)
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
<解答> ×
◆ 障害厚生年金の加給年金額の対象になるのは子ではなく「配偶者」です。
社労士受験のあれこれ